相談事例

大岡山の方より相続税に関するご相談

2024年10月03日

Q:税理士の先生、死亡保険金は相続税の計算に含めるのでしょうか。(大岡山)

大岡山に住む50代会社員です。先日、父が亡くなりました。葬儀を無事終え、母も大岡山に住んでいるため、実家に通いながら相続手続きを進めているところです。父の相続では相続税申告はないものと思い込んでいたのですが、父が亡くなったあとしばらくして母が死亡保険金を受け取りました。死亡保険金も相続税申告の計算に含める場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。父の相続財産は預貯金と大岡山の自宅マンションで相続人は、母、私、弟です。母が受け取った死亡保険金はどう扱えばよいのでしょうか。死亡保険金が対象となるのであれば、相続税申告が必要になると思います。(大岡山)

A:相続税の課税の対象かどうか契約書を確認しましょう。なお、死亡保険金には非課税限度額があります。

民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれないとされています。しかし、税法上では「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象になります。少し分かりにくいですが、遺産分割協議の対象ではないが、相続税の計算に含める場合がある財産という扱いになります。

死亡保険金は契約者と受取人が誰になるかにより課せられる税金が異なります。以下ご確認ください。

  • 相続税→契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人
  • 所得税・住民税→契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ
  • 贈与税→契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人

まずはお母様が受け取った死亡保険金の契約内容をご確認いただき、死亡保険金の保険料の全額か一部をお父様(被相続人)が負担していた場合には、相続税の課税対象となります。なお、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額があり、この金額を超えた部分に対して課せられます。この非課税限度額は相続人以外が死亡保険金を受け取った場合には適用されません。
以下が死亡保険金の非課税限度額の計算方法です。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合ですと、法定相続人が3人になりますので、1500万円が死亡保険金の非課税限度額となります。

相続税申告では、被相続人が生命保険に加入していた場合、契約内容によっては相続税の課税対象となる場合があります。ご自身での判断が難しいという場合にはお近くの相続専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。

雪谷・池上相続税申告相談室は、相続税申告に特化した税理士が大岡山にお住まいの皆様の相続税申告を親身にサポートさせていただきます。相続税申告は、必要な知識も多く、計算する人によって最終的な納税額が変わってくることもあります。大岡山の皆様の相続税申告を適正に行うためにも、大岡山で相続税申告に関するご相談は雪谷・池上相続税申告相談室にお気軽にお問い合わせください。まずは初回の完全無料相談からお気軽にご相談ください。

田園調布の方から相続税申告に関するご相談

2024年09月03日

Q:相続税申告に必要な自宅の評価方法について、税理士の先生にお尋ねします。(田園調布)

田園調布近郊で相続税申告に詳しい税理士事務所を探していたところ、こちらの事務所をご紹介いただきました。
先日父が亡くなったことにより、相続が発生しました。今回税理士の先生にお尋ねしたいのは田園調布にある父名義の実家についてです。この実家は父が祖父から相続したもので、母曰く、祖父の相続の際にも相続税申告を行ったため、今回も相続税申告は必要になるだろうということでした。
相続税申告について私なりに調べたところ、申告するためにはまず自宅の評価が必要だということが分かったのですが、評価方法がいまいちよくわかりません。税理士の先生、自宅の評価方法を教えていただけますか。場合によっては税理士の先生に相続税申告を依頼することも検討しています。(田園調布)

A:相続税申告の対象となるご自宅は、建物と土地に分けて評価を行います。

田園調布のご相談者様のおっしゃるとおり、相続税申告のためには、相続財産である田園調布のご実家の評価を行う必要があります。不動産は現金のようにその財産の価値がすぐに数字で見えるものではありません。それゆえ、法律で定める方法に従って評価を行い、その評価額をもとに相続税額を計算することになります。

自宅評価のポイントは、建物と土地とに分けて、それぞれ評価するという点です。評価方法は以下の通りです。

【建物の評価】

建物の評価額は、【固定資産税評価額×1.0】の計算式で算出します。したがって、固定資産税評価額がそのまま建物の評価額となります。毎年5月頃に各市町村から届く固定資産税納税通知書の、”価格”の欄に記載された金額が固定資産税評価額となりますのでご確認ください。

【土地の評価】

土地の評価は路線価方式、あるいは倍率方式を用います。

路線価とは、路線(道路)に面した宅地に設定された1㎡あたりの標準的な価額のことで、毎年国税庁から発表されており、国税庁のwebサイトにて確認することができます。まずはこの路線価に対象の宅地の地積を乗じて、標準的な価額を算出しますが、それで終わりではありません。土地はそれぞれ個別の事情をもっています。土地の形状、周辺環境など、さまざまな事情に応じた補正率が設けられていますので、補正率を乗じることで評価額を下げていきます。

路線価の定められていない地域では、倍率方式を用います。倍率方式とは、国税庁が定めた地域ごとの倍率を、対象土地の固定資産税評価額に乗じて評価額を算出する方法です。

自宅の評価方法について簡単にご説明しましたが、土地の評価額は低ければ低いほど、納めるべき相続税の金額を抑えることができます。それゆえ、相続税を計算する際はできる限り土地の評価額を抑えたいところではありますが、土地の評価は非常に難しい分野で、専門的な知識が求められます。相続税を賢く適正に抑えたいとお考えの方は、相続税申告に精通した専門家に依頼することをおすすめいたします。

田園調布の皆様、雪谷・池上相続税申告相談室の税理士は相続税申告を専門としており、土地評価に関する知識も網羅しております。地域密着型のきめ細やかなサポートを得意としておりますので、田園調布での相続税申告なら安心して雪谷・池上相続税申告相談室へお任せください。初回完全無料相談にて、田園調布の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

旗の台の方から相続税申告に関するご相談

2024年08月05日

Q:亡くなった父の自宅から現金が見つかったのですが、相続税申告にあたり、この現金も計算に含める必要があるのか、税理士の先生に伺います。(旗の台)

先日、旗の台の実家に暮らしていた父が亡くなったのですが、相続税申告のことで税理士の先生に質問があります。
遺品整理のために家族で協力して旗の台の自宅を片付けていたところ、戸棚から現金が出てきました。数えてみたところ、それなりの金額になりました。旗の台の実家で父と暮らしていた母もその存在を知らなかったようですし、子である私も2人の弟も旗の台の実家を離れて長いので、この現金は恐らく父のものだろうと思います。

大まかに財産を整理したところ、相続税申告が必要だろうというところまでわかっていますが、この旗の台の実家で見つかった現金も財産として計上すべきでしょうか。(旗の台)

A:自宅保管の現金も含めて、被相続人の財産として相続税申告しましょう。

相続税申告において、被相続人の保有していた現金は、それが金融機関に預けられていたものでも、自宅で保管されていたものでも、すべて相続税の課税対象となります。すべての現金を正しく集計して、被相続人の財産として計上しましょう。

相続税申告は申告納税制度を採用していますので、納税額は納税者が計算しなければなりません。相続税の納税額を計算するためには、正しく財産調査を行い、遺産が相続税の課税対象か否かを確認し、正確に申告する必要があります。
金融機関に預けていた現金であれば残高証明書を請求することができますが、自宅保管の現金に関しては証明する手段がないため、納税者がきちんと集計・計上しなければなりません。

自宅に保管していた現金なのだから、申告せずに隠すこともできるのではないか、とお思いになる方もいらっしゃいますが、そのような行為は、被相続人の財産を故意に隠ぺいしたと見なされることもあります。税務署は故人の生前所得を把握しています。場合によっては、銀行口座を調査し、不穏な動きはないか、死亡前後に不自然な入出金はないか、細かく確認されます。これらの綿密な調査によって、財産状況を割り出されますので、はじめからきちんと正しく計上、申告すべきなのです。

雪谷・池上相続税申告相談室では相続税申告のプロフェッショナルとして、旗の台ならびに周辺エリアにお住いの皆様の相続税申告をお手伝いしております。相続税の計算は非常に複雑で、専門知識が求められる難しい分野です。先ほども申し上げたとおり、相続税申告は申告納税制度のため、不慣れな方が計算したために最終的な納税額が高くなってしまうリスクもあります。
雪谷・池上相続税申告相談室にお任せいただければ、控除や特例等を正しく適用し、適正に納税額を抑えられるよう尽力いたします。旗の台の皆様の大切な財産をお守りできるよう誠心誠意対応いたしますので、まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

馬込の方より相続税申告に関するご相談

2024年07月03日

Q:税理士の先生、相続税申告において、配偶者である私は控除を受けることができますか?(馬込)

はじめまして。私は馬込に住む70代女性です。先日、私の夫が馬込の自宅で永眠いたしました。息子たちと協力して夫の財産を整理したところ、相続税申告が必要になりそうだということがわかり、困っています。実は夫の晩年は入院がちで、医療費にかなりの金額がかかりましたので、相続税を払うだけの現金が用意できるかどうか不安なのです。
私がいま住んでいる馬込の自宅が、夫の財産の中では一番高額になると思います。この自宅と土地を売り払えばある程度まとまった金額になりますから、相続税の支払いの助けにはなるでしょう。ですが、思い出の詰まったこの馬込の自宅と土地は、ゆくゆくは馬込で一人暮らししている長男に引き継ぎたいという思いもあるので、できれば売却はしたくありません。

そんな折、相続税申告には配偶者が受けられる控除があると聞きました。相続税の負担が少なくなるのは大変ありがたいことですので、私でも配偶者控除を受けることができるかどうかについて、税理士の先生に教えていただきたいです。(馬込)

A:相続税申告における配偶者控除、「配偶者の税額の軽減」についてご説明いたします。

雪谷・池上相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。相続税申告における配偶者控除、「配偶者の税額の軽減」という制度の概要をご説明いたします。

この制度でポイントとなるのは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、相続や遺贈によって実際に取得した遺産の額です。実際に取得した正味の遺産額について、「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分に相当する金額」のどちらか多い金額までは、相続税が課せられることはありません。

遺産分割の結果、民法で定められた法定相続分に相当する金額よりも多い遺産額を相続することもあるでしょう。もし法定相続分の相当額を超える遺産額を相続したとしても、その金額が1億6,000万円未満であれば、配偶者が取得した遺産に相続税はかからない、というのがこの制度です。制度利用は、正しく相続税申告を終えることが前提となっておりますのでご注意ください。

ご相談内容によると、遺産には馬込のご実家と土地が含まれているとのことでした。相続税申告は「申告納税制度」を採用しているため、納税者がおさめるべき税額を計算しなければなりません。納税額を計算するためには、遺産額を適切に把握する必要があります。土地や不動産は、現金のようにその価値がすぐに数字で表すことはできないため、専門知識をもって評価を行い、その財産の適正な評価額を算出するという工程が求められます。

馬込の皆様に相続税申告が必要となった際は、相続税を専門とする税理士に相談されることをおすすめいたします。雪谷・池上相続税申告相談室の税理士は、相続税申告のプロフェッショナルとして、馬込のみならず近郊にお住いの皆様から数多くのご相談とご依頼をいただいてまいりました。その中で培った確かな知識と実績をもとに、馬込の皆様の相続税納税額を少しでも抑えられるよう力を尽くしますので、馬込の皆様はどうぞ安心して雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。初回完全無料相談にて、馬込の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

旗の台の方から相続税申告に関するご相談

2024年06月04日

Q:相続税申告まであまり時間がありません。期限の延長ができないかを税理士の先生にききたいです(旗の台)

旗の台に住んでいた父の相続について相談があり問い合わせいたしました。
9か月前に父が亡くなり相続が発生しましたが、兄弟で遺産分割が揉めており、相続税申告に間に合わなさそうで困っています。相続人は母、私、弟、養子(弟の子ども)の4人です。父の財産は旗の台の自宅と5000万円の預貯金になります。

弟の子どもは父が生前に少しでも相続税対策をしたいと養子にしました。弟もその意図を組み養子を認めたのですが、ここにきて養子である子供も法定相続人だから平等に分けたいと言い始めました。そのことが原因で遺産分割協議が進まず現在に至ります。

旗の台の自宅や預貯金といった父の遺産総額を考えると、相続税申告は必須かと思われます。しかし分割方法が決まらない限り、それぞれが支払うべき相続税額が計算できません。
相続税申告の期限を延ばせれば何よりなのですが、良い方法がないか税理士の先生に伺いたいです。(旗の台)

A:残念ながら相続税申告の期限を延長することは簡単ではありません。今回のケースでは難しいでしょう。

雪谷・池上相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。
ご相談者様もご存じかと思いますが、相続税申告には期限があり、原則としてその期限内に申告および納税をおこなわなければなりません。期限の定めは以下のとおりです。 

【相続税の申告期限】
相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内

何かしらの事情によりこの期限内に申告ができないという方もいらっしゃいます。ご相談者様のように「遺産分割協議が終わらず、遺産分割がまとまらないから期限を延ばしたい」という理由もあるでしょう。
残念ながら期限の延長が認められるのは、相続人の異動かあったり、遺贈の放棄が合ったりといった特別なケースにおいてです。遺産分割が進まない、期限までに根拠資料を集められないといった個人的な事情では原則認められません。

とはいっても期限内に相続税申告を済ませるのは現実的ではないので、対応方法があります。遺産分割がまとまらず相続税の計算をできない場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額で申告し税金を納めておきます。将来的に遺産分割協議がまとまったら、修正申告や更正の請求を行い、税額を調整しましょう。

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が旗の台に相続財産があるかたや、旗の台にお住いの方の相続税申告をサポートいたします。旗の台の皆様に向け、初回無料相談を行っておりますので、わからないことがあれば、お気軽にお問合せください。旗の台の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

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