田園調布
2024年09月03日
Q:相続税申告に必要な自宅の評価方法について、税理士の先生にお尋ねします。(田園調布)
田園調布近郊で相続税申告に詳しい税理士事務所を探していたところ、こちらの事務所をご紹介いただきました。
先日父が亡くなったことにより、相続が発生しました。今回税理士の先生にお尋ねしたいのは田園調布にある父名義の実家についてです。この実家は父が祖父から相続したもので、母曰く、祖父の相続の際にも相続税申告を行ったため、今回も相続税申告は必要になるだろうということでした。
相続税申告について私なりに調べたところ、申告するためにはまず自宅の評価が必要だということが分かったのですが、評価方法がいまいちよくわかりません。税理士の先生、自宅の評価方法を教えていただけますか。場合によっては税理士の先生に相続税申告を依頼することも検討しています。(田園調布)
A:相続税申告の対象となるご自宅は、建物と土地に分けて評価を行います。
田園調布のご相談者様のおっしゃるとおり、相続税申告のためには、相続財産である田園調布のご実家の評価を行う必要があります。不動産は現金のようにその財産の価値がすぐに数字で見えるものではありません。それゆえ、法律で定める方法に従って評価を行い、その評価額をもとに相続税額を計算することになります。
自宅評価のポイントは、建物と土地とに分けて、それぞれ評価するという点です。評価方法は以下の通りです。
【建物の評価】
建物の評価額は、【固定資産税評価額×1.0】の計算式で算出します。したがって、固定資産税評価額がそのまま建物の評価額となります。毎年5月頃に各市町村から届く固定資産税納税通知書の、”価格”の欄に記載された金額が固定資産税評価額となりますのでご確認ください。
【土地の評価】
土地の評価は路線価方式、あるいは倍率方式を用います。
路線価とは、路線(道路)に面した宅地に設定された1㎡あたりの標準的な価額のことで、毎年国税庁から発表されており、国税庁のwebサイトにて確認することができます。まずはこの路線価に対象の宅地の地積を乗じて、標準的な価額を算出しますが、それで終わりではありません。土地はそれぞれ個別の事情をもっています。土地の形状、周辺環境など、さまざまな事情に応じた補正率が設けられていますので、補正率を乗じることで評価額を下げていきます。
路線価の定められていない地域では、倍率方式を用います。倍率方式とは、国税庁が定めた地域ごとの倍率を、対象土地の固定資産税評価額に乗じて評価額を算出する方法です。
自宅の評価方法について簡単にご説明しましたが、土地の評価額は低ければ低いほど、納めるべき相続税の金額を抑えることができます。それゆえ、相続税を計算する際はできる限り土地の評価額を抑えたいところではありますが、土地の評価は非常に難しい分野で、専門的な知識が求められます。相続税を賢く適正に抑えたいとお考えの方は、相続税申告に精通した専門家に依頼することをおすすめいたします。
田園調布の皆様、雪谷・池上相続税申告相談室の税理士は相続税申告を専門としており、土地評価に関する知識も網羅しております。地域密着型のきめ細やかなサポートを得意としておりますので、田園調布での相続税申告なら安心して雪谷・池上相続税申告相談室へお任せください。初回完全無料相談にて、田園調布の皆様のご来所を心よりお待ちしております。
2022年12月02日
Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告にあたって、父の自宅にあった現金はどう扱ったらよいでしょうか。(田園調布)
先日、田園調布の実家に住む父が亡くなり、私と母で実家の遺品整理をしています。相続をする際はまず遺言書の有無を確認するようにと知人から聞いていたので、書斎から探し始めました。すると、引き出しの奥から紙袋に入った大量の紙幣、いわゆる“たんす預金”が出てきました。母が言うには家にあった現金は相続税の申告とは関係ないのではないかとのことですが、実際にはどうしたらよいのでしょうか。現在のところ相続税の申告が必要かどうかまだはっきりとはわかりませんが、もしこの現金が相続税の対象となる場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。(田園調布)
A:たんす預金も含めて、被相続人の方が保有していた財産は、全て相続税の課税対象となります。
相続税の申告は“申告納税制度”といって、相続人ご自身で遺産を確認して、相続税の対象かどうかの確認を行い、相続税額を計算して申告納税しなければなりません。たんす預金も含めて、手もとにある現金はすべて相続税の課税対象となります。財産調査がまだ済んでいないようでしたら今後も現金が出てくる可能性があります。それらすべて相続税の申告対象となりますので、全財産を集計する必要があります。たんす預金は、銀行のように明確な金額を証明することが出来ません。したがって、相続人が遺品整理で見つけた現金のみについて集計し、相続財産として申告します。
なお、“申告納税制度”だからといって、申告対象として計算せず、ご自宅に保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しており、銀行口座などを調査し、口座残高に動きがあった場合や不穏な動きがあった場合、さらに死亡前後の現金の引き出しについても調査されます。調査があった場合、被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金や不自然な動きがなかったか確認され、場合によっては事情の確認を求められることもあります。
雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指しており、田園調布周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。雪谷・池上相続税申告相談室には田園調布の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、田園調布の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご説明いたします。初回のご相談は無料ですので、田園調布の皆様、ならびに田園調布で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。
2022年02月01日
Q:税理士の先生に質問があります。受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか。(田園調布)
税理士の先生、相続税について質問させてください。
私は田園調布のマンションで妻と二人暮らしをしている50代会社員です。先日のことですが、田園調布の病院に長いこと入院中だった父が亡くなりました。父は田園調布の実家と複数の不動産を所有しており、それらは相続人となる母と私と弟が受け継ぐことになります。
相続税申告が必要なのは明らかなのですが、気になっているのがすでに母が受け取っている死亡保険金1,200万円の扱いです。受取済みの死亡保険金は相続税の課税対象になるのかどうか、教えていただけないでしょうか?ちなみに父が契約者で被保険者という契約を結んでいました。(田園調布)
A:死亡保険金が相続税の課税対象となるのは、非課税限度額を超過した場合です。
被相続人が保険料の全部もしくは一部を負担する契約内容だった場合、支払われた死亡保険金は相続税の課税対象にあたります。しかしながら法定相続人には500万円(1名)の非課税限度額が設けられているため、この限度額を超過していなければ相続税が課せられることはありません。
死亡保険金の非課税限度額の計算については以下の通りです。
ご相談者様のケースですと法定相続人は3名ですので、1,500万円が非課税限度額となります。よって、お母様が受け取った死亡保険金1,200万円は相続税の課税対象ではないといえるでしょう。なお、非課税限度額が適用されるのは法定相続人のみであり、それ以外の方が受け取った場合には適用されないため注意が必要です。
死亡保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割協議の対象となることはありません。しかしながらそれは民法上の話であり、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象にあたります。
契約内容によっては相続税以外の税金が課せられるケースもありますので、その判断については税金のプロである税理士に任せたほうが安心かつ確実です。
「たくさん事務所があって選べない」という方は、田園調布や田園調布近郊にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた雪谷・池上相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。雪谷・池上相続税申告相談室の税理士ならびにスタッフ一同、田園調布や田園調布近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
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