相談事例

相続税申告

久が原の方より相続税についてのご相談

2022年10月04日

Q:父が亡くなり相続税申告が必要です。配偶者には控除があると聞いたのですが、詳しいことを税理士に聞きたいです(久が原)

相続税申告に関して質問があり税理士の先生に問い合わせいたしました。

2カ月前に久が原に住む父が亡くなりました。

父に頼りきりであった母はひどく落ち込んでしまったため、葬儀等の手続きは私と弟で行い落ちついてきたところです。そろそろ相続の話を進めたいのですが、いかんせん母は父の財産についてまったく把握していなかったため、財産の確認から始めなければならず頭を抱えています。

父は久が原周辺の土地をいくつか所有しており、賃貸物件の管理も行っていたため相続税申告は必須かと思われます。遺言書はありませんでしたが、父に「お母さんが問題なく生活できるよう財産の分配を考えてほしい」といわれれているので、母に多くの財産を渡す方向で調整するつもりです。

昨年、相続税申告を終えた友人に話を聞いたところ「配偶者が相続すると税金が優遇される」ということを教えてもらいました。ぜひ利用したいので、父の相続でも適用できるものなのか教えてもらえないでしょうか。(久が原)

 

A:被相続人の配偶者には、相続税の税額軽減ができる制度があります。

雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

大切な方を失くされた悲しみの中、相続税申告について考えなければならないのは非常に大変なことかと思われます。税理士である私どもにお任せいただくことも可能ですので、ぜひご相談ください。

相続税における配偶者の税額の軽減(以下配偶者控除)とは、お亡くなりになった方の配偶者が遺産分割や遺贈等により取得した正味の遺産額が、下記のどちらか多い金額までは税金がかからないといものです。配偶者であれば適用可能ですので、ご相談者様のお母様は制度の対象者です。

【相続税の配偶者控除】

  • 16千万円未満
  • 配偶者の法定相続分相当額

遺言書が残されていない場合、遺産は相続人全員の合意をもってどのように分割するか決めます。相続人全員が納得すれば、法定相続分に従う必要はなく、お母様が遺産の全てを相続するという内容でも問題ありません。

配偶者控除の制度の影響は大きいため、遺産の額によってはお母様がすべての遺産を引き継ぐことにより相続税がかからないことも十分にありえます。(ただし配偶者控除を適用するためには相続税申告は必要です。)

しかし節税という観点からみると、お母様の相続の際にかかる相続税のこともきちんと考えて遺産を分割した方がよいでしょう。お母様にご相談者様兄弟以外にお子様がいない限り、今回の相続よりも基礎控除額が下がるうえ、配偶者控除も使えません。お母様がお持ちの財産分も遺産に含まれるため、今回の相続以上の遺産総額になる可能性も考えられます。

お母様の今後生活を送るうえで必要となる分はしっかりと確保しつつ、将来的にかかる相続税のこともふまえ、どのような分割が理想であるのかを検討しましょう。ぜひとも雪谷・池上相続税申告相談室までご相談ください。

 

相続税申告は、正確かつ迅速に行うことが求められる手続きです。久が原の皆様、相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にお任せください。久が原の皆様が相続税申告が安心して行えるよう、しっかりとサポートをさせていただきます。

初回のご相談は完全無料です。久が原にお住まいの方や、久が原周辺で相続税申告ができる事務所をお探しの方は、お気軽にご連絡ください。

 

池上の方より相続税についてのご相談

2022年09月02日

Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、相続税申告は自分自身で行えるものなのでしょうか?(池上)

はじめまして。亡くなった母の相続税申告について悩んでおり、税理士の先生に問い合わせいたしました。

6カ月前に池上に住む母が亡くなりました。相続人は私と弟、妹の3人で遺産は池上の実家と預貯金、有価証券をあわせて1億5000万円程度になりそうです。遺産の額を考えると明らかに相続税申告が必要になるため、税理士の先生に依頼することを弟と妹に相談したのですが、弟が自分で行いたいといって話を聞いてくれません。私としては計算違いが生じると心配なので税理士の先生にお願いしたいのですが、弟は自分自身でできるものをお金をかけたくないと考えているようです。残念ながら私たち兄弟には税金に関する知識はありませんし、それぞれが働いていて時間もありません。そもそも弟がいうように、知識のない一般人が相続税申告を行えるものなのでしょうか。(池上)

A:相続税申告をご自身で行うことはできますが、税理士に依頼したほうが確実です。

雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、ご自身で相続税申告を行うことは可能ですし、実際に行う方もいらっしゃいます。しかしながら税理士に依頼するメリットも大きい手続きが相続税申告です。

弟様はおそらく費用面を鑑みて、税理士に相談することを躊躇しているではないでしょうか。しかし、相続税の仕組みをしっかり理解せずに申告した結果、納税額が少なくペナルティとしての税金を支払うことになっては意味がありません。また相続税の控除や特例等を適用せずに相続税額を多く納めてしまうことも考えられます。残念ながら適正な額より多くの相続税を納めたとしても、ご自身で気づいて更正の請求を行わないと税金は戻ってきません。

相続税に精通した税理士であれば、さまざまな控除や特例を使い、相続税額を抑える遺産分割の方法を提案しつつ、スピーディに相続税申告が行えます。お母様は6カ月前に亡くなっており、お亡くなりになったことを知った日の翌日から10カ月以内という相続税の期限まで、そこまで余裕はありません。また相続税申告に必要な戸籍や、財産資料の取り寄せ先は平日しか開いていないケースが多く、働いている方が行うのは時間に難しい場合も多いです。

雪谷・池上相続税申告相談室では初回は無料でご相談をお受けしております。弟様も含め、一度皆様でご相談にお越しください。

なお相続税申告はそれぞれが単独で行うことももちろん可能ですので、他の相続人と意見がそろわない場合、ご相談者様だけ税理士に依頼もできますのでご相談ください。

 

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告のプロである税理士が池上エリアの相続税申告を数多くお手伝いしております。池上エリアにお住いの皆様、相続税申告にご心配を抱えている方はお気軽にご相談ください。初回については無料でご相談をお受けいたします。池上の皆様のお越しをお待ちしております。

久が原の方より相続税についてのご相談

2022年08月03日

Q:相続税申告の期限に間に合わなさそうなのですが、期限は延長できるのでしょうか。税理士の先生、教えていただけませんでしょうか(久が原)

はじめまして。私は久が原に住む50代の男性です。

昨年末に他県に住む父が亡くなり相続が発生しました。相続人は母と私と同じく久が原に住む妹、弟の4人です。父の財産は自宅と100万円単位の預貯金のみであると母から聞いていたので、落ち着いたころに遺産分割をすれば良いかと高を括っていたところ、母が父が亡くなったことにより多額の生命保険金を受け取っていた事実を知り、青ざめました

生命保険金については一部控除があるものの、みなし相続財産として相続税申告の対象になると友人に聞いていたのです。

その分を父の遺産に含めると相続税申告は必須になりそうです。遺産分割の話し合いも進んでおらず、いまから準備するとなると到底期限に間に合いません。

相続税申告の期限を延長できればと考えていますが、可能でしょうか(久が原)

 

A:残念ながらご相談者様の状況では相続税申告の期限を延長することはできないとお考えください。

ご相談者様もご存じかと思いますが、相続税の申告および納税には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10月以内という明確な期限が定められています。残念ながら原則期限を延ばすことはできません。期限延長が認められるのは、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合などの特殊なケースに限られ、準備が間に合わない、遺産分割が整わないといった個人的な理由では認められないでしょう。

しかしながら、そのような場合の対応方法はあります。遺産分割がまとまっていない場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税します。この場合「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行えますので、ご安心ください。

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が久が原の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。久が原の皆様に向け、初回無料相談を実施しておりますので、わからないことがあれば、お気軽にお電話ください。久が原の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

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