相談事例

相続税申告

池上の方より相続税に関するご相談

2022年04月01日

Q:相続税の負担を軽減できる配偶者控除について、税理士の先生に教えていただきたいです。(池上)

私は池上にある実家で両親と暮らしている60代女性です。
半月前のことになりますが父が急死してしまい、相続が発生しました。父は不動産業に携わっていたので、池上の実家のほかにも複数の土地とマンションを所有しており、それらを相続人として受け取ることになるのは母と私と弟の3人です。不動産が多いことから相続税申告をする必要があるのは確かだと思いますが、相続税を納める資金をどうやって捻出すれば良いのか悩んでいます。
相続財産にそこそこの現金があればそれを充てることもできますが、父の口座残高はほとんどありません。相続税申告を経験したことがある友人に聞いてみたところ、配偶者控除の利用を勧められました。母の金銭的負担が減れば私たちも楽になると思うので、その制度について詳しく教えていただけないでしょうか?(池上)

A:配偶者控除とは、被相続人の配偶者に限り相続税の控除が受けられる制度です。

配偶者控除(配偶者の税額の軽減)とはその名の通り、被相続人の配偶者のみが利用できる制度であり、相続税の全部または一部の控除が受けられます。
相続や遺贈によって取得した財産の課税価格が【1億6,000万円】【配偶者の法定相続分相当額】、いずれか多い金額以下であれば相続税はかかりません。仮にお母様が取得した財産の課税価格が1億7,000万円だったとしても、法定相続分相当額以下の場合には相続税はかからないということです。

要件としては、法律上の配偶者であることと、相続税申告の期限までに申告することが挙げられます。配偶者控除は実際に取得した財産をもとに計算されるため、相続税申告の期限までに分割されていない財産は控除の対象外となります。ただし、相続税申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して未分割の申告書を提出しておけば、後に配偶者控除を適用することが可能です。

なお、配偶者控除によりお母様の相続税がかからなくなったとしても、制度を利用する旨を記載した相続税申告を行わなければ控除を受けることはできません。配偶者控除の利用を検討される際は、忘れずに相続税申告を行うよう注意しましょう。

相続税申告には、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内という期限が定められています。この期間を過ぎてしまうとペナルティとして別の税金が課されることになるため、ご自分で相続税申告をすることに少しでも不安のある方は、相続税申告を得意とする税理士に依頼されたほうが安心です。

雪谷・池上相続税申告相談室では、池上をはじめ池上近郊の皆様からたくさんの相続税・相続税申告に関するご相談をいただいております。豊富な知識と経験を有する税理士が個々のお悩みやお困り事を丁寧にお伺いしたうえで、最善となるサポートをさせていただきます。
初回相談は無料ですので、池上にお住まい、またはお勤めで相続税・相続税申告について何かお困りの皆様は、雪谷・池上相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。
雪谷・池上相続税申告相談室の税理士ならびにスタッフ一同、池上の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

大岡山の方より相続税に関するご相談

2022年03月01日

Q:相続税についてわからないことが多くて困っています。税理士の先生、教えていただけないでしょうか。(大岡山)

税理士の先生、はじめまして。
私の父は大岡山の実家で一人暮らしをしていたのですが、先日亡くなってしまい、相続が発生しました。

父には大岡山の実家だけでなく、祖父から受け継いだ大岡山の土地や建物がいくつかあるので、相続税申告が必要になるかと思われます。ですが、何から手を付ければ良いのかさっぱりわからず、正直困り果てています。

相続税申告には期限があると聞いたので、その期限までにどのような手続きをしなければならないのか、教えていただけると非常に助かります。(大岡山)

A:相続税申告の期限までに行う手続きとして、まずは相続人の調査から始めましょう。

相続が発生した場合、相続人となる方は多岐にわたる手続きを行う必要があります。そのなかでまず初めに着手することになるのが、相続人の調査です。今回の相続で誰が被相続人(今回ですとお父様)の相続人になるのかを、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を取得することで調査・確定を行います。

もしもお父様に養子や隠し子など、ご相談者様が把握されていない方が存在した場合、その方も相続人として財産を取得する権利があります。後になって発覚するとそれまで進めていた相続手続きが無効となってしまうため、相続人の調査は必ず最初に行っておきましょう。
相続人の調査が完了した後の主な相続手続きについては、以下の通りです。

 

  • 相続財産の調査
    相続税申告に際して漏れやミスがないよう、被相続人が所有していた全財産について徹底的に調査を行います。
  • 相続人全員での遺産分割協議
    遺言書のない相続が発生した場合、遺産分割の方法について話し合いをします。
    合意に至った内容をまとめて作成する遺産分割協議書は、相続税申告や相続財産の名義変更の際に必要となります。
  • 相続税申告
    相続財産の調査をもとに遺産総額を算出し、基礎控除額を超過する場合は被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内に、相続税の申告および納税をします。
  • 相続財産の名義変更
    不動産や預貯金などの名義を、被相続人から取得した方へ変更する手続きを行います。

 

相続税申告は内容が複雑なだけでなく、さまざまな決まりごとが設けられている手続きです。はじめて相続税申告をするとなると行き詰まることも多々あるかと思われますので、相続税申告に精通した税理士にご相談・ご依頼されることをおすすめいたします。

どの税理士事務所を選べば良いかわからないという方は、大岡山の皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた雪谷・池上相続税申告相談室へ、ぜひともお任せください。
初回相談は無料です。雪谷・池上相続税申告相談室の税理士ならびにスタッフ一同、大岡山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

田園調布の方より相続税に関するご相談

2022年02月01日

Q:税理士の先生に質問があります。受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか。(田園調布)

税理士の先生、相続税について質問させてください。
私は田園調布のマンションで妻と二人暮らしをしている50代会社員です。先日のことですが、田園調布の病院に長いこと入院中だった父が亡くなりました。父は田園調布の実家と複数の不動産を所有しており、それらは相続人となる母と私と弟が受け継ぐことになります。

相続税申告が必要なのは明らかなのですが、気になっているのがすでに母が受け取っている死亡保険金1,200万円の扱いです。受取済みの死亡保険金は相続税の課税対象になるのかどうか、教えていただけないでしょうか?ちなみに父が契約者で被保険者という契約を結んでいました。(田園調布)

A:死亡保険金が相続税の課税対象となるのは、非課税限度額を超過した場合です。

被相続人が保険料の全部もしくは一部を負担する契約内容だった場合、支払われた死亡保険金は相続税の課税対象にあたります。しかしながら法定相続人には500万円(1名)の非課税限度額が設けられているため、この限度額を超過していなければ相続税が課せられることはありません。
死亡保険金の非課税限度額の計算については以下の通りです。

  • 非課税限度額=500万円×法定相続人の数

ご相談者様のケースですと法定相続人は3名ですので、1,500万円が非課税限度額となります。よって、お母様が受け取った死亡保険金1,200万円は相続税の課税対象ではないといえるでしょう。なお、非課税限度額が適用されるのは法定相続人のみであり、それ以外の方が受け取った場合には適用されないため注意が必要です。

死亡保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割協議の対象となることはありません。しかしながらそれは民法上の話であり、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象にあたります。

契約内容によっては相続税以外の税金が課せられるケースもありますので、その判断については税金のプロである税理士に任せたほうが安心かつ確実です。

「たくさん事務所があって選べない」という方は、田園調布や田園調布近郊にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた雪谷・池上相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。雪谷・池上相続税申告相談室の税理士ならびにスタッフ一同、田園調布や田園調布近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

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