旗の台
2024年08月05日
Q:亡くなった父の自宅から現金が見つかったのですが、相続税申告にあたり、この現金も計算に含める必要があるのか、税理士の先生に伺います。(旗の台)
先日、旗の台の実家に暮らしていた父が亡くなったのですが、相続税申告のことで税理士の先生に質問があります。
遺品整理のために家族で協力して旗の台の自宅を片付けていたところ、戸棚から現金が出てきました。数えてみたところ、それなりの金額になりました。旗の台の実家で父と暮らしていた母もその存在を知らなかったようですし、子である私も2人の弟も旗の台の実家を離れて長いので、この現金は恐らく父のものだろうと思います。
大まかに財産を整理したところ、相続税申告が必要だろうというところまでわかっていますが、この旗の台の実家で見つかった現金も財産として計上すべきでしょうか。(旗の台)
A:自宅保管の現金も含めて、被相続人の財産として相続税申告しましょう。
相続税申告において、被相続人の保有していた現金は、それが金融機関に預けられていたものでも、自宅で保管されていたものでも、すべて相続税の課税対象となります。すべての現金を正しく集計して、被相続人の財産として計上しましょう。
相続税申告は申告納税制度を採用していますので、納税額は納税者が計算しなければなりません。相続税の納税額を計算するためには、正しく財産調査を行い、遺産が相続税の課税対象か否かを確認し、正確に申告する必要があります。
金融機関に預けていた現金であれば残高証明書を請求することができますが、自宅保管の現金に関しては証明する手段がないため、納税者がきちんと集計・計上しなければなりません。
自宅に保管していた現金なのだから、申告せずに隠すこともできるのではないか、とお思いになる方もいらっしゃいますが、そのような行為は、被相続人の財産を故意に隠ぺいしたと見なされることもあります。税務署は故人の生前所得を把握しています。場合によっては、銀行口座を調査し、不穏な動きはないか、死亡前後に不自然な入出金はないか、細かく確認されます。これらの綿密な調査によって、財産状況を割り出されますので、はじめからきちんと正しく計上、申告すべきなのです。
雪谷・池上相続税申告相談室では相続税申告のプロフェッショナルとして、旗の台ならびに周辺エリアにお住いの皆様の相続税申告をお手伝いしております。相続税の計算は非常に複雑で、専門知識が求められる難しい分野です。先ほども申し上げたとおり、相続税申告は申告納税制度のため、不慣れな方が計算したために最終的な納税額が高くなってしまうリスクもあります。
雪谷・池上相続税申告相談室にお任せいただければ、控除や特例等を正しく適用し、適正に納税額を抑えられるよう尽力いたします。旗の台の皆様の大切な財産をお守りできるよう誠心誠意対応いたしますので、まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。
2024年06月04日
Q:相続税申告まであまり時間がありません。期限の延長ができないかを税理士の先生にききたいです(旗の台)
旗の台に住んでいた父の相続について相談があり問い合わせいたしました。
9か月前に父が亡くなり相続が発生しましたが、兄弟で遺産分割が揉めており、相続税申告に間に合わなさそうで困っています。相続人は母、私、弟、養子(弟の子ども)の4人です。父の財産は旗の台の自宅と5000万円の預貯金になります。
弟の子どもは父が生前に少しでも相続税対策をしたいと養子にしました。弟もその意図を組み養子を認めたのですが、ここにきて養子である子供も法定相続人だから平等に分けたいと言い始めました。そのことが原因で遺産分割協議が進まず現在に至ります。
旗の台の自宅や預貯金といった父の遺産総額を考えると、相続税申告は必須かと思われます。しかし分割方法が決まらない限り、それぞれが支払うべき相続税額が計算できません。
相続税申告の期限を延ばせれば何よりなのですが、良い方法がないか税理士の先生に伺いたいです。(旗の台)
A:残念ながら相続税申告の期限を延長することは簡単ではありません。今回のケースでは難しいでしょう。
雪谷・池上相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。
ご相談者様もご存じかと思いますが、相続税申告には期限があり、原則としてその期限内に申告および納税をおこなわなければなりません。期限の定めは以下のとおりです。
【相続税の申告期限】
相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内
何かしらの事情によりこの期限内に申告ができないという方もいらっしゃいます。ご相談者様のように「遺産分割協議が終わらず、遺産分割がまとまらないから期限を延ばしたい」という理由もあるでしょう。
残念ながら期限の延長が認められるのは、相続人の異動かあったり、遺贈の放棄が合ったりといった特別なケースにおいてです。遺産分割が進まない、期限までに根拠資料を集められないといった個人的な事情では原則認められません。
とはいっても期限内に相続税申告を済ませるのは現実的ではないので、対応方法があります。遺産分割がまとまらず相続税の計算をできない場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額で申告し税金を納めておきます。将来的に遺産分割協議がまとまったら、修正申告や更正の請求を行い、税額を調整しましょう。
雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が旗の台に相続財産があるかたや、旗の台にお住いの方の相続税申告をサポートいたします。旗の台の皆様に向け、初回無料相談を行っておりますので、わからないことがあれば、お気軽にお問合せください。旗の台の皆様のお越しをお待ち申し上げております。
2024年04月03日
Q:相続税申告において配偶者が受けられる控除があるのか、税理士の先生に質問したいです。(旗の台)
相続税申告について質問したいことがあり、問い合わせいたしました。
4か月前に旗の台にて一緒に住んでいた夫が亡くなり、子供達(長男と次男、長女の3人)と相続について話し合っています。問題となっているのが、私がどの程度の遺産を相続するかについてです。旗の台の自宅などといった資産を蓄えることができたのも私の協力があったからと、財産の多くを私に相続してもらいたいと思う子と、次の相続税申告時に相続税が少しでも抑えられるよう調整しておきたい子と意見が分かれています。
私自身は贅沢をしなければ問題なく生きながらえる分ぐらいの財産は個人で持っているため、どちらの結論になっても良いのです。しかし、今回の相続において、子供たちに財産のほとんどを渡した方が相続税を納めるにあたり得策であるのかについては疑問をもっています。
亡くなった人の配偶者は、相続税に関する税制優遇が適用できると聞きました。この制度を利用すれば、今回の相続において納税額を抑えられるかと思いますが、どのような制度なのでしょうか。(旗の台)
A:相続税申告では、亡くなった方の配偶者であれば、相続税の税額軽減の制度を適用できます。
配偶者の税額の軽減(以下、配偶者控除)とは、亡くなった人の配偶者が相続や遺贈等により財産(正確には正味の遺産額といいます)を取得した場合、下記のどちらか多い金額までは相続税が0円となる制度です。
【相続税の配偶者控除】
例えば、配偶者の方の相続した遺産の額が1.5億円だった場合には、①の1億6千万円より少なくなるので、相続税は課税されません。
今回の相続においてお子様たちが懸念されていることのひとつに2次相続の際の相続税がありますが、当然ながらご相談者様の相続時には配偶者にあたる方がいないと考えられるため、その際には配偶者控除は適用できないことになります。
対して、今回1億6千万円もしくは、配偶者の法定相続分相当額ぎりぎりまでご相談者様が相続した場合、その分についてもお子様方が相続する可能性が高くなります。
相続税は遺産の額が高ければ高いほど、税率が上がるため、将来もらいうける分を今のうちにもらっておきたいというお子様の気持ちもわかりますが、一概にどちらが良いとは言い切れません。
今後のお母様の人生設計などを加味したうえで、具体的にシミュレーションするのがおすすめです。よろしければ一度雪谷・池上相続税申告相談室までご相談におこしください。
相続が発生した際は、相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の専門家までお任せください。旗の台エリアにお住まいの皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、旗の台の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いいたします。旗の台の皆様、ならびに旗の台で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご相談ください。
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