相談事例

大岡山

大岡山の方より相続税申告についてのご相談

2023年02月02日

Q:相続税申告が期限に間に合わなさそうです。税理士の先生どうしたら良いでしょうか(大岡山)

昨年父が亡くなり相続が発生しております。子である私と弟は大岡山には住んでいないのですが共に都内に住んでおります。

母も私たちも父が相続税申告が必要なほど財産が多いとは思っていなかったので、相続手続きは母に任せておりました。父と母は仲が良かったので母は父が亡くなって落ち込む期間もあり、やっと少しずつ遺品の整理を始めました。すると先日母から父が残していた通帳がいくつか見つかったとのことで連絡がありました。また、郊外に不動産も所有していたようです。所有していた不動産と預金を合計するともしかしたら相続税申告が必要になるのではないかと慌てた様子でした。

今更ながら相続税申告には期限があると知って困っております。税理士の先生、何とかならないでしょうか?(大岡山)

A:相続税申告の期限を延長することはできませんが、対応方法はございます。

相続税の申告および納税には期限が定められており、残念ながら原則期限を延ばすことはできません。申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内となっております。

期限延長が認められる場合もありますが、準備が間に合わない、遺産分割が整わないといった個人的な理由では認められておりません。

しかしながら相続税申告が期限内に間に合わない場合の対応方法はございますのでご安心ください。

申告する相続税額を算出するには遺産分割がまとまり、それぞれの相続人が相続する相続財産について決定している必要があります。したがって遺産分割がまとまっていない場合には相続税申告を行うことができないことになりますが、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する方法がございます。

この場合「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行います。

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が大岡山エリアの皆様の複雑な相続税申告をサポートしております。まずはご相談ください。

大岡山の方より相続税に関するご相談

2022年03月01日

Q:相続税についてわからないことが多くて困っています。税理士の先生、教えていただけないでしょうか。(大岡山)

税理士の先生、はじめまして。
私の父は大岡山の実家で一人暮らしをしていたのですが、先日亡くなってしまい、相続が発生しました。

父には大岡山の実家だけでなく、祖父から受け継いだ大岡山の土地や建物がいくつかあるので、相続税申告が必要になるかと思われます。ですが、何から手を付ければ良いのかさっぱりわからず、正直困り果てています。

相続税申告には期限があると聞いたので、その期限までにどのような手続きをしなければならないのか、教えていただけると非常に助かります。(大岡山)

A:相続税申告の期限までに行う手続きとして、まずは相続人の調査から始めましょう。

相続が発生した場合、相続人となる方は多岐にわたる手続きを行う必要があります。そのなかでまず初めに着手することになるのが、相続人の調査です。今回の相続で誰が被相続人(今回ですとお父様)の相続人になるのかを、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を取得することで調査・確定を行います。

もしもお父様に養子や隠し子など、ご相談者様が把握されていない方が存在した場合、その方も相続人として財産を取得する権利があります。後になって発覚するとそれまで進めていた相続手続きが無効となってしまうため、相続人の調査は必ず最初に行っておきましょう。
相続人の調査が完了した後の主な相続手続きについては、以下の通りです。

 

  • 相続財産の調査
    相続税申告に際して漏れやミスがないよう、被相続人が所有していた全財産について徹底的に調査を行います。
  • 相続人全員での遺産分割協議
    遺言書のない相続が発生した場合、遺産分割の方法について話し合いをします。
    合意に至った内容をまとめて作成する遺産分割協議書は、相続税申告や相続財産の名義変更の際に必要となります。
  • 相続税申告
    相続財産の調査をもとに遺産総額を算出し、基礎控除額を超過する場合は被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内に、相続税の申告および納税をします。
  • 相続財産の名義変更
    不動産や預貯金などの名義を、被相続人から取得した方へ変更する手続きを行います。

 

相続税申告は内容が複雑なだけでなく、さまざまな決まりごとが設けられている手続きです。はじめて相続税申告をするとなると行き詰まることも多々あるかと思われますので、相続税申告に精通した税理士にご相談・ご依頼されることをおすすめいたします。

どの税理士事務所を選べば良いかわからないという方は、大岡山の皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた雪谷・池上相続税申告相談室へ、ぜひともお任せください。
初回相談は無料です。雪谷・池上相続税申告相談室の税理士ならびにスタッフ一同、大岡山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

大岡山の方より相続税についてのご相談

2021年12月01日

Q 相続税申告について税理士の先生に相談があります。実家が相続税の対象なのですが、どのように評価すればよいのでしょうか。(大岡山)

はじめての問い合わせになります。私は大岡山に住む50代の男性です。
先日同居していた89歳の母が亡くなりました。
母は5年前私たちが一緒に暮らしていた大岡山の実家を父から引き継いでいたため、「誰が実家を相続するか」が遺産分割の焦点となりました。
相続人である兄、私、弟の三者間でその家は私が相続し、代わりに代償金を支払うことで同意を得たのですが、問題は自宅の評価についてです。

相続税申告が必要なことはわかっているため、遺産分割においても相続税の計算における評価額を採用することにしました。
ただ相続税申告における不動産評価額の算出方法がよくわかっていません。
申告自体は税理士の先生にお願いしようと考えていますが、代償金の準備もあるため、だいたいでも額をつかんでおきたいのです。
計算方法のご教授をよろしくお願いします。(大岡山)

A:土地の評価は路線価、建物の評価額は固定資産税評価額が相続税計算の基準となります。

雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続税申告行うにあたり、亡くなった方の財産のすべてについて評価を行う必要があります。
しかし、現金と異なり土地や建物には世の中に複数の評価基準があるため少々複雑です。
申告者が自由に評価方法を選べてしまうと納税において不平等が生じてしまうため、計算方法については一定の規則により定められています。その規則が「財産評価基本通達」です。

「財産評価基本通達」によると宅地は「路線価方式」もしくは「倍率方式」、建物は「固定資産税評価額」を基準として計算します。
国税庁のHPにて路線価(道路に面する宅地の1㎡あたりの価額)を確認することができるので、その価額を基準に接する宅地の面積を乗じて評価額を算出します。
ただしあくまで整形地を想定した額であり、土地の条件にあわせ補正をおこない適正額に調整する必要がありますが、そちらは計算方法や判断が複雑になるので専門家に依頼したほうがよいでしょう。
なお路線価の定めがない地域については「倍率方式」を採用します。
こちらはその土地の固定資産税評価額にその地域および地目ごとに定められている一定の倍率を乗じることによって評価額の算出が可能です。

雪谷・池上相続税申告相談室では経験豊富な税理士が大岡山の皆様の相続税申告をサポートいたします。まずは相続税についてもお悩みを無料相談にてお聞かせください。
当事務所では大岡山のお客様の状況に合わせて、専門的なアドバイスをさせていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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