小規模宅地等の特例

このページでは池上・雪谷の皆さまに小規模宅地等の特例を解説していきます。小規模宅地等の特例を適用することで相続税の計算時、宅地の評価額を50%から80%ほど減額することが可能です。この特例の適用には一定の要件がありますので確認していきましょう。

小規模宅地等の特例の要件について

【対象となる宅地の要件】

  • 国の事業に使用されていた宅地等
  • 被相続人や被相続人と生計を共にしていた親族が居住用・事業用として使用していた宅地等
    注)宅地等とは一定の建物や構築物の敷地として使用されていたものを指します

【適用対象者の要件】

上記の対象となる宅地を相続や遺贈によって取得した者であり、かつ被相続人の親族である者

【分割の要件】

相続税の申告期限内に対象となる宅地が分割されていること

【相続税申告の要件】

小規模宅地等の特例を受けるには、相続税申告の際に申告書にその旨の記載および、必要書類を添付して申請すること

申告時の添付書類

  • 遺言書の写し(遺言書がある場合)
  • 遺産分割協議書の写し(遺産分割協議を行った場合)
  • 全ての相続人が確認できる戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書 
  • その他

小規模宅地等の特例を適用できる土地

小規模宅地等の特例では要件により減額割合と適用できる限度面積が定められています。

特定居住用宅地等

特例が適用できる土地(住宅として使っていた土地)

  • 区分所有のマンション敷地である土地
  • 戸建てが建っている土地
  • 二世帯住宅が建っている土地

限度面積

330㎡

減額割合

80%

貸付事業用宅地等

特例が適用できる土地(賃貸していた土地)

  • 貸し駐車場や駐輪場
  • 貸付けているアパート及びマンション

限度面積

200㎡

減額割合

50%

特定事業用宅地

特例が適用できる土地(事業で使っていた土地)

限度面積

400㎡

減額割合

80%

以上、小規模宅地等の特例について簡単に説明いたしましたが、ご不明な点のある方は雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。この特例の適用対象であるかご自身での判断が難しい場合、税理士など専門家に確認することも推奨します。各種控除や特例を相続税申告の際に上手に活用することで、相続税の納税額が大きく変わります。相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、相続財産の評価や計算を必要とし、非常に専門性の高い手続きであり、専門的な知識がないと大きく損をする場合もあります。

もし適切な納税額以上に相続税を納めたとしても、税務署が還付してくれるわけではないため、特例など活用できるものは利用し、適切な相続税額を算出できる税理士にご相談する事をおすすめします。

雪谷・池上相続税申告相談室は相続税申告の無料相談を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。池上・雪谷周辺にお住まいの方、池上・雪谷近辺にお勤めの方でご相談のある方はぜひご活用ください。まずは当雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご活用し、現在の皆さまのご状況をお伺いさせて下さい。池上・雪谷の地域事情に精通した税理士が池上・雪谷の皆さまの相続税申告のお手伝いを親身にさせて頂きます。雪谷・池上相続税申告相談室は池上・雪谷の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ちしております。

小規模宅地等の特例の関連項目

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