相談事例

相続税申告

田園調布の方より相続税についてご相談

2021年07月03日

Q:相続税がどれくらいかかるのか不安で仕方がありません。税理士の先生、減額できるような制度があれば教えてください。(田園調布)

税理士の先生、お力を貸してください。私は田園調布在住の60代主婦です。

先日田園調布で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続が発生しました。
夫には代々受け継いできた田園調布の不動産がいくつかと自宅、預貯金などの財産があり、私と息子、娘の3人が相続人になります。所有していた財産からして相続税申告が必要になるかと思いますが、相続税がどれくらいかかるのか不安で仕方がありません。

妻の私が相続することで相続税を減額できる制度があるようでしたら、教えていただけないでしょうか?(田園調布)

A:奥様が相続する財産については、「配偶者の税額軽減」の特例が受けられます。

配偶者の税額軽減の特例とは、被相続人(今回ですと旦那様)の配偶者が相続や遺贈により取得した正味の遺産額について、以下の①②いずれか多い金額までは相続税がかからないという制度です。

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

つまり、配偶者が相続する正味の遺産額が1億6,000万円を超えていたとしても、法定相続分以内であれば相続税はかからないということです。この特例により奥様が納めるべき相続税は大幅に減額できますが、結果的に相続税が0円になった場合でも相続税申告をしなければ適用されません。また、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にはならないため、注意が必要です。※事前書類を提出し、申告後3年以内に分割した際には適用可能

配偶者を対象とした減額制度ではありませんが、不動産が相続財産に含まれている場合は「小規模宅地等の特例」の適用が可能です。適用を受けるには一定の要件を満たさなければなりませんが、こちらも適用できれば相続税の大幅な節税につながります。

相続税を減額できるこれらの特例が適用できるかどうかの判断は、知識や経験がないとなかなかつきにくい場合もあります。相続税申告を行う方の大半が初心者だと思いますので、スムーズな手続きを行う意味でも、相続税を専門とする税理士に相談することをおすすめいたします。

事務所選びにお困りの田園調布の皆様におかれましては、相続税申告を多数お手伝いしてきた雪谷・池上相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください初回相談は無料です。

スタッフ一同、田園調布にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております

大岡山の方より相続税についてのご相談

2021年06月05日

Q:自宅の相続税評価額が高くなりそうで心配です。自宅を相続した場合に適用できる特例について税理士の先生にお伺いしたいです(大岡山)

はじめまして。私は大岡山在住の50代男性になります。

3か月前に同居していた父が亡くなり、相続の手続きを進めているところです。相続人は、母、私、結婚して家を出た妹の3人になります。父は普通のサラリーマンだったので、預貯金の相続財産は1千万円程度でしたが、もともと先祖代々大岡山に暮らしていたため、大岡山の自宅を相続し、所有していました。そのため、相続財産のうち自宅だけ飛びぬけて価値が高く、1億円近い評価額のため遺産分割に悩んでいます。

母には仲の良いご近所さんもたくさんいるため、彼女が生きている間はこの家を手放したくないと考えています。しかし、手持ちの現金はあまり多くないため、相続税の納税が心配です。

まだ誰が相続するかは決まっていませんが、自宅を相続した際になにかしら相続税額を軽減する方法はありませんでしょうか。(大岡山)

A:「小規模宅地等の特例」を適用できれば、相続税評価額を最大80%減額できます。

被相続人が居住用に利用していた自宅の宅地を相続する際に、適用できる相続税軽減の制度として「小規模宅地等の特例」というものがあります。要件を満たす親族が相続又は遺贈によって宅地を取得すると、相続税評価額を80%減額することができる(330㎡まで)という特例です。仮に宅地の相続税評価額が1億円だった場合、330㎡までであれば評価額を2000万円に下げられるので、相続税額への影響が大きい制度といえます。ただし、適用には細かい要件が定められており、宅地を相続する人によって特例が使用できるかが異なりますので、まずは確認してみましょう。

今回のご相談の場合、相続人は配偶者(お母様)、同居している長男(ご相談者様)、別居している長女(妹様)の3人です。被相続人が居住用に使用していた宅地を相続する場合、配偶者であるお母様は無条件で特例を適用できます。同居親族であるご相談者様の場合、相続開始の直前から相続税の申告期限までその建物に居住し続け、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していることを条件に適用が可能です。別居親族についても適用可能の要件は定められていますが、配偶者がいないことや同居している相続人がいないことが前提のため、今回のケースにおいて妹様は特例を使うことはできません。

今回の相続では、自宅が際立って価値が高いため、分割に悩まれるかもしれませんが、将来的に起こりうる2次相続も想定したうえで、判断したほうがよいでしょう。

相続税申告をメイン業務とする雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税手続きのエキスパートである税理士が、大岡山の皆様の相続税申告をサポートいたします。

まずは初回無料の相談会をご利用ください。大岡山の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税までを一貫して、お手伝いさせていただきます。

田園調布の方より相続税申告についてのご相談

2021年05月08日

Q:税理士の先生にご質問です。相続税申告の期限に間に合いそうにない場合、期間を延長することはできますか。(田園調布)

税理士の先生、はじめまして。私は田園調布に夫と2人の子どもと暮らしている50代の主婦です。7か月前のことになりますが、田園調布の実家で一人暮らしをしていた父が他界しました。父は遺言書を残していなかったので相続人を調査し、相続人が私と兄の2人だけだということを確定させました。続いて遺産についての調査を始めたところ、田園調布に複数の不動産と預貯金や株式などの金融資産があることが分かりました。そうなると相続税の申告が必要になると思われますが、相続税申告の期限が気になっています。

というのも兄は仕事で海外に移住しており、遺産分割協議のために連絡ひとつ取るのも大変です。このような状況ですので、遺産分割をして各種手続きまで済ませるとなると相続税申告の期限までに間に合わないことも考えられます。このように遺産分割がまとまっていない場合、相続税申告の期限を延長することはできるのでしょうか?(田園調布)

A:相続税申告・納税の期限は原則、延長することはできません。

ご存知かもしれませんか、相続税申告・納税は被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に行う必要があります。そのため、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまっていない場合は、上記の期限内に未分割の相続税申告書を作成し、申告すると良いでしょう。

その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、後に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例を適用できるようになります。

相続税申告をした後に遺産分割がまとまった際は、実際の相続税額によって還付請求もしくは追加納付を行います。なお、一定の要件を満たしている場合には小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例が認められることもあります。

相続税申告・納税をするにあたり、ご相談様のようにスムーズに手続きが行えないケースも少なくなく、「気が付いたら期限を過ぎていた…」ということもあるかと思います。そうなると加算税を課せられることになるため、あらかじめ間に合わないと思われる際は早めに専門家へ相談されることをおすすめいたします。

雪谷・池上相続税申告相談室では、田園調布や田園調布周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続税申告・遺言書作成に関するお悩みやお困りごとを全力でサポートさせていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、田園調布や田園調布周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。

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