相談事例

久が原の方より相続税についてのご相談

2022年07月01日

Q:実家にかかる相続税を軽減できる特例があると聞きました。税理士の先生に教えていただきたいです。(久が原)

税理士の先生、はじめまして。私は久が原の実家で両親と同居している50代主婦です。
半月前のことですが父が亡くなり、悲しみに暮れるなか久が原の実家で葬儀を済ませました。最近になってようやく母も元気を取り戻し、家族みんなで相続手続きを始めようとしているところです。
父は久が原の実家だけでなくいくつかの不動産を所有していたので、相続税の支払いは確実かと思います。ですが、金銭はほとんど残っていなかったので、相続税を支払うことができるかどうか不安で仕方がありません。
家族との思い出が詰まっている久が原の実家だけは手放したくないと思い、相続を経験したことがある知人に相談したところ、実家にかかる相続税を軽減できる特例があることを知りました。相続税の負担が減るのであればぜひとも利用したいので、税理士の先生に詳しく教えていただけると助かります。(久が原)

A:「小規模宅地等の特例」を適用すれば、相続税における評価額を最大80%まで減額することができます。

相続税にはいくつかの控除や特例が設けられており、ご相談者様が知人様よりお聞きした特例は「小規模宅地等の特例」だと思われます。小規模宅地等の特例とは被相続人が居住用もしくは事業用に使用していた宅地を対象とした制度であり、一定の要件を満たす相続人等が取得した際に80%もしくは50%まで相続税における評価額を減額できるというものです。

お父様(被相続人)も居住されていた久が原のご実家は「特定居住用宅地等」に該当しますので、330㎡までの面積については相続税における評価額を80%まで減額することができます(超過した分は減額対象外)。ただし、先にも述べました通り、小規模宅地等の特例を適用するには一定の要件を満たしていなければなりません。

被相続人の配偶者が利用する場合は居住・所有についての要件はなく、居住用に使用されている宅地であれば適用可能です。対して被相続人と同居していた親族が利用する場合は居住・所有についての要件が定められているため、制度が利用できるかどうかの判断は専門家に任せたほうが安心だといえるでしょう。

お父様は久が原のご実家のほかにもいくつか不動産を所有していたとのことですが、事業用に使用されていた場合には「特定事業用宅地等」として、相続税における評価額を減額することができます。

なお、相続税における小規模宅地等の特例を適用したことにより納税額がゼロ円になったとしても、相続税申告をしなければ適用されません。相続税には被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内という期限の定めがあるため、必ず申告するように注意しましょう。

雪谷・池上相続税申告相談室では、久が原や久が原周辺の皆様の頼れる専門家として、相続税・相続税申告に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
相続税申告は相続税に精通した税理士に依頼されることが重要です。少しでも相続税の負担を抑えたいとお考えの久が原の皆様におかれましては、豊富な知識と経験をもつ雪谷・池上相続税申告相談室へ、ぜひともお任せください。

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