相談事例

旗の台

旗の台の方から相続税申告に関するご相談

2024年06月04日

Q:相続税申告まであまり時間がありません。期限の延長ができないかを税理士の先生にききたいです(旗の台)

旗の台に住んでいた父の相続について相談があり問い合わせいたしました。
9か月前に父が亡くなり相続が発生しましたが、兄弟で遺産分割が揉めており、相続税申告に間に合わなさそうで困っています。相続人は母、私、弟、養子(弟の子ども)の4人です。父の財産は旗の台の自宅と5000万円の預貯金になります。

弟の子どもは父が生前に少しでも相続税対策をしたいと養子にしました。弟もその意図を組み養子を認めたのですが、ここにきて養子である子供も法定相続人だから平等に分けたいと言い始めました。そのことが原因で遺産分割協議が進まず現在に至ります。

旗の台の自宅や預貯金といった父の遺産総額を考えると、相続税申告は必須かと思われます。しかし分割方法が決まらない限り、それぞれが支払うべき相続税額が計算できません。
相続税申告の期限を延ばせれば何よりなのですが、良い方法がないか税理士の先生に伺いたいです。(旗の台)

A:残念ながら相続税申告の期限を延長することは簡単ではありません。今回のケースでは難しいでしょう。

雪谷・池上相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。
ご相談者様もご存じかと思いますが、相続税申告には期限があり、原則としてその期限内に申告および納税をおこなわなければなりません。期限の定めは以下のとおりです。 

【相続税の申告期限】
相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内

何かしらの事情によりこの期限内に申告ができないという方もいらっしゃいます。ご相談者様のように「遺産分割協議が終わらず、遺産分割がまとまらないから期限を延ばしたい」という理由もあるでしょう。
残念ながら期限の延長が認められるのは、相続人の異動かあったり、遺贈の放棄が合ったりといった特別なケースにおいてです。遺産分割が進まない、期限までに根拠資料を集められないといった個人的な事情では原則認められません。

とはいっても期限内に相続税申告を済ませるのは現実的ではないので、対応方法があります。遺産分割がまとまらず相続税の計算をできない場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額で申告し税金を納めておきます。将来的に遺産分割協議がまとまったら、修正申告や更正の請求を行い、税額を調整しましょう。

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が旗の台に相続財産があるかたや、旗の台にお住いの方の相続税申告をサポートいたします。旗の台の皆様に向け、初回無料相談を行っておりますので、わからないことがあれば、お気軽にお問合せください。旗の台の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

旗の台の方より相続税申告に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続税申告において配偶者が受けられる控除があるのか、税理士の先生に質問したいです。(旗の台)

相続税申告について質問したいことがあり、問い合わせいたしました。

4か月前に旗の台にて一緒に住んでいた夫が亡くなり、子供達(長男と次男、長女の3人)と相続について話し合っています。問題となっているのが、私がどの程度の遺産を相続するかについてです。旗の台の自宅などといった資産を蓄えることができたのも私の協力があったからと、財産の多くを私に相続してもらいたいと思う子と、次の相続税申告時に相続税が少しでも抑えられるよう調整しておきたい子と意見が分かれています。

私自身は贅沢をしなければ問題なく生きながらえる分ぐらいの財産は個人で持っているため、どちらの結論になっても良いのです。しかし、今回の相続において、子供たちに財産のほとんどを渡した方が相続税を納めるにあたり得策であるのかについては疑問をもっています。

亡くなった人の配偶者は、相続税に関する税制優遇が適用できると聞きました。この制度を利用すれば、今回の相続において納税額を抑えられるかと思いますが、どのような制度なのでしょうか。(旗の台)

A:相続税申告では、亡くなった方の配偶者であれば、相続税の税額軽減の制度を適用できます。

配偶者の税額の軽減(以下、配偶者控除)とは、亡くなった人の配偶者が相続や遺贈等により財産(正確には正味の遺産額といいます)を取得した場合、下記のどちらか多い金額までは相続税が0円となる制度です。

【相続税の配偶者控除】

  • 16千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

例えば、配偶者の方の相続した遺産の額が1.5億円だった場合には、①の16千万円より少なくなるので、相続税は課税されません。

今回の相続においてお子様たちが懸念されていることのひとつに2次相続の際の相続税がありますが、当然ながらご相談者様の相続時には配偶者にあたる方がいないと考えられるため、その際には配偶者控除は適用できないことになります。

対して、今回16千万円もしくは、配偶者の法定相続分相当額ぎりぎりまでご相談者様が相続した場合、その分についてもお子様方が相続する可能性が高くなります。

相続税は遺産の額が高ければ高いほど、税率が上がるため、将来もらいうける分を今のうちにもらっておきたいというお子様の気持ちもわかりますが、一概にどちらが良いとは言い切れません。

今後のお母様の人生設計などを加味したうえで、具体的にシミュレーションするのがおすすめです。よろしければ一度雪谷・池上相続税申告相談室までご相談におこしください。

相続が発生した際は、相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の専門家までお任せください。旗の台エリアにお住まいの皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、旗の台の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いいたします。旗の台の皆様、ならびに旗の台で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご相談ください。

旗の台の方より相続税申告に関するご相談

2024年02月05日

Q:税理士の先生にききたいのですが、相続税の計算では死亡保険金を含んで計算する必要はありますか?(旗の台)

先日旗の台の実家に住む父が亡くなり、母が父の死亡保険金を受け取りました。
母から電話があり、「我が家は相続税申告の必要はないと思っていたけど、私の受け取った死亡保険金が相続税の対象となる場合は相続税申告の必要があるかもしれない」という話でした。相続人は父と私の2人で、父の遺した財産は1000万円程度の現金と、まだ母の住んでいる実家の不動産です。実家の価値はわからない状態です。

母の受け取った死亡保険金は1500万円ほどになり、この死亡保険金の扱いが相続税の課税対象になるのか、税理士の先生にお聞きしたいです。(旗の台)

A:死亡保険金には非課税限度額があります。相続税の課税対象かは契約書を確認する必要がございます。

死亡保険金について、民法では受取人の固有財産としてみなされるため、相続財産には含まれないとされております。このことから遺産分割協議の対象にはなりません。一方で税法上では「みなし相続財産」として取り扱われるため、相続税の課税対象となります。死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なりますのでご注意ください。

  • 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
  • 契約者と被保険者が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

ご相談者様におかれましても、まずは保険の契約内容について確認を行う必要があります。上記のように、死亡保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となるのですが、死亡保険金には法制相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられております。この限度額を超えた金額に対して課税対象となります。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合には法定相続人がお母様とご相談者様のお二人とのことでしたので、1000万円が非課税限度額となります。1500万円受け取られた死亡保険金のうち500万円が課税対象です。

なお相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していて、死亡保険金を受けとった場合には、その内容次第で相続税の課税対象となる可能性がございますので、税理士へご相談ください。

当サイトでは相続税申告の経験豊富な税理士が旗の台の地域密着で親身にサポートさせていただきます。相続が発生して相続税申告のご心配がある方は、まずは初回の無料相談をご利用ください。

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