相談事例

相続財産の評価

雪が谷大塚の方より相続税についてのご相談

2021年02月05日

Q:実家の評価額について税理士の先生にご相談したいです。(雪が谷大塚)

雪が谷大塚在住の40代会社員です。先日、雪が谷大塚の実家に住んでいた父が亡くなりました。葬儀をすませ、現在は相続手続きを進めているところです。しかし、相続税について考えるにあたって悩みがあります。それが、雪が谷大塚にある実家の評価額が分からないことです。相続財産は、預貯金4000万円と実家の一戸建てなのですが、実家の評価額が分からないと、相続税額がどのくらいになるのかが分かりません。相続税申告には期限もあるそうなので、なるべく早く行いたいのですが、不動産の評価はどのように行えば良いのでしょうか?(雪が谷大塚)

A:不動産評価は、土地と建物に分けて評価を行います。

ご相談者様の言うように、ご実家の評価は、相続税申告を行う上で欠かせないものです。ご自宅は建物と土地に分け、法律で定められている方法にて評価を行います。そのままの金額で評価する預貯金とは異なるものとなります。

土地の評価方法は、2種類あります。基本的には、国税庁により定められた道路に面する宅地1㎡あたりの評価額である路線価を用いて行います。国税庁のホームページから確認できますが、直接そこから計算をした金額が評価額となるわけではありません。評価額を算出する際には土地の面積や形状、周辺の環境等を考慮し補正を行います。

路線価が定められていない地域では、地域ごとに定められた一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算する倍率方式を用いて評価します。特に路線価方式は専門的な知識を多く必要とする評価方法となるので、適正な評価額を算出すためには専門家に相談することをお勧めします。

建物は、固定資産税評価額を用いて評価を行います。毎年5月頃、各市町村によって様式が異なる固定資産税納税通知書が届きます。固定資産税評価額は、その中で価格と記載された数字によって確認することができます。課税標準額ではありません。

 

このように、相続税申告において行わなければならない不動産評価は、複雑で専門的な知識が必要なものとなっております。また、ご相談者様が懸念されているように、相続税申告の期限が過ぎてしまうとペナルティもあります。そこで、手続きをスムーズに進めるためにも専門家に依頼することをおすすめします。雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税の専門家である税理士が多数揃い、様々なお悩みにお答えします。初回無料相談も実施しておりますので、相続税について不安なことがあれば、お気軽にお電話ください。雪が谷大塚の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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