相談事例

相続税申告

田園調布の方より相続税申告に関するご相談

2025年01月07日

Q:相続税申告には自宅に関する特例があると聞きました。税理士の先生、私も特例を使えるでしょうか。(田園調布)

私は田園調布に住む40代女性です。先日、同じ田園調布の自宅で暮らしていた父が亡くなりました。現在、相続について話を進めているところです。
相続人となる母、妹、私の3人で話し合った結果、今後この田園調布の自宅は私が相続し、そのまま住み続けることになりました。自宅を相続することになって安心した反面、現金の取り分が少なくなるため、相続税の支払いが不安です。
相続税申告を経験したことのある友人に相談したところ、自宅を相続したのなら特例が使えるはずだという話を聞きました。
相続税額を抑えられるのならば、ぜひとも特例を使わせてもらいたいのですが、私のケースでも特例は使えるのかどうか、相続税申告に詳しい税理士の先生に教えていただきたいです。(田園調布)

A:相続税申告の際、相続した宅地の評価額を大幅に減額する「小規模宅地等の特例」についてご紹介いたします。

自宅に関する相続税申告の特例として、「小規模宅地等の特例」というものがあります。
この特例の適用には複雑な要件が設けられていますが、田園調布のご相談者様のように、被相続人が居住用に使用していた宅地(特定居住用宅地等)を、同居していた親族が相続し、その後も居住し続ける場合、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用されます。

小規模宅地等の特例が適用されると、特定居住用宅地等の場合は最大330㎡まで、相続税評価額が80%減額される、大変お得な制度となっています。相続税は、相続等によって取得した財産の価額に基づき納税額を計算しますので、財産の評価額が低くなれば、その分相続税の納税額も抑えることにつながります。

場合によっては、特例を適用することで納税額が0円となり納税が不要になることもありますが、小規模宅地等の特例は相続税申告を行うことが要件となっていますので、納税が不要な場合でも必ず相続税申告を行いましょう。

また、特例の適用限度範囲である330㎡を超える部分に関しては減額されず、通常の相続税評価額となるほか、取得した相続人に関する要件も設定されています。
小規模宅地等の特例の要件は非常に複雑なものとなっています。田園調布のご相談者様が小規模宅地等の特例の適用対象者なのか、また、適用対象の場合にどの程度評価額が減額されるのか、正確に判断するためにも、相続税申告の専門家に相談されることをおすすめいたします。

雪谷・池上相続税申告相談室では初回のご相談を完全無料でお受けしております。田園調布にお住まいの皆様はもちろん、田園調布近郊のエリアにお住まいの皆様も、どうぞお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。相続税申告の知識と経験豊富な専門家が丁寧に対応させていただきます。

東玉川の方より相続税に関するご相談

2024年12月03日

Q:相続税の対象か調べたく、自宅の評価方法を税理士に伺います。(東玉川)

東玉川に住む80代の父には持病がありますが、ここ最近病状が悪化し先日入院しました。主治医の話では年齢もあるので父の回復の見込みは低いとのことです。亡くなった後のことを考えるのは不謹慎かもしれませんが、急にバタバタするより今のうちからできる準備をしておき、余裕を持って父の葬儀を行いたいと思っています。もし父が亡くなったとすると母は既に他界しているため、相続人は子供3人になるかと思います。父の財産として現段階で把握しているのは東玉川の一戸建ての実家と、預貯金です。父は以前、退職金にはあまり手を付けていないと話していたので、現金はそこそこあるのではないかと思いますが、相続税がかかるかどうかは実家の評価額次第ではないかと思っています。相続税申告が必要になった場合は今後の方向性も変わってきますので、今のうちに自分なりに実家の評価をしておきたいと思っています。実際の評価は税理士にお願いするとして、とりあえず自分で計算してみたいので評価方法を教えてください。(東玉川)

A:相続税では、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価します。

相続税の申告においては、現金などはそのままで価値が分かりますが、ご自宅などの不動産の場合は評価を行って、その不動産の価値から金額を出す必要があります。したがって、東玉川のご相談者様の場合においてもまずはご自宅を評価しなければ財産の全体像が見えてきませんので、法律により定められている方法によって評価をしていきます。なお、ご自宅は土地と建物に分けて評価を行います。

まず、土地の評価についてご説明します。土地の評価は、土地の時価である「路線価」を用いて評価します。路線価は国税庁のホームページから確認できます。この路線価をもとに計算された評価額から、対象となる土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げていきます。評価額が下がれば、実際に納める納税額も下げる事ができます。
なお、路線価が定められていない地域もありますが、この場合は倍率方式という方法で計算することになります。地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をする方法が倍率方式です。

次に、建物の評価についてご説明します。建物の評価は固定資産税評価額で表します。毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で固定資産税評価額を確認することができます。各市町村によってその様式は異なるためご注意ください。「課税標準額」ではなく「価格」に記載されている数字が固定資産税評価額です。

不動産の評価方法は非常に複雑で、適切に評価をしないと、ペナルティが課せられる恐れがあります。専門的な知識を多く必要とする分野ですので、相続税申告が必要となった場合には、相続税申告を専門とする税理士へ依頼されるとよいでしょう。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にお任せください。東玉川をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、東玉川の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、東玉川の皆様、ならびに東玉川で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

久が原の方より相続税申告に関するご相談

2024年11月05日

Q:税理士の先生に質問です。相続税申告は自分でもできますか?(久が原)

久が原に住む者です。先月、夫が亡くなりました。葬儀を終え、やっと相続手続きに着手したところです。相続人は妻である私と息子の2人になります。相続財産は預貯金と家や土地等があり、大まかに計算したところ、相続税申告が必要になりそうです。私は相続についての知識は皆無なので、相続税申告は期限もあるようですし、専門の税理士にお任せしようと考えていました。その旨を息子に伝えたところ、息子は依頼すると費用がかかるし自分でできると言い張ります。息子は相続税申告の知識があるわけではなく経験もないので、自分で相続税申告をして間違った申告をしてしまったらと思うと心配です。相続税申告は初心者でも自分でできるものなのでしょうか。(久が原)

A:ご自身で相続税申告をすることはできますが、税理士に依頼することで確実な相続税申告ができ安心です。

相続税申告をご自身で行うことは可能です。しかし、相続税申告は財産の計算や控除の適用など、多くの知識を要する手続きです。これらを十分に理解した上でご自身で申告するのであれば不可能ではありませんが、間違った内容で申告してしまうと後々過少申告加算税や延滞税などを課せられてしまうリスクもあります。また、相続税申告には相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内という期限が設けられています。この期限内に、相続人の調査や相続財産の調査と評価、遺産分割協議を済ませなければなりません。

ご相談者様の場合、不動産をお持ちですので土地や建物の評価や相続登記など、煩雑な手続きが発生します。知識や経験がない方がこれらの手続きをすることは可能ではありますが、申告に必要な知識の習得と申告書の作成など、その確実性やスピードも人それぞれ異なりますので、ご自身での相続税申告でも問題ありませんとは言い切れません。専門家に依頼することで、期限内に正確な相続税申告を行うことができ、余計な手間や税金が発生することを防ぐことができます。

久が原で相続税申告に特化した税理士をお探しの方は雪谷・池上相続税申告相談室にお気軽にご相談ください。雪谷・池上相続税申告相談室に在籍する知識と経験豊富な税理士が、久が原の皆様の相続税申告をサポートいたします。相続税申告は期限のある手続きです。ご自身での相続税申告が不安な方は早めに雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室にお越しください。

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