相談事例

久が原

久が原の方より相続税についてのご相談

2022年08月03日

Q:相続税申告の期限に間に合わなさそうなのですが、期限は延長できるのでしょうか。税理士の先生、教えていただけませんでしょうか(久が原)

はじめまして。私は久が原に住む50代の男性です。

昨年末に他県に住む父が亡くなり相続が発生しました。相続人は母と私と同じく久が原に住む妹、弟の4人です。父の財産は自宅と100万円単位の預貯金のみであると母から聞いていたので、落ち着いたころに遺産分割をすれば良いかと高を括っていたところ、母が父が亡くなったことにより多額の生命保険金を受け取っていた事実を知り、青ざめました

生命保険金については一部控除があるものの、みなし相続財産として相続税申告の対象になると友人に聞いていたのです。

その分を父の遺産に含めると相続税申告は必須になりそうです。遺産分割の話し合いも進んでおらず、いまから準備するとなると到底期限に間に合いません。

相続税申告の期限を延長できればと考えていますが、可能でしょうか(久が原)

 

A:残念ながらご相談者様の状況では相続税申告の期限を延長することはできないとお考えください。

ご相談者様もご存じかと思いますが、相続税の申告および納税には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10月以内という明確な期限が定められています。残念ながら原則期限を延ばすことはできません。期限延長が認められるのは、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合などの特殊なケースに限られ、準備が間に合わない、遺産分割が整わないといった個人的な理由では認められないでしょう。

しかしながら、そのような場合の対応方法はあります。遺産分割がまとまっていない場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税します。この場合「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行えますので、ご安心ください。

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が久が原の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。久が原の皆様に向け、初回無料相談を実施しておりますので、わからないことがあれば、お気軽にお電話ください。久が原の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

久が原の方より相続税についてのご相談

2022年07月01日

Q:実家にかかる相続税を軽減できる特例があると聞きました。税理士の先生に教えていただきたいです。(久が原)

税理士の先生、はじめまして。私は久が原の実家で両親と同居している50代主婦です。
半月前のことですが父が亡くなり、悲しみに暮れるなか久が原の実家で葬儀を済ませました。最近になってようやく母も元気を取り戻し、家族みんなで相続手続きを始めようとしているところです。
父は久が原の実家だけでなくいくつかの不動産を所有していたので、相続税の支払いは確実かと思います。ですが、金銭はほとんど残っていなかったので、相続税を支払うことができるかどうか不安で仕方がありません。
家族との思い出が詰まっている久が原の実家だけは手放したくないと思い、相続を経験したことがある知人に相談したところ、実家にかかる相続税を軽減できる特例があることを知りました。相続税の負担が減るのであればぜひとも利用したいので、税理士の先生に詳しく教えていただけると助かります。(久が原)

A:「小規模宅地等の特例」を適用すれば、相続税における評価額を最大80%まで減額することができます。

相続税にはいくつかの控除や特例が設けられており、ご相談者様が知人様よりお聞きした特例は「小規模宅地等の特例」だと思われます。小規模宅地等の特例とは被相続人が居住用もしくは事業用に使用していた宅地を対象とした制度であり、一定の要件を満たす相続人等が取得した際に80%もしくは50%まで相続税における評価額を減額できるというものです。

お父様(被相続人)も居住されていた久が原のご実家は「特定居住用宅地等」に該当しますので、330㎡までの面積については相続税における評価額を80%まで減額することができます(超過した分は減額対象外)。ただし、先にも述べました通り、小規模宅地等の特例を適用するには一定の要件を満たしていなければなりません。

被相続人の配偶者が利用する場合は居住・所有についての要件はなく、居住用に使用されている宅地であれば適用可能です。対して被相続人と同居していた親族が利用する場合は居住・所有についての要件が定められているため、制度が利用できるかどうかの判断は専門家に任せたほうが安心だといえるでしょう。

お父様は久が原のご実家のほかにもいくつか不動産を所有していたとのことですが、事業用に使用されていた場合には「特定事業用宅地等」として、相続税における評価額を減額することができます。

なお、相続税における小規模宅地等の特例を適用したことにより納税額がゼロ円になったとしても、相続税申告をしなければ適用されません。相続税には被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内という期限の定めがあるため、必ず申告するように注意しましょう。

雪谷・池上相続税申告相談室では、久が原や久が原周辺の皆様の頼れる専門家として、相続税・相続税申告に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
相続税申告は相続税に精通した税理士に依頼されることが重要です。少しでも相続税の負担を抑えたいとお考えの久が原の皆様におかれましては、豊富な知識と経験をもつ雪谷・池上相続税申告相談室へ、ぜひともお任せください。

久が原の方より相続税についてのご相談

2022年06月01日

Q:税理士の先生にご質問です。生きている時に行われた贈与についても相続税の対象になるのでしょうか(久が原)

 私は久が原に住む60代の男性です。相続税の仕組みについて質問があり問い合わせいたしました。

昨年末に久が原で同居していた父が亡くなり相続が発生しました。相続税の心配をしていた父は生前対策として、私と私の子供である孫に10年間にわたって不定期に贈与をしており、昨年も夏にそれぞれ100万円ずつ受け取っています。

1回の贈与分は110万を超えていないため、贈与税の申告と納税は行っていません。

父の遺産総額が基礎控除額を超えているので、相続税申告の準備をしていますが、その中で過去の贈与分についても含んで計算しなければいけないことを知りました。

しかしながら詳しくはよく分からなかったので、私と子供が受けた贈与分をどのように扱うべきか教えていただけませんでしょうか。(久が原)

A:相続税の算定には、お父様の相続開始前3年以内に行った贈与分を含めて計算するというルールがあります。

相続税の計算上、「相続開始日からさかのぼり3年間に贈与された分については、相続税の課税価格に含める」というルールがあります。ただし、すべての贈与が対象となるわけではなく、今回の相続によって財産を取得した人に対して行われた贈与分が対象となります。

財産を取得した人とは下記の通りです。

財産を取得した相続人
・受遺者

・生命保険金等、みなし相続財産の取得者

・相続時精算課税制度の適用者

 

今回の相続ではご相談者様は相続人となるので、おそらく財産を相続なさっているかと思われます。その場合、昨年に受け取った100万円含め、過去3年間分の贈与は相続税の課税対象として加算しなければならないため注意しましょう。

お子様については、お父様と養子縁組をしていない限り相続人ではありません。生命保険金を受け取っているなど、上記の「財産を取得した人」に該当しない限り、お子様の贈与分については加算の対象外となります。

 

相続税の計算は複雑なうえ、専門的知識を要するものです。久が原エリアにお住まいの方で相続税申告が必要な方は、雪谷・池上相続税申告相談室へお気軽にご相談ください。久が原エリアの相続税申告に精通した専門家が丁寧にご対応させていただきます。初回相談は完全無料です。久が原の皆さま、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

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