相談事例

旗の台の方より相続税申告に関するご相談

2024年02月05日

Q:税理士の先生にききたいのですが、相続税の計算では死亡保険金を含んで計算する必要はありますか?(旗の台)

先日旗の台の実家に住む父が亡くなり、母が父の死亡保険金を受け取りました。
母から電話があり、「我が家は相続税申告の必要はないと思っていたけど、私の受け取った死亡保険金が相続税の対象となる場合は相続税申告の必要があるかもしれない」という話でした。相続人は父と私の2人で、父の遺した財産は1000万円程度の現金と、まだ母の住んでいる実家の不動産です。実家の価値はわからない状態です。

母の受け取った死亡保険金は1500万円ほどになり、この死亡保険金の扱いが相続税の課税対象になるのか、税理士の先生にお聞きしたいです。(旗の台)

A:死亡保険金には非課税限度額があります。相続税の課税対象かは契約書を確認する必要がございます。

死亡保険金について、民法では受取人の固有財産としてみなされるため、相続財産には含まれないとされております。このことから遺産分割協議の対象にはなりません。一方で税法上では「みなし相続財産」として取り扱われるため、相続税の課税対象となります。死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なりますのでご注意ください。

  • 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
  • 契約者と被保険者が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

ご相談者様におかれましても、まずは保険の契約内容について確認を行う必要があります。上記のように、死亡保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となるのですが、死亡保険金には法制相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられております。この限度額を超えた金額に対して課税対象となります。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合には法定相続人がお母様とご相談者様のお二人とのことでしたので、1000万円が非課税限度額となります。1500万円受け取られた死亡保険金のうち500万円が課税対象です。

なお相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していて、死亡保険金を受けとった場合には、その内容次第で相続税の課税対象となる可能性がございますので、税理士へご相談ください。

当サイトでは相続税申告の経験豊富な税理士が旗の台の地域密着で親身にサポートさせていただきます。相続が発生して相続税申告のご心配がある方は、まずは初回の無料相談をご利用ください。

まずはお気軽にお電話ください

0120-79-3704

営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ
  • 18万円~の相続税申告あんしんパック要
  • 相続税申告スタンダードプラン
  • 選ばれる理由

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 煩雑な事務手続きも丸ごとお任せください!
  • あんしんサポート宣言

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-79-3704

営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ
  • 9.8万円~の相続税申告あんしんパック
  • 相続税申告スタンダードプラン
  • 選ばれる理由