相談事例

田園調布の方より相続税申告についてのご相談

2021年05月08日

Q:税理士の先生にご質問です。相続税申告の期限に間に合いそうにない場合、期間を延長することはできますか。(田園調布)

税理士の先生、はじめまして。私は田園調布に夫と2人の子どもと暮らしている50代の主婦です。7か月前のことになりますが、田園調布の実家で一人暮らしをしていた父が他界しました。父は遺言書を残していなかったので相続人を調査し、相続人が私と兄の2人だけだということを確定させました。続いて遺産についての調査を始めたところ、田園調布に複数の不動産と預貯金や株式などの金融資産があることが分かりました。そうなると相続税の申告が必要になると思われますが、相続税申告の期限が気になっています。

というのも兄は仕事で海外に移住しており、遺産分割協議のために連絡ひとつ取るのも大変です。このような状況ですので、遺産分割をして各種手続きまで済ませるとなると相続税申告の期限までに間に合わないことも考えられます。このように遺産分割がまとまっていない場合、相続税申告の期限を延長することはできるのでしょうか?(田園調布)

A:相続税申告・納税の期限は原則、延長することはできません。

ご存知かもしれませんか、相続税申告・納税は被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に行う必要があります。そのため、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまっていない場合は、上記の期限内に未分割の相続税申告書を作成し、申告すると良いでしょう。

その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、後に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例を適用できるようになります。

相続税申告をした後に遺産分割がまとまった際は、実際の相続税額によって還付請求もしくは追加納付を行います。なお、一定の要件を満たしている場合には小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例が認められることもあります。

相続税申告・納税をするにあたり、ご相談様のようにスムーズに手続きが行えないケースも少なくなく、「気が付いたら期限を過ぎていた…」ということもあるかと思います。そうなると加算税を課せられることになるため、あらかじめ間に合わないと思われる際は早めに専門家へ相談されることをおすすめいたします。

雪谷・池上相続税申告相談室では、田園調布や田園調布周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続税申告・遺言書作成に関するお悩みやお困りごとを全力でサポートさせていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、田園調布や田園調布周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。

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