相談事例

久が原

久が原の方より相続税申告に関するご相談

2023年09月04日

Q:税理士の先生、相続税申告の配偶者控除について教えてください。(久が原)

私は、久が原在住の主婦です。私の友人の件で税理士の先生にご相談があります。友人のご主人は現在病気で久が原市内の病院に入院していますが、友人はもう長くはないだろうとある程度の覚悟をしているようです。先日、友人からご主人が亡くなった後の「やらなければならないこと」について相談されました。死後の事務手続きや相続手続きなど私たちなりに色々調べてみましたが、友人の気がかりは「出費」です。友人のご主人は自営業で、久が原にあるご自宅と、久が原に土地があるそうです。相続税申告が必要になるかもしれないが、手元に現金はあまりなく、どうやって支払えばいいのだろうと心配していました。調べたところ、相続税申告には配偶者控除という制度があるというので、その制度について税理士の先生に教えていただきたいと思いご連絡しました。(久が原)

:配偶者控除とは、相続税申告の際に税額軽減ができる制度です。

相続税の配偶者控除とは、配偶者の税額の軽減で、対象は亡くなった方(被相続人)の配偶者です。故人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、「1億6千万円未満」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

ご相談者様のご友人が実際に取得した遺産の総額が1億円だった場合、①の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されませんが、この場合でも相続税申告をきちんと行い、その旨の報告をする事が相続税の配偶者控除適用の前提とされています。なお、相続財産に不動産が含まれる場合の相続税の計算では、不動産は現金のようにすぐにその価値を表すことは出来ず、専門知識を持って評価を行ってから現金化しなければなりません。評価次第では思っていたよりも評価があったということもありますので、相続税の専門知識を持った者が正しい土地評価をする必要があります。
相続税の申告納税は、納税者ご自身で計算して算出し申告納税までを行わなければなりません。また算出過程で、特例や控除を正しく適用することで最終的な納税額を抑えることが可能となります。
したがって、相続税の申告納税が必要となった久が原の皆様は、まずは相続税を専門とする税理士へご相談されることが重要と言えます。ご相談者様のご友人にもぜひ一度、雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にご連絡いただくようお話しください。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にお任せください。久が原をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、久が原の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、久が原の皆様、ならびに久が原で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

久が原の方より相続税申告についてのご相談

2023年08月02日

Q:相続税申告が必要になるのですが、相続税申告の期限に間に合いそうにありません。期限の延長など何か方法がないか税理士の先生にお伺いしたいです。(久が原)

久が原に住む父が亡くなりました。相続人は母と長男である自分と妹2人です。母から父の財産は自宅と数百万の預貯金のみと聞いていたため、期限のある手続きはないと思い込み、遺産分割を急いでいませんでした。父が亡くなったのは昨年末なのですが、今になって母から父の生命保険金を受け取ったという話を聞きました。受け取った保険金の額も大きいため調べたところ、みなし相続財産として相続税申告の対象になるとありました。生命保険金をみなし相続財産として含めて計算すると相続税申告が必要になります。しかし、現時点で遺産分割協議を行っておらず、相続税申告の期限に間に合いそうにありません。相続税申告を期限内に済ませる方法や、期限の延長の手続きなど、何か方法はないのでしょうか?(久が原)

A:ご相談者様のご状況の場合、相続税申告の期限の延長はできませんが期限内に申告する方法はあります。

まず、相続税申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっています。相続税申告の期限の延長は遺贈の放棄あった場合や相続人に異動があったなどの特殊なケースが生じた際に認められる場合がありますが、延長したい理由が遺産分割が間に合わないというような個人的な理由では難しいでしょう。

ご相談者様のように、遺産分割がまとまっていないという理由で期限に間に合いそうにないという場合、一旦法定相続分で分割したと仮定し、相続税申告を行うという方法があります。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、分割内容が決まったら不足分を納める申告(修正申告)や、納めすぎた場合の還付請求(更正の請求)を行うことができます。しかしこの場合相続税の「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんので注意が必要です。

雪谷・池上相続税申告相談室では、久が原のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。雪谷・池上相続税申告相談室では久が原の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、雪谷・池上相続税申告相談室では久が原の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
久が原で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

久が原の方より相続税申告に関するお問い合わせ

2023年07月03日

Q:相続税の申告の際、死亡保険金は課税対象なのかどうか税理士に詳しく話を聞きたい。(久が原)

父の相続にあたり、母がすでに死亡保険金を受け取っていますが、相続税の申告が必要となった場合、母が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となるのでしょうか。相続税申告は必要ないと思っていましたが、死亡保険金を受け取ったことで心配になり税理士の先生に相談をしたく問い合わせをいたしました。父の遺産は、預金が1000万円と父名義の自宅です。自宅の価値については分かりません。
相続人は、母と私の2人で母の受け取った死亡保険金は1500万円ほどだと思います。期限も決まっているため、母がとても心配しています。(久が原)

A:死亡保険金には非課税限度額が設定されていますが、詳細については契約書を確認する必要があります。

相続税申告には、民法と税法が関係してまいります。どちらの内容も確認する必要がありますので、相続税に関する不明点は相続税を専門とする税理士へとご相談ください。

まず、死亡保険金についてですが、民法においてはその扱いは受取人固有の財産とみなされます。ですから民法においては相続財産には含まれないとされます。しかし、税法上においてはみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。

また、死亡保険金は、その契約者、受取人が誰であるかによって税金の内容が異なってまいりますので注意しましょう。

  • 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
  • 契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

相続税の申告が必要である場合、まずは保険内容について確認をしましょう。
保険料の全額、もしくは一部を被相続人が負担をしていた場合は相続税の課税対象ですが、前述したとおり死亡保険金には非課税限度額が設けられています。法定相続人1人につき500万円となり、この限度額を超えた部分に関して課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のケースですと、法定相続人はお母様とご相談者様の2人になります。ですので非課税限度額は1500万円のうち1000万円となり、500万円が課税対象となります。

なお、この非課税限度額に関しては相続人以外が取得した死亡保険金については適用されません。

被相続人が生命保険に加入していて、相続税の申告も必要である場合、その契約内容いより申告内容も変わりますので、かならず相続税を専門とする税理士へとご相談ください。

雪谷・池上相続税申告相談室は、久が原の相続税申告の専門家としてお手伝いをさせていただいております。雪谷・池上相続税申告相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、久が原の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートいたします。まずは雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。

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