
地域
2023年03月09日
Q 税理士の先生教えてください。生前に贈与を受けていたのですが、この贈与分も相続税の対象になりますか?(久が原)
私は久が原に住む40代男性です。先日同じく久が原に住む父が亡くなりました。母は既に他界しておりますので、相続人は私と妹の2人だけです。相続税の節税対策として、私と私の息子は父から生前贈与を受けておりました。5年前から毎年贈与を受け取っておりましたが、1年あたりの贈与額は110万円未満でしたので、贈与税は納付していません。この相続分は、今回の父の相続においてどのような扱いになるのでしょうか。(久が原)
A 被相続人の死亡日からさかのぼって3年間の贈与分は相続税の計算に含まれます。
被相続人の亡くなった日からさかのぼって3年の間に受け取っていた贈与分については、相続税の計算に含まれます。その対象となるのは、今回の相続で財産を受け取った下記のような方々です。
- 受遺者
- 財産を取得した相続人
- 相続時精算課税制度の適用者
- 生命保険金などのみなし相続財産を取得した方
上記に該当する方が被相続人の存命中に贈与を受けていた場合、その贈与分を相続税の計算に含める必要があります。今回のケースに当てはめると、ご相談者様は相続人にあたりますので、お父様が亡くなる日より前の3年の間にご相談者様が受け取った贈与分については、課税価格に加算しなければなりません。
ご相談者様のご子息については、生命保険金などを受け取っているかによって扱いが異なってきます。
ただし贈与税には特例があり、課税価格への加算が不要となる可能性もありますので、お客様のケースが特例に適用されているかどうかよく確認する必要があります。
相続税の計算は、今回挙げたような制度を把握した上で行わなければならず、専門知識が求められます。
ご自身での判断が難しい場合はお早めに相続税の専門家である税理士に依頼することをおすすめいたします。なぜなら、計算を誤り本来の申告額よりも少ない納税額を申告してしまった場合や、計算に時間がかかり申告期限に間に合わなかった場合はペナルティを受けるとこになるからです。ご自身が不利益を被る事態に陥る前に、専門家に依頼するのは得策と言えるでしょう。
雪谷・池上相続税申告相談室では相続税に特化した専門知識を持つ税理士が、久が原にお住まいの皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
久が原にお住まいの皆様、ならびに久が原で相続税申告について相談できる事務所をお探しの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2023年02月02日
Q:相続税申告が期限に間に合わなさそうです。税理士の先生どうしたら良いでしょうか(大岡山)
昨年父が亡くなり相続が発生しております。子である私と弟は大岡山には住んでいないのですが共に都内に住んでおります。
母も私たちも父が相続税申告が必要なほど財産が多いとは思っていなかったので、相続手続きは母に任せておりました。父と母は仲が良かったので母は父が亡くなって落ち込む期間もあり、やっと少しずつ遺品の整理を始めました。すると先日母から父が残していた通帳がいくつか見つかったとのことで連絡がありました。また、郊外に不動産も所有していたようです。所有していた不動産と預金を合計するともしかしたら相続税申告が必要になるのではないかと慌てた様子でした。
今更ながら相続税申告には期限があると知って困っております。税理士の先生、何とかならないでしょうか?(大岡山)
A:相続税申告の期限を延長することはできませんが、対応方法はございます。
相続税の申告および納税には期限が定められており、残念ながら原則期限を延ばすことはできません。申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内となっております。
期限延長が認められる場合もありますが、準備が間に合わない、遺産分割が整わないといった個人的な理由では認められておりません。
しかしながら相続税申告が期限内に間に合わない場合の対応方法はございますのでご安心ください。
申告する相続税額を算出するには遺産分割がまとまり、それぞれの相続人が相続する相続財産について決定している必要があります。したがって遺産分割がまとまっていない場合には相続税申告を行うことができないことになりますが、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する方法がございます。
この場合「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行います。
雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が大岡山エリアの皆様の複雑な相続税申告をサポートしております。まずはご相談ください。
2023年01月06日
Q:父の相続発生時に死亡保険金を受け取りました。相続税の計算に影響するのか税理士の先生に教えてもらいたいです。(久が原)
相続税に関して質問があり、税理士の先生に問い合わせいたしました。
2か月前、久が原に住む私の母が亡くなり、相続税申告が必要になりました。地主の娘であった母は祖父の相続の際に久が原近辺の土地をいくつか相続していたようです。自分の死後に相続税申告を行わなければならないことを知っていたようで、相続税対策のひとつとして生命保険に加入していました。受取人は相続人である私と弟、妹の3人で、死亡保険金の額は合計して3,000万円ほどになります。どうやら母が10年前に受け取った退職金を元手に生命保険をかけていたようです。
手続きも無事にすみ、兄弟それぞれが1000万円ずつ受け取りましたが、問題は相続税申告です。
そもそも遺産総額より相続税申告が必要なことは分かっていましたが、死亡保険金をどのように扱ってよいのかわかりません。3,000万円と高額なため、税額に大きく影響するのではないかと心配しています。
税理士の先生に相続税申告における死亡保険金のあつかいについて教えてもらえないでしょうか。なお相続人は保険金を受け取った3人のみです。(久が原)
A:死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、非課税限度額が設定されています。
雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続において死亡保険金が関係する際には、はじめに契約内容を確認してください。相続税の対象となるのは、被相続人が契約者として保険金を支払っていた場合です。契約内容によっては贈与税や所得税等の対象になります。
そもそも相続における死亡保険金は受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の必要はありませんが、相続税の計算を行う際には「みなし相続財産」として課税対象です。
【保険の契約内容と税金の関係】
・契約者…夫(被相続人) 被保険者…夫(被相続人) 受取人…妻や子→相続税
・契約者…夫 被保険者…妻(被相続人) 受取人…夫→所得税・住民税
・契約者…夫 被保険者…妻(被相続人) 受取人…子供→贈与税
今回の場合、お母様が契約者および被保険者、受取人がご相談者様とご兄弟に指定されていたとのことなので、相続税の課税対象となるパターンにあてはまるでしょう。
お母様が相続税対策として死亡保険金をかけていたのは、死亡保険金には非課税限度額が設けており、同額の現金を遺産として相続するよりも、課税価格を下げられるからです。死亡保険金の非課税限度額は下記の式に当てはめて計算します。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
今回のケースでは法定相続人が3人ということなので、1500万円が非課税限度額になります。
1500万円を超える分にたいして税金が課されるので、3000万円-1500万円=1500万円が課税対象です。なお、この制度の対象は相続人に限定されるため、相続人以外が保険金を受け取った際には適用されません。
相続に死亡保険金が関係するケースでは相続税の計算が複雑になるため、ぜひとも専門家である税理士にご相談ください。
雪谷・池上相続税申告相談室は、久が原エリアおよび久が原周辺の皆様の相続税申告をサポートいたします。雪谷・池上相続税申告相談室では、久が原の皆様の相続税申告について、地域事情に精通した税理士が親身にご対応いたします。まずは雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご活用いただき、皆様のお悩みをご相談ください。久が原ならびに久が原周辺で相続税申告にお悩みの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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