相談事例

久が原

久が原の方より相続税に関するご相談

2023年03月09日

Q 税理士の先生教えてください。生前に贈与を受けていたのですが、この贈与分も相続税の対象になりますか?(久が原)

私は久が原に住む40代男性です。先日同じく久が原に住む父が亡くなりました。母は既に他界しておりますので、相続人は私と妹の2人だけです。相続税の節税対策として、私と私の息子は父から生前贈与を受けておりました。5年前から毎年贈与を受け取っておりましたが、1年あたりの贈与額は110万円未満でしたので、贈与税は納付していません。この相続分は、今回の父の相続においてどのような扱いになるのでしょうか。(久が原)

A 被相続人の死亡日からさかのぼって3年間の贈与分は相続税の計算に含まれます。

被相続人の亡くなった日からさかのぼって3年の間に受け取っていた贈与分については、相続税の計算に含まれます。その対象となるのは、今回の相続で財産を受け取った下記のような方々です。

  • 受遺者
  • 財産を取得した相続人
  • 相続時精算課税制度の適用者
  • 生命保険金などのみなし相続財産を取得した方

上記に該当する方が被相続人の存命中に贈与を受けていた場合、その贈与分を相続税の計算に含める必要があります。今回のケースに当てはめると、ご相談者様は相続人にあたりますので、お父様が亡くなる日より前の3年の間にご相談者様が受け取った贈与分については、課税価格に加算しなければなりません。
ご相談者様のご子息については、生命保険金などを受け取っているかによって扱いが異なってきます。
ただし贈与税には特例があり、課税価格への加算が不要となる可能性もありますので、お客様のケースが特例に適用されているかどうかよく確認する必要があります。

相続税の計算は、今回挙げたような制度を把握した上で行わなければならず、専門知識が求められます。
ご自身での判断が難しい場合はお早めに相続税の専門家である税理士に依頼することをおすすめいたします。なぜなら、計算を誤り本来の申告額よりも少ない納税額を申告してしまった場合や、計算に時間がかかり申告期限に間に合わなかった場合はペナルティを受けるとこになるからです。ご自身が不利益を被る事態に陥る前に、専門家に依頼するのは得策と言えるでしょう。

雪谷・池上相続税申告相談室では相続税に特化した専門知識を持つ税理士が、久が原にお住まいの皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
久が原にお住まいの皆様、ならびに久が原で相続税申告について相談できる事務所をお探しの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

久が原の方より相続税についてのご相談

2023年01月06日

Q:父の相続発生時に死亡保険金を受け取りました。相続税の計算に影響するのか税理士の先生に教えてもらいたいです。(久が原)

相続税に関して質問があり、税理士の先生に問い合わせいたしました。

2か月前、久が原に住む私の母が亡くなり、相続税申告が必要になりました。地主の娘であった母は祖父の相続の際に久が原近辺の土地をいくつか相続していたようです。自分の死後に相続税申告を行わなければならないことを知っていたようで、相続税対策のひとつとして生命保険に加入していました。受取人は相続人である私と弟、妹の3人で、死亡保険金の額は合計して3,000万円ほどになります。どうやら母が10年前に受け取った退職金を元手に生命保険をかけていたようです。
手続きも無事にすみ、兄弟それぞれが1000万円ずつ受け取りましたが、問題は相続税申告です。
そもそも遺産総額より相続税申告が必要なことは分かっていましたが、死亡保険金をどのように扱ってよいのかわかりません。3,000万円と高額なため、税額に大きく影響するのではないかと心配しています。
税理士の先生に相続税申告における死亡保険金のあつかいについて教えてもらえないでしょうか。なお相続人は保険金を受け取った3人のみです。(久が原)

A:死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、非課税限度額が設定されています。

雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続において死亡保険金が関係する際には、はじめに契約内容を確認してください。相続税の対象となるのは、被相続人が契約者として保険金を支払っていた場合です。契約内容によっては贈与税や所得税等の対象になります。
そもそも相続における死亡保険金は受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の必要はありませんが、相続税の計算を行う際には「みなし相続財産」として課税対象です。

【保険の契約内容と税金の関係】
・契約者…夫(被相続人) 被保険者…夫(被相続人) 受取人…妻や子→相続税
・契約者…夫 被保険者…妻(被相続人) 受取人…夫→所得税・住民税
・契約者…夫 被保険者…妻(被相続人) 受取人…子供→贈与税

今回の場合、お母様が契約者および被保険者、受取人がご相談者様とご兄弟に指定されていたとのことなので、相続税の課税対象となるパターンにあてはまるでしょう。

お母様が相続税対策として死亡保険金をかけていたのは、死亡保険金には非課税限度額が設けており、同額の現金を遺産として相続するよりも、課税価格を下げられるからです。死亡保険金の非課税限度額は下記の式に当てはめて計算します。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のケースでは法定相続人が3人ということなので、1500万円が非課税限度額になります。
1500万円を超える分にたいして税金が課されるので、3000万円-1500万円=1500万円が課税対象です。なお、この制度の対象は相続人に限定されるため、相続人以外が保険金を受け取った際には適用されません。

相続に死亡保険金が関係するケースでは相続税の計算が複雑になるため、ぜひとも専門家である税理士にご相談ください。


雪谷・池上相続税申告相談室は、久が原エリアおよび久が原周辺の皆様の相続税申告をサポートいたします。雪谷・池上相続税申告相談室では、久が原の皆様の相続税申告について、地域事情に精通した税理士が親身にご対応いたします。まずは雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご活用いただき、皆様のお悩みをご相談ください。久が原ならびに久が原周辺で相続税申告にお悩みの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

久が原の方より相続税についてのご相談

2022年10月04日

Q:父が亡くなり相続税申告が必要です。配偶者には控除があると聞いたのですが、詳しいことを税理士に聞きたいです(久が原)

相続税申告に関して質問があり税理士の先生に問い合わせいたしました。

2カ月前に久が原に住む父が亡くなりました。

父に頼りきりであった母はひどく落ち込んでしまったため、葬儀等の手続きは私と弟で行い落ちついてきたところです。そろそろ相続の話を進めたいのですが、いかんせん母は父の財産についてまったく把握していなかったため、財産の確認から始めなければならず頭を抱えています。

父は久が原周辺の土地をいくつか所有しており、賃貸物件の管理も行っていたため相続税申告は必須かと思われます。遺言書はありませんでしたが、父に「お母さんが問題なく生活できるよう財産の分配を考えてほしい」といわれれているので、母に多くの財産を渡す方向で調整するつもりです。

昨年、相続税申告を終えた友人に話を聞いたところ「配偶者が相続すると税金が優遇される」ということを教えてもらいました。ぜひ利用したいので、父の相続でも適用できるものなのか教えてもらえないでしょうか。(久が原)

 

A:被相続人の配偶者には、相続税の税額軽減ができる制度があります。

雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

大切な方を失くされた悲しみの中、相続税申告について考えなければならないのは非常に大変なことかと思われます。税理士である私どもにお任せいただくことも可能ですので、ぜひご相談ください。

相続税における配偶者の税額の軽減(以下配偶者控除)とは、お亡くなりになった方の配偶者が遺産分割や遺贈等により取得した正味の遺産額が、下記のどちらか多い金額までは税金がかからないといものです。配偶者であれば適用可能ですので、ご相談者様のお母様は制度の対象者です。

【相続税の配偶者控除】

  • 16千万円未満
  • 配偶者の法定相続分相当額

遺言書が残されていない場合、遺産は相続人全員の合意をもってどのように分割するか決めます。相続人全員が納得すれば、法定相続分に従う必要はなく、お母様が遺産の全てを相続するという内容でも問題ありません。

配偶者控除の制度の影響は大きいため、遺産の額によってはお母様がすべての遺産を引き継ぐことにより相続税がかからないことも十分にありえます。(ただし配偶者控除を適用するためには相続税申告は必要です。)

しかし節税という観点からみると、お母様の相続の際にかかる相続税のこともきちんと考えて遺産を分割した方がよいでしょう。お母様にご相談者様兄弟以外にお子様がいない限り、今回の相続よりも基礎控除額が下がるうえ、配偶者控除も使えません。お母様がお持ちの財産分も遺産に含まれるため、今回の相続以上の遺産総額になる可能性も考えられます。

お母様の今後生活を送るうえで必要となる分はしっかりと確保しつつ、将来的にかかる相続税のこともふまえ、どのような分割が理想であるのかを検討しましょう。ぜひとも雪谷・池上相続税申告相談室までご相談ください。

 

相続税申告は、正確かつ迅速に行うことが求められる手続きです。久が原の皆様、相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にお任せください。久が原の皆様が相続税申告が安心して行えるよう、しっかりとサポートをさせていただきます。

初回のご相談は完全無料です。久が原にお住まいの方や、久が原周辺で相続税申告ができる事務所をお探しの方は、お気軽にご連絡ください。

 

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