相談事例

相続税申告

池上の方より相続税申告に関するご相談

2022年01月07日

Q:認知症の母の相続税申告の期限を延ばすことは可能でしょうか。期限内に間に合わない可能性があり、税理士の先生にご相談させていただきました。(池上)

私は池上に住む50代の男性です。池上で同居する認知症の母の相続についてご相談があり問い合わせいたしました。8か月前に母の兄(伯父)が亡くなり、母含め母の兄弟が相続人となりました。お恥ずかしながら相続について全くわかっておらず、母の妹(叔母)に相談をもちかけられて初めて母が相続人であることを認識しました。まさか伯父の相続に関して自分が対応しなければならないとは思ってもみませんでした。というのも母は5年前から認知症を患い、自分自身で物事の判断はできません。叔父の財産は2億を超えているため「相続税申告をしなければならない」と叔母に泣きつかれ、どうしたものかと焦っています。

認知症の相続人がいる場合の相続について調べた結果、この機会に後見人を選任してもらうことにしました。しかし問題なのが相続税申告の期限です。いまから成年後見の申立て準備をし、相続税申告を行うには時間が足りないように思えます。母だけでも期限を延ばすことはできないでしょうか。(池上)

A:成年後見人が選任されて10か月後が相続税申告の期限日と考えられますのでご安心ください。

今回のご相談は認知症のお母様の相続税申告期限についてです。成年後見人が対応するというイレギュラーなケースになりますので、まずは基本の相続税申告の期限を確認しましょう。

相続税の申告期限は「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。ほとんどの場合、亡くなった当日(相続の開始)に知ることになるため、死亡日の翌日から10か月以内と思っている方も少なくないでしょう。しかし正確には「自己のために相続の開始があったことを知った日」、つまり亡くなったことを知った日が起点となります。

今回のように相続人のなかに認知症の方がいる場合、成年後見人をたて相続手続きを進める方法がとられます。相続開始をきっかけに成年後見制度の利用を検討したのならば、当然のことながら亡くなった日時点で成年後見人は存在しません。このような場合では成年後見人が選任された日を起点として期限を数えるとされています。伯父様が亡くなった日から10カ月以内ではありませんのでご安心ください。ただし、あくまでお母様の期限であり、他の相続人は異なるので注意が必要です。

雪谷・池上相続税申告相談室では池上エリアにお住まいの皆様の相続税申告をサポートいたします。何からはじめてよいのかわからないという方もお気軽にお問い合わせください。池上の皆様のご相談をおまちしております。

大岡山の方より相続税についてのご相談

2021年12月01日

Q 相続税申告について税理士の先生に相談があります。実家が相続税の対象なのですが、どのように評価すればよいのでしょうか。(大岡山)

はじめての問い合わせになります。私は大岡山に住む50代の男性です。
先日同居していた89歳の母が亡くなりました。
母は5年前私たちが一緒に暮らしていた大岡山の実家を父から引き継いでいたため、「誰が実家を相続するか」が遺産分割の焦点となりました。
相続人である兄、私、弟の三者間でその家は私が相続し、代わりに代償金を支払うことで同意を得たのですが、問題は自宅の評価についてです。

相続税申告が必要なことはわかっているため、遺産分割においても相続税の計算における評価額を採用することにしました。
ただ相続税申告における不動産評価額の算出方法がよくわかっていません。
申告自体は税理士の先生にお願いしようと考えていますが、代償金の準備もあるため、だいたいでも額をつかんでおきたいのです。
計算方法のご教授をよろしくお願いします。(大岡山)

A:土地の評価は路線価、建物の評価額は固定資産税評価額が相続税計算の基準となります。

雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続税申告行うにあたり、亡くなった方の財産のすべてについて評価を行う必要があります。
しかし、現金と異なり土地や建物には世の中に複数の評価基準があるため少々複雑です。
申告者が自由に評価方法を選べてしまうと納税において不平等が生じてしまうため、計算方法については一定の規則により定められています。その規則が「財産評価基本通達」です。

「財産評価基本通達」によると宅地は「路線価方式」もしくは「倍率方式」、建物は「固定資産税評価額」を基準として計算します。
国税庁のHPにて路線価(道路に面する宅地の1㎡あたりの価額)を確認することができるので、その価額を基準に接する宅地の面積を乗じて評価額を算出します。
ただしあくまで整形地を想定した額であり、土地の条件にあわせ補正をおこない適正額に調整する必要がありますが、そちらは計算方法や判断が複雑になるので専門家に依頼したほうがよいでしょう。
なお路線価の定めがない地域については「倍率方式」を採用します。
こちらはその土地の固定資産税評価額にその地域および地目ごとに定められている一定の倍率を乗じることによって評価額の算出が可能です。

雪谷・池上相続税申告相談室では経験豊富な税理士が大岡山の皆様の相続税申告をサポートいたします。まずは相続税についてもお悩みを無料相談にてお聞かせください。
当事務所では大岡山のお客様の状況に合わせて、専門的なアドバイスをさせていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

田園調布の方より相続税についてのご相談

2021年11月02日

Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、生前に贈与された財産は相続税の対象になるのでしょうか(田園調布)

長年田園調布で暮らしていた父が亡くなり、葬儀を終え相続について調べています。
私と息子はこの10年間、相続税対策として贈与税の対象にならない範囲内で贈与をうけていましたが、父に言われるがままでしたので私自身には相続税についての知識がなく、不安に感じています。
これまでに私たちが受け取っていた贈与分は今回の父の相続においてどのように扱われるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(田園調布)

A:相続税の計算には被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を含めます。

この度はご相談いただきありがとうございます。

相続税を計算する場合、相続が開始された日からさかのぼって3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含めて算出します。
以下に当てはまる人が生前贈与を受けていた場合には贈与された分を相続税の課税価格に含めます。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • 生命保険金等のみなし相続財産を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

今回のケースでは相続人にあたるご相談者様はお父様が亡くなる前の3年間で受け取った贈与分は課税価格に加算されます。
ご相談者様のお子様の贈与分については“生命保険等のみなし相続財産を取得した人”にあたるかどうか確認しましょう。

また、課税価格への加算が控除される特例が適用されることがあります。

相続税の計算は様々な制度や適用条件があります。
これらを把握したうえでご自身が受け取った財産が課税対象になるかどうか判断しなくてはならず、知識が必要となります。
万が一誤った判断により本来申告すべき納税額よりも少なく申告してしまうと、追加で徴収されることはもちろん、ペナルティを課せられることがありますので注意が必要です。

亡くなった方から生前贈与を受けていた、これから生前贈与を受け取る予定であるという方は相続税申告に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
雪谷・池上相続税申告相談室では相続税申告の専門家が、田園調布の皆様に相続税申告について分かりやすくご説明できるよう、無料相談の場を設けております。
また、相続税申告についてのみならず、相続全般に精通した専門家が田園調布の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せ下さい。
田園調布の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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