相談事例

馬込

馬込の方より相続税申告に関するご相談

2024年03月04日

Q:税理士に依頼せず自分達で相続税申告を行うことは可能でしょうか?(馬込)

私は馬込で息子と一緒に暮らしている主婦です。1か月ほど前に夫が亡くなり、相続手続きを進めようと準備しているところです。相続人になるには妻の私と息子の2人になります。私は夫の財産状況を調査し、相続手続きや相続税申告については息子が調べてくれました。夫名義の不動産は、馬込の自宅だけでなく、曾祖父の代から引き継いでいる土地が馬込にあります。大まかな計算ではありますが、預金などそのほかの財産額と合わせると相続税申告が必要だろうと思っています。

相続税申告は手続きが煩雑で非常に難しいと話に聞いたことがありますので、私としては相続税申告の専門家に任せた方がよいのではないかと思うのですが、息子は自分達で相続税申告しようと言っています。正直に申し上げますと、専門家に依頼するとなるとそれなりに費用がかかるので、できるだけ節約したいという思いがあるようです。相続税申告は、専門家でもない私達だけで自力で行ってもよいものなのでしょうか?(馬込)

A:相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、税理士に依頼すれば最終的により多くの財産を残せることもありますので安心です。

雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続税申告は、税理士の手を借りずにご自身で行うことも可能ではあります。しかしながら、馬込のご相談者様の仰るとおり、相続税申告は非常に複雑で、十分な知識がないまま手続きを進めてしまうと、あとから間違いが発覚したり不明瞭な点が生じてしまう可能性もあります。

もしも手続きに時間がかかり、申告しないまま定められた相続税申告の期限を超過してしまうと、延滞税が課せられてしまいます。さらに申告した内容に誤りがあり、本来納めるべき金額よりも少なく納税してしまうと、過少申告加算税などの税金がさらに上乗せされ、より多くの支払いが生じてしまうことも。

また、馬込のご相談者様は相続財産に不動産が複数あるとのことですが、不動産の評価計算は専門的な知識を要します。さまざまな補正をすることで土地の評価額は適正に下げることができますが、ご自身で行ったために財産額を高く見積もってしまい、本来納めるべき金額よりも多く納税してしまう可能性もあります。残念ながら、多く支払った分の税金が自動的に税務署から還付されることはありません。相続税申告ははじめから正しく行うことが非常に大切なのです。

このような理由から、最終的に「はじめから税理士に依頼しておけばよかった」という状況になることも十分考えられます。

馬込の皆様、雪谷・池上相続税申告相談室の税理士は相続税申告のプロとして、豊富な知識と経験をもとに、相続税申告の煩雑かつ膨大な手続きをスピーディーに正確に対応いたします。また相続を専門とする司法書士や弁護士などさまざまな士業の専門家と連携し、あらゆる手続きをサポートできる体制となっておりますので、馬込の皆様はどうぞ安心してお任せください。馬込の皆様の大切な財産をより多くお守りできるよう尽力いたします。
初回の完全無料相談にて、馬込の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

馬込の方より相続税申告に関するご相談

2024年01月09日

Q:自宅を相続した場合、相続税申告の際に適用できる特例があると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(馬込)

私は馬込に住む50代女性です。先日、馬込の実家で同居していた父が亡くなり、相続が発生しました。財産の整理も終わり、誰がどの財産を相続するかの目途も立っているのですが、父の財産状況から、相続税申告は必要になるだろうと思っています。私は思い出がたくさんつまった馬込の実家を守りたいと思い、馬込の実家を相続することになったのですが、正直なところ相続税を払うだけの現金を用意できるだろうかと不安です。

親しい友人に相続税申告を経験した人がいるので相談したところ、「自宅を相続した場合は特例が適用できるはずだ」と話していました。特例を適用して相続税申告の負担を抑えられたら非常にありがたいので、この特例について詳しく教えていただけないでしょうか。(馬込)

A:相続税申告の際、被相続人と同居していた親族は「小規模宅地等の特例」を適用し適用要件内で宅地の評価額を減らせる可能性があります。

相続税には「小規模宅地等の特例」という制度が設けられており、適用できればご相談者様の相続税の負担額を軽減することができます。

小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)とは、定められた要件に該当する親族が、被相続人の居住していた宅地を相続(または遺贈)によって取得した場合に、その土地の評価額を330㎡までの範囲で80%減額できるものです。相続した自宅宅地の評価額が下がれば、その分相続税の納付額も下がることになります。

しかしながら、減額率が高いことから適用要件も厳しくなっています。また今回はご相談内容から、居住用の宅地についてご説明しますが、事業に使用していた宅地にも適用できる場合があります。宅地の用途や取得した人によって減額率や適用要件が異なりますので、ご自身が対象になるかどうかは相続税申告に詳しい税理士に確認することをおすすめいたします。

小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の注意事項

  • 減額対象となるのは宅地面積330㎡まで。これを超えた部分は減額されない。
  • 対象の宅地を誰が取得したかによって適用要件が異なる。たとえば配偶者が取得した場合は特例が適用されるが、その他の親族の場合は別途要件を満たす必要がある。
  • 小規模宅地等の特例の適用によって相続税の納付額がなくなった(0円になった)場合でも、相続税申告は必要。

雪谷・池上相続税申告相談室では、馬込はもちろん池上線沿線や田園調布、大岡山などさまざまなエリアの相続税申告を数多くお手伝いしてまいりました。これまで培った知識とノウハウをもとに、相続税申告におけるおらゆるお悩みを解消し、馬込の皆様の相続税申告が滞りなく終えられるよう強力にサポートいたします。
今回ご説明しました小規模宅地等の特例以外にも、相続税申告にはさまざまな特例や控除が設けられております。特例や控除を適正に適用し、馬込の皆様の相続税申告額をできる限り抑えるよう尽力しますので、馬込の皆様はどうぞ安心して雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。
馬込の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

馬込の方より相続税申告に関するご相談

2023年11月02日

Q:税理士の先生、亡き父のタンス預金が見つかったのですが、この現金は相続税申告においてどのように扱ったらよいですか?(馬込)

馬込の実家に暮らしていた父が先日亡くなり、少しずつ相続手続きを始めているところです。相続人である母、私、妹の3人で馬込の実家を片付けながら遺品整理していたところ、書斎の引き出しの箱の中から現金が出てきました。いわゆるタンス預金というものだと思います。相当な数の紙幣が入っていたので、この現金も相続財産として計上すると相続税申告が必要になるかもしれません。馬込の実家は父名義ですし、父の口座にもそれなりに預金が入っており、相続人は3人だけです。
相続財産に持ち家があって相続人が少ない場合、相続税申告が必要となる可能性が高いと聞いたことがあるので不安です。税理士の先生、相続税申告におけるこの現金の扱い方について教えてください。(馬込)

A:被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続税の課税対象ですので、相続税申告の際は忘れずに計上しましょう。

相続財産は金融資産や不動産、借金など、被相続人が生前に所有していたすべての財産を指します。つまり馬込のご実家で保管していた現金も相続税の課税対象ということです。まだ遺品整理の途中とのことですので、まだ現金が出てくる可能性もあるでしょう。
相続税申告は「申告納税制度」を採用しており、財産を相続などによって取得した方が自ら財産を確認し、相続税の課税対象かどうか調査しながら納付額を計算して申告納税まで行う必要があります。銀行に預けていたお金であれば残高証明を請求することができますが、自宅で保管していた現金については明確に証明することはできません。それゆえ、しっかりと財産調査を行い、自宅で保管していた現金も漏れなく集計しましょう。

申告納税制なのであれば、自宅保管の現金は秘密にしておいてもいいのではないかと考える方もいるかもしれませんが、それはおすすめできません。なぜなら税務署は被相続人(亡くなった方)の生前の所得金額を把握しており、相続税申告の内容に不足があると考えられる場合や、口座残高に動きがあった場合は調査が入ります。不穏な動きがあったとされた場合は、被相続人死亡前後の現金の引き出しについて調査されるだけでなく、相続人の口座に不自然な入金がなかったかも調査され、事実確認を求められることもあります。
万が一実際よりも少ない財産額で相続税申告していたことが発覚すると、ペナルティとしてさらに税金を納めることにもなりかねませんので、相続税申告は正しく行うことを心がけましょう。

馬込の皆様、雪谷・池上相続税申告相談室では馬込周辺にお住いの皆様の相続税申告をお手伝いいたします。正確に財産調査を行ったうえで、適用可能な特例や控除を適切に活用しながら、馬込の皆様の納付額を抑え、スピーディかつ間違いなく相続税申告を終えるようサポートさせていただきます。
初回のご相談は完全無料ですので、馬込で相続税申告を得意とする事務所をお探しの皆様は雪谷・池上相続税申告相談室までどうぞお気軽にお問い合わせください。

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