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2025年07月02日
Q:母に代わり代襲相続人になったのですが、相続税申告にあたり相続人をどう数えればよいか税理士の先生にお尋ねします。(田園調布)
先日、田園調布で暮らしていた母方の祖母が亡くなったのですが、相続税申告のことで税理士の先生に質問があります。
実は私の母は祖母よりも前に他界しておりますので、今回の祖母の相続では私と妹の2人が母に代わり相続人になりました。他の相続人は、叔母が1人います。
祖母はこれまで暮らしていた田園調布の自宅をはじめ、田園調布近隣に土地も所有していたので、相続税申告が必要となることは間違いないと思います。相続税申告は後回しにしてはいけないと思ってはいるのですが、基礎控除のところでつまずいています。
基礎控除の計算に必要な相続人の数は、本来の相続人である母と叔母の2人だと考えるべきでしょうか。それとも、私、妹、叔母の3人で計算して問題ありませんか?相続税の計算を間違えたくないので、念のため質問させていただきました。(田園調布)
A:代襲相続人も法定相続人として人数にカウントして基礎控除額を計算し、相続税申告を行いましょう。
まず、代襲相続とは、本来相続人となる人(被相続人の子や兄弟姉妹など)が既に死亡していた場合に、その人に代わって子(被相続人から見た孫、甥、姪など)が被相続人の財産を取得する制度のことです。代襲相続の発生により相続人となった人(被相続人から見た孫、甥、姪など)は「代襲相続人」といいます。
田園調布のご相談者様のように、もともとはお母様と叔母様の2人が相続人だったはずが、代襲相続の発生により相続人が増えるケースもあります。相続人の数が増えるので相続税申告において混乱なさることもあるかもしれませんが、相続税の基礎控除を計算するうえで代襲相続人は法定相続人となんら変わりありません。田園調布のご相談者様の場合、法定相続人は3人で基礎控除額を計算すればよいのです。
基礎控除額の計算式は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】ですので、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が田園調布のご相談者様の基礎控除額となります。
なお、生命保険金・死亡退職金の非課税限度額を計算する際も相続人の数が必要となりますが、基礎控除額と同様に代襲相続人も法定相続人の数にカウントして計算して問題ありません。
このように、代襲相続の発生により法定相続人の数が変わると、相続税の基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税限度額にも影響が出るため、相続税の計算を誤ってしまうリスクが上がると考えられます。誤った相続税申告で田園調布の皆様に追徴課税が発生するのは非常にもったいないことですので、相続税申告について少しでも不明な点やご心配なことがありましたら、雪谷・池上相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。
相続税申告に精通し、豊富な知識と実績を蓄積した雪谷・池上相続税申告相談室では、田園調布の皆様に向けて相続税申告の初回完全無料のご相談会を実施しております。田園調布の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
2025年06月03日
Q:税理士先生に相談です。相続の遺産分割で兄弟がもめているため相続税申告の期限までに間に合わないかもしれません。(田園調布)
私は田園調布に住む50代の男性です。相続の遺産分割でもめてしまい困っているので相談させてください。昨年の末頃に母が急逝し、相続の遺産分割について3人の兄弟で話し合っているのですが、兄同士は元々悪く、遺産分割の話し合いでも折り合いが付かず膠着状態になってしまいました。このままだと期限までに相続税申告が間に合わないかも知れないので、こちらは気が気ではありません。母からの遺言書はなく、兄達はどちらも意地になっているようで譲り合う気もなく、私としてはどうしたらいいものか頭を抱えている状態です。こういった遺産分割が話がまとまらずに相続税申告期限までに間に合わない場合の対処法について、ご教示いただければと思います。(田園調布)
A:ご相談者さまの様なケースでは相続税申告の期限延長は出来ませんが、対処法についてご案内いたします。
雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。とてもお困りの事と思います。
ご相談者さまもご存じの通り、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内というのが、相続税の申告および納税の期限となります。しかしながら、ご相談者さまの様に相続人の遺産分割が整わないといった個人的な理由での期限延長は出来ないのが現実です。しかし、そういった場合にはどのように対応するべきかご説明いたします。
遺産分割がまとまっていない場合、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する事が可能です。未分割の申告では、そのタイミングで「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできないものの、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、その後将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)が可能ですのでご安心ください。
なお、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があった場合などの特殊なケースについては期限延長が認められる場合があります。
雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が田園調布の皆様の複雑な相続税申告を親身になってサポートいたします。田園調布の皆様に向け、初回の無料相談を実施しておりますので、少しでもわからないことがあればお気軽にお電話ください。田園調布の皆様のお越しをお待ち申し上げております。
2025年05月02日
Q:相続税の配偶者控除とはどんな内容ですか?税理士にお伺いします。(田園調布)
はじめまして、私は田園調布で生まれ育った50代の主婦です。現在、60代の主人は田園調布近郊の病院に入院していますが、余命宣告されています。とても悲しいことではありますが、むしろ最近は、主人が亡くなった後にやらなければならないことについて今のうちに調べておき、その時が来たら心に余裕をもって送ってあげたいと思うようになりました。
先日、相続手続きについて調べていたところ、夫は、田園調布の自宅と田園調布に近いエリアに土地を持っているため、相続税の申告が必要になるかもしれないと気づきました。ただ、預貯金は入院費などの支払いがあり、たいして残らないため、もし相続税の支払いをすることになると現金が足りないかもしれません。自宅を手放したくないと友人に話したところ、配偶者の税負担が楽になる制度があると教えてくれたのでその制度について教えてください。(田園調布)
A:配偶者には、相続税の税額軽減ができる制度があります。
まず、ご相談者様のように、遺産の中に不動産が含まれる場合は、相続税の申告が必要になる場合が多いためご注意ください。不動産は、評価を行ってからその価値を決めます。大した額にはならないだろうと思っていた土地でも、評価次第では高額になったということもあるため、相続税の知識をもった専門家が正確に評価し、相続税の納税額を適切に抑えるごとが重要といえます。
次に、ご相談にあるように、亡くなった方(被相続人)の配偶者に設けられている、「配偶者の税額の軽減」という、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない制度についてご説明します。
【相続税の配偶者控除】実際に取得した正味の遺産額が、下記のどちらかの金額以下の場合に控除を受けることができます。
したがって、もし正味の遺産額が1億円だった場合は、①の1億6千万円以下であるため、相続税の支払い義務は生じないということになります。ただし、支払い義務がないと判明した場合でも、相続税申告を行ってその旨を報告しなければ相続税の配偶者控除は適用されませんので、相続税申告は忘れないようにしましょう。
相続税の申告納税は、納税者ご自身で計算をしなければならず、算出過程で特例や控除を適用することで、最終的な納税額を抑えます。相続税申告は、多くの知識と実績が要求される高度な手続きです。
雪谷・池上相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、田園調布エリアの皆様をはじめ、田園調布周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。雪谷・池上相続税申告相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、田園調布の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。雪谷・池上相続税申告相談室のスタッフ一同、田園調布の皆様、ならびに田園調布で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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