相談事例

田園調布

田園調布の方より相続税についてのご相談

2021年09月03日

Q:相続税について税理士の先生、教えてください。(田園調布)

私は田園調布で暮らす50代の主婦です。先日同じく田園調布で暮らしていた父が亡くなりました。田園調布の実家やその他にも不動産を所有していたため、相続税の申告をすることになるようですが、相続税の申告は初めてで、分からないことだらけです。そもそも相続税はどの財産に対してもかかってくるのでしょうか。また、どのように手続きを進めればいいか教えていただけませんか。(田園調布)

A:相続税がかからない財産もあります。

相続財産のなかには課税される財産と非課税の財産があります。以下に例をあげますので参考にしてください。

【相続税がかかる相続財産】

  • 土地、家屋、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • 家庭用財産
  • 有価証券、預貯金
  • 乗り物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
  • その他

 

【相続税がかからない相続財産】

  • 墓地や墓石、仏壇、仏具など日常礼拝をしている物
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • その他

相続税がかかるか否か判断が難しい場合には、相続税の専門家へ相談することをおすすめします。

次に被相続人が亡くなってから相続税申告をするまでの流れについてご案内いたします。

相続が開始すると、まずは相続人の調査をします。亡くなった被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得し、相続人を確認しましょう。次に相続財産の調査をします。金融機関の通帳、固定資産税の通知書、所有の不動産などから把握します。財産目録を作成しておくといいでしょう。相続人が確定し、相続財産の調査が完了したら、相続人全員で誰がどのくらい遺産を取得するかについて話し合う遺産分割協議を行います。遺産分割協議の内容は遺産分割協議書にまとめます。

ここまで整ってから相続税申告を行います。相続税申告は遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に行います。その後、不動産や預貯金など相続財産の名義変更をします。

このように相続税申告をするには多くの手続きをしなければなりません。相続税申告に関してお困りの際には相続税の専門家へ相談することも一つの手です。

雪谷・池上相続税申告相談室では相続税申告の専門家が、田園調布の皆様に相続税申告について分かりやすくご説明できるよう、無料相談の場を設けております。また、相続税申告についてのみならず、相続全般に精通した専門家が田園調布の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せ下さい。田園調布の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

田園調布の方より相続税についてご相談

2021年07月03日

Q:相続税がどれくらいかかるのか不安で仕方がありません。税理士の先生、減額できるような制度があれば教えてください。(田園調布)

税理士の先生、お力を貸してください。私は田園調布在住の60代主婦です。

先日田園調布で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続が発生しました。
夫には代々受け継いできた田園調布の不動産がいくつかと自宅、預貯金などの財産があり、私と息子、娘の3人が相続人になります。所有していた財産からして相続税申告が必要になるかと思いますが、相続税がどれくらいかかるのか不安で仕方がありません。

妻の私が相続することで相続税を減額できる制度があるようでしたら、教えていただけないでしょうか?(田園調布)

A:奥様が相続する財産については、「配偶者の税額軽減」の特例が受けられます。

配偶者の税額軽減の特例とは、被相続人(今回ですと旦那様)の配偶者が相続や遺贈により取得した正味の遺産額について、以下の①②いずれか多い金額までは相続税がかからないという制度です。

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

つまり、配偶者が相続する正味の遺産額が1億6,000万円を超えていたとしても、法定相続分以内であれば相続税はかからないということです。この特例により奥様が納めるべき相続税は大幅に減額できますが、結果的に相続税が0円になった場合でも相続税申告をしなければ適用されません。また、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にはならないため、注意が必要です。※事前書類を提出し、申告後3年以内に分割した際には適用可能

配偶者を対象とした減額制度ではありませんが、不動産が相続財産に含まれている場合は「小規模宅地等の特例」の適用が可能です。適用を受けるには一定の要件を満たさなければなりませんが、こちらも適用できれば相続税の大幅な節税につながります。

相続税を減額できるこれらの特例が適用できるかどうかの判断は、知識や経験がないとなかなかつきにくい場合もあります。相続税申告を行う方の大半が初心者だと思いますので、スムーズな手続きを行う意味でも、相続税を専門とする税理士に相談することをおすすめいたします。

事務所選びにお困りの田園調布の皆様におかれましては、相続税申告を多数お手伝いしてきた雪谷・池上相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください初回相談は無料です。

スタッフ一同、田園調布にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております

田園調布の方より相続税申告についてのご相談

2021年05月08日

Q:税理士の先生にご質問です。相続税申告の期限に間に合いそうにない場合、期間を延長することはできますか。(田園調布)

税理士の先生、はじめまして。私は田園調布に夫と2人の子どもと暮らしている50代の主婦です。7か月前のことになりますが、田園調布の実家で一人暮らしをしていた父が他界しました。父は遺言書を残していなかったので相続人を調査し、相続人が私と兄の2人だけだということを確定させました。続いて遺産についての調査を始めたところ、田園調布に複数の不動産と預貯金や株式などの金融資産があることが分かりました。そうなると相続税の申告が必要になると思われますが、相続税申告の期限が気になっています。

というのも兄は仕事で海外に移住しており、遺産分割協議のために連絡ひとつ取るのも大変です。このような状況ですので、遺産分割をして各種手続きまで済ませるとなると相続税申告の期限までに間に合わないことも考えられます。このように遺産分割がまとまっていない場合、相続税申告の期限を延長することはできるのでしょうか?(田園調布)

A:相続税申告・納税の期限は原則、延長することはできません。

ご存知かもしれませんか、相続税申告・納税は被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に行う必要があります。そのため、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまっていない場合は、上記の期限内に未分割の相続税申告書を作成し、申告すると良いでしょう。

その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、後に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例を適用できるようになります。

相続税申告をした後に遺産分割がまとまった際は、実際の相続税額によって還付請求もしくは追加納付を行います。なお、一定の要件を満たしている場合には小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例が認められることもあります。

相続税申告・納税をするにあたり、ご相談様のようにスムーズに手続きが行えないケースも少なくなく、「気が付いたら期限を過ぎていた…」ということもあるかと思います。そうなると加算税を課せられることになるため、あらかじめ間に合わないと思われる際は早めに専門家へ相談されることをおすすめいたします。

雪谷・池上相続税申告相談室では、田園調布や田園調布周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続税申告・遺言書作成に関するお悩みやお困りごとを全力でサポートさせていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、田園調布や田園調布周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。

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