相談事例

旗の台

旗の台の方より相続税申告に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続税申告において配偶者が受けられる控除があるのか、税理士の先生に質問したいです。(旗の台)

相続税申告について質問したいことがあり、問い合わせいたしました。

4か月前に旗の台にて一緒に住んでいた夫が亡くなり、子供達(長男と次男、長女の3人)と相続について話し合っています。問題となっているのが、私がどの程度の遺産を相続するかについてです。旗の台の自宅などといった資産を蓄えることができたのも私の協力があったからと、財産の多くを私に相続してもらいたいと思う子と、次の相続税申告時に相続税が少しでも抑えられるよう調整しておきたい子と意見が分かれています。

私自身は贅沢をしなければ問題なく生きながらえる分ぐらいの財産は個人で持っているため、どちらの結論になっても良いのです。しかし、今回の相続において、子供たちに財産のほとんどを渡した方が相続税を納めるにあたり得策であるのかについては疑問をもっています。

亡くなった人の配偶者は、相続税に関する税制優遇が適用できると聞きました。この制度を利用すれば、今回の相続において納税額を抑えられるかと思いますが、どのような制度なのでしょうか。(旗の台)

A:相続税申告では、亡くなった方の配偶者であれば、相続税の税額軽減の制度を適用できます。

配偶者の税額の軽減(以下、配偶者控除)とは、亡くなった人の配偶者が相続や遺贈等により財産(正確には正味の遺産額といいます)を取得した場合、下記のどちらか多い金額までは相続税が0円となる制度です。

【相続税の配偶者控除】

  • 16千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

例えば、配偶者の方の相続した遺産の額が1.5億円だった場合には、①の16千万円より少なくなるので、相続税は課税されません。

今回の相続においてお子様たちが懸念されていることのひとつに2次相続の際の相続税がありますが、当然ながらご相談者様の相続時には配偶者にあたる方がいないと考えられるため、その際には配偶者控除は適用できないことになります。

対して、今回16千万円もしくは、配偶者の法定相続分相当額ぎりぎりまでご相談者様が相続した場合、その分についてもお子様方が相続する可能性が高くなります。

相続税は遺産の額が高ければ高いほど、税率が上がるため、将来もらいうける分を今のうちにもらっておきたいというお子様の気持ちもわかりますが、一概にどちらが良いとは言い切れません。

今後のお母様の人生設計などを加味したうえで、具体的にシミュレーションするのがおすすめです。よろしければ一度雪谷・池上相続税申告相談室までご相談におこしください。

相続が発生した際は、相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の専門家までお任せください。旗の台エリアにお住まいの皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、旗の台の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いいたします。旗の台の皆様、ならびに旗の台で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご相談ください。

旗の台の方より相続税申告に関するご相談

2024年02月05日

Q:税理士の先生にききたいのですが、相続税の計算では死亡保険金を含んで計算する必要はありますか?(旗の台)

先日旗の台の実家に住む父が亡くなり、母が父の死亡保険金を受け取りました。
母から電話があり、「我が家は相続税申告の必要はないと思っていたけど、私の受け取った死亡保険金が相続税の対象となる場合は相続税申告の必要があるかもしれない」という話でした。相続人は父と私の2人で、父の遺した財産は1000万円程度の現金と、まだ母の住んでいる実家の不動産です。実家の価値はわからない状態です。

母の受け取った死亡保険金は1500万円ほどになり、この死亡保険金の扱いが相続税の課税対象になるのか、税理士の先生にお聞きしたいです。(旗の台)

A:死亡保険金には非課税限度額があります。相続税の課税対象かは契約書を確認する必要がございます。

死亡保険金について、民法では受取人の固有財産としてみなされるため、相続財産には含まれないとされております。このことから遺産分割協議の対象にはなりません。一方で税法上では「みなし相続財産」として取り扱われるため、相続税の課税対象となります。死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なりますのでご注意ください。

  • 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
  • 契約者と被保険者が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

ご相談者様におかれましても、まずは保険の契約内容について確認を行う必要があります。上記のように、死亡保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となるのですが、死亡保険金には法制相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられております。この限度額を超えた金額に対して課税対象となります。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合には法定相続人がお母様とご相談者様のお二人とのことでしたので、1000万円が非課税限度額となります。1500万円受け取られた死亡保険金のうち500万円が課税対象です。

なお相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していて、死亡保険金を受けとった場合には、その内容次第で相続税の課税対象となる可能性がございますので、税理士へご相談ください。

当サイトでは相続税申告の経験豊富な税理士が旗の台の地域密着で親身にサポートさせていただきます。相続が発生して相続税申告のご心配がある方は、まずは初回の無料相談をご利用ください。

旗の台の方より相続税申告に関するご相談

2023年12月04日

Q:税理士の先生、相続税申告に必要な実家の評価方法について教えてください。(旗の台)

旗の台に暮らしていた父が亡くなり相続が発生したのですが、父の財産状況から考えて相続税申告が必要だろうと思っています。父は旗の台の実家のほか、祖父から相続した旗の台の不動産を一軒所有していました。今回税理士の先生にお伺いしたいのはこれら不動産の評価方法です。不動産の評価額が相続税申告の際に大きく影響してきそうなので、どのように評価すればよいのか教えていただけますか。(旗の台) 

A:相続税申告の際、建物は固定資産税評価額を、土地は主に路線価方式か倍率方式を用いて評価します。

旗の台のご相談者様のおっしゃる通り、不動産は相続財産の中でも大きな割合を占めるため、その評価額は相続税申告に大きく影響します。不動産は現金のようにそのままの金額で価値を表すことが出来ないため、定められた方法で評価する必要があります。不動産は建物と土地にわけて評価を行いますので、それぞれの評価方法を確認しましょう。

まず建物は、固定資産税評価額がそのまま評価額となります。毎年5月頃にお手元に届く固定資産税納税通知書に記載がありますので確認してみてください。この通知書は自治体によって多少様式が異なりますが、「価格」の部分に記載された金額が固定資産税評価額にあたります。課税標準額の欄に記載された金額ではありませんのでご注意ください。

土地は主に路線価方式あるいは倍率方式によって評価します。路線価とは国税庁が定める土地の時価のことで、国税庁のホームページから確認することができます。対象の路線に面した土地1㎡あたりの路線価に面積を乗じて価格を算出しますが、この算出された金額がそのまま評価額になるわけではありません。その土地がもつ個別の事情(形状や周辺環境など)を考慮し、評価額を下げていくことができます。土地の評価額が下がることによって、相続税申告の額を抑えることが可能となります。

すべての土地に路線価が設定されているわけではありません。路線価の設定がない土地については倍率方式を用いて評価額を算出します。倍率方式とは、その土地の固定資産税評価額に、地域ごとに定められた倍率を乗じて計算する方法です。

路線価方式も倍率方式も、いずれの方法であっても専門的な知識を持ち合わせていなければ適正に評価額を算出することは困難です。それゆえ、旗の台で相続税申告が必要な方はお早めに相続税に特化した専門的な税理士に依頼することをおすすめいたします。

雪谷・池上相続税申告相談室は相続税申告を専門とする税理士事務所で、相続税申告に関する知識と実績が豊富な税理士が在籍しております。これまで培ったノウハウをもとに旗の台の皆様の相続税申告をサポートいたしますので、まずは雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。旗の台の皆様の相続税申告を適切に終え、旗の台の皆様の大切な資産をお守りできるよう力を尽くします。

まずはお気軽にお電話ください

0120-79-3704

営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ
  • 18万円~の相続税申告あんしんパック要
  • 相続税申告スタンダードプラン
  • 選ばれる理由

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 煩雑な事務手続きも丸ごとお任せください!
  • あんしんサポート宣言

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-79-3704

営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ
  • 9.8万円~の相続税申告あんしんパック
  • 相続税申告スタンダードプラン
  • 選ばれる理由