テーマ
2024年12月03日
Q:相続税の対象か調べたく、自宅の評価方法を税理士に伺います。(東玉川)
東玉川に住む80代の父には持病がありますが、ここ最近病状が悪化し先日入院しました。主治医の話では年齢もあるので父の回復の見込みは低いとのことです。亡くなった後のことを考えるのは不謹慎かもしれませんが、急にバタバタするより今のうちからできる準備をしておき、余裕を持って父の葬儀を行いたいと思っています。もし父が亡くなったとすると母は既に他界しているため、相続人は子供3人になるかと思います。父の財産として現段階で把握しているのは東玉川の一戸建ての実家と、預貯金です。父は以前、退職金にはあまり手を付けていないと話していたので、現金はそこそこあるのではないかと思いますが、相続税がかかるかどうかは実家の評価額次第ではないかと思っています。相続税申告が必要になった場合は今後の方向性も変わってきますので、今のうちに自分なりに実家の評価をしておきたいと思っています。実際の評価は税理士にお願いするとして、とりあえず自分で計算してみたいので評価方法を教えてください。(東玉川)
A:相続税では、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価します。
相続税の申告においては、現金などはそのままで価値が分かりますが、ご自宅などの不動産の場合は評価を行って、その不動産の価値から金額を出す必要があります。したがって、東玉川のご相談者様の場合においてもまずはご自宅を評価しなければ財産の全体像が見えてきませんので、法律により定められている方法によって評価をしていきます。なお、ご自宅は土地と建物に分けて評価を行います。
まず、土地の評価についてご説明します。土地の評価は、土地の時価である「路線価」を用いて評価します。路線価は国税庁のホームページから確認できます。この路線価をもとに計算された評価額から、対象となる土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げていきます。評価額が下がれば、実際に納める納税額も下げる事ができます。
なお、路線価が定められていない地域もありますが、この場合は倍率方式という方法で計算することになります。地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をする方法が倍率方式です。
次に、建物の評価についてご説明します。建物の評価は固定資産税評価額で表します。毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で固定資産税評価額を確認することができます。各市町村によってその様式は異なるためご注意ください。「課税標準額」ではなく「価格」に記載されている数字が固定資産税評価額です。
不動産の評価方法は非常に複雑で、適切に評価をしないと、ペナルティが課せられる恐れがあります。専門的な知識を多く必要とする分野ですので、相続税申告が必要となった場合には、相続税申告を専門とする税理士へ依頼されるとよいでしょう。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にお任せください。東玉川をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、東玉川の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、東玉川の皆様、ならびに東玉川で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2024年11月05日
Q:税理士の先生に質問です。相続税申告は自分でもできますか?(久が原)
久が原に住む者です。先月、夫が亡くなりました。葬儀を終え、やっと相続手続きに着手したところです。相続人は妻である私と息子の2人になります。相続財産は預貯金と家や土地等があり、大まかに計算したところ、相続税申告が必要になりそうです。私は相続についての知識は皆無なので、相続税申告は期限もあるようですし、専門の税理士にお任せしようと考えていました。その旨を息子に伝えたところ、息子は依頼すると費用がかかるし自分でできると言い張ります。息子は相続税申告の知識があるわけではなく経験もないので、自分で相続税申告をして間違った申告をしてしまったらと思うと心配です。相続税申告は初心者でも自分でできるものなのでしょうか。(久が原)
A:ご自身で相続税申告をすることはできますが、税理士に依頼することで確実な相続税申告ができ安心です。
相続税申告をご自身で行うことは可能です。しかし、相続税申告は財産の計算や控除の適用など、多くの知識を要する手続きです。これらを十分に理解した上でご自身で申告するのであれば不可能ではありませんが、間違った内容で申告してしまうと後々過少申告加算税や延滞税などを課せられてしまうリスクもあります。また、相続税申告には相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内という期限が設けられています。この期限内に、相続人の調査や相続財産の調査と評価、遺産分割協議を済ませなければなりません。
ご相談者様の場合、不動産をお持ちですので土地や建物の評価や相続登記など、煩雑な手続きが発生します。知識や経験がない方がこれらの手続きをすることは可能ではありますが、申告に必要な知識の習得と申告書の作成など、その確実性やスピードも人それぞれ異なりますので、ご自身での相続税申告でも問題ありませんとは言い切れません。専門家に依頼することで、期限内に正確な相続税申告を行うことができ、余計な手間や税金が発生することを防ぐことができます。
久が原で相続税申告に特化した税理士をお探しの方は雪谷・池上相続税申告相談室にお気軽にご相談ください。雪谷・池上相続税申告相談室に在籍する知識と経験豊富な税理士が、久が原の皆様の相続税申告をサポートいたします。相続税申告は期限のある手続きです。ご自身での相続税申告が不安な方は早めに雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室にお越しください。
2024年10月03日
Q:税理士の先生、死亡保険金は相続税の計算に含めるのでしょうか。(大岡山)
大岡山に住む50代会社員です。先日、父が亡くなりました。葬儀を無事終え、母も大岡山に住んでいるため、実家に通いながら相続手続きを進めているところです。父の相続では相続税申告はないものと思い込んでいたのですが、父が亡くなったあとしばらくして母が死亡保険金を受け取りました。死亡保険金も相続税申告の計算に含める場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。父の相続財産は預貯金と大岡山の自宅マンションで相続人は、母、私、弟です。母が受け取った死亡保険金はどう扱えばよいのでしょうか。死亡保険金が対象となるのであれば、相続税申告が必要になると思います。(大岡山)
A:相続税の課税の対象かどうか契約書を確認しましょう。なお、死亡保険金には非課税限度額があります。
民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれないとされています。しかし、税法上では「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象になります。少し分かりにくいですが、遺産分割協議の対象ではないが、相続税の計算に含める場合がある財産という扱いになります。
死亡保険金は契約者と受取人が誰になるかにより課せられる税金が異なります。以下ご確認ください。
- 相続税→契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人
- 所得税・住民税→契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ
- 贈与税→契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人
まずはお母様が受け取った死亡保険金の契約内容をご確認いただき、死亡保険金の保険料の全額か一部をお父様(被相続人)が負担していた場合には、相続税の課税対象となります。なお、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額があり、この金額を超えた部分に対して課せられます。この非課税限度額は相続人以外が死亡保険金を受け取った場合には適用されません。
以下が死亡保険金の非課税限度額の計算方法です。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様の場合ですと、法定相続人が3人になりますので、1500万円が死亡保険金の非課税限度額となります。
相続税申告では、被相続人が生命保険に加入していた場合、契約内容によっては相続税の課税対象となる場合があります。ご自身での判断が難しいという場合にはお近くの相続専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。
雪谷・池上相続税申告相談室は、相続税申告に特化した税理士が大岡山にお住まいの皆様の相続税申告を親身にサポートさせていただきます。相続税申告は、必要な知識も多く、計算する人によって最終的な納税額が変わってくることもあります。大岡山の皆様の相続税申告を適正に行うためにも、大岡山で相続税申告に関するご相談は雪谷・池上相続税申告相談室にお気軽にお問い合わせください。まずは初回の完全無料相談からお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にお電話ください
0120-79-3704
営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応