相談事例

大岡山の方より相続税についてのご相談

2021年06月05日

Q:自宅の相続税評価額が高くなりそうで心配です。自宅を相続した場合に適用できる特例について税理士の先生にお伺いしたいです(大岡山)

はじめまして。私は大岡山在住の50代男性になります。

3か月前に同居していた父が亡くなり、相続の手続きを進めているところです。相続人は、母、私、結婚して家を出た妹の3人になります。父は普通のサラリーマンだったので、預貯金の相続財産は1千万円程度でしたが、もともと先祖代々大岡山に暮らしていたため、大岡山の自宅を相続し、所有していました。そのため、相続財産のうち自宅だけ飛びぬけて価値が高く、1億円近い評価額のため遺産分割に悩んでいます。

母には仲の良いご近所さんもたくさんいるため、彼女が生きている間はこの家を手放したくないと考えています。しかし、手持ちの現金はあまり多くないため、相続税の納税が心配です。

まだ誰が相続するかは決まっていませんが、自宅を相続した際になにかしら相続税額を軽減する方法はありませんでしょうか。(大岡山)

A:「小規模宅地等の特例」を適用できれば、相続税評価額を最大80%減額できます。

被相続人が居住用に利用していた自宅の宅地を相続する際に、適用できる相続税軽減の制度として「小規模宅地等の特例」というものがあります。要件を満たす親族が相続又は遺贈によって宅地を取得すると、相続税評価額を80%減額することができる(330㎡まで)という特例です。仮に宅地の相続税評価額が1億円だった場合、330㎡までであれば評価額を2000万円に下げられるので、相続税額への影響が大きい制度といえます。ただし、適用には細かい要件が定められており、宅地を相続する人によって特例が使用できるかが異なりますので、まずは確認してみましょう。

今回のご相談の場合、相続人は配偶者(お母様)、同居している長男(ご相談者様)、別居している長女(妹様)の3人です。被相続人が居住用に使用していた宅地を相続する場合、配偶者であるお母様は無条件で特例を適用できます。同居親族であるご相談者様の場合、相続開始の直前から相続税の申告期限までその建物に居住し続け、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していることを条件に適用が可能です。別居親族についても適用可能の要件は定められていますが、配偶者がいないことや同居している相続人がいないことが前提のため、今回のケースにおいて妹様は特例を使うことはできません。

今回の相続では、自宅が際立って価値が高いため、分割に悩まれるかもしれませんが、将来的に起こりうる2次相続も想定したうえで、判断したほうがよいでしょう。

相続税申告をメイン業務とする雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税手続きのエキスパートである税理士が、大岡山の皆様の相続税申告をサポートいたします。

まずは初回無料の相談会をご利用ください。大岡山の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税までを一貫して、お手伝いさせていただきます。

田園調布の方より相続税申告についてのご相談

2021年05月08日

Q:税理士の先生にご質問です。相続税申告の期限に間に合いそうにない場合、期間を延長することはできますか。(田園調布)

税理士の先生、はじめまして。私は田園調布に夫と2人の子どもと暮らしている50代の主婦です。7か月前のことになりますが、田園調布の実家で一人暮らしをしていた父が他界しました。父は遺言書を残していなかったので相続人を調査し、相続人が私と兄の2人だけだということを確定させました。続いて遺産についての調査を始めたところ、田園調布に複数の不動産と預貯金や株式などの金融資産があることが分かりました。そうなると相続税の申告が必要になると思われますが、相続税申告の期限が気になっています。

というのも兄は仕事で海外に移住しており、遺産分割協議のために連絡ひとつ取るのも大変です。このような状況ですので、遺産分割をして各種手続きまで済ませるとなると相続税申告の期限までに間に合わないことも考えられます。このように遺産分割がまとまっていない場合、相続税申告の期限を延長することはできるのでしょうか?(田園調布)

A:相続税申告・納税の期限は原則、延長することはできません。

ご存知かもしれませんか、相続税申告・納税は被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に行う必要があります。そのため、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまっていない場合は、上記の期限内に未分割の相続税申告書を作成し、申告すると良いでしょう。

その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、後に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例を適用できるようになります。

相続税申告をした後に遺産分割がまとまった際は、実際の相続税額によって還付請求もしくは追加納付を行います。なお、一定の要件を満たしている場合には小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例が認められることもあります。

相続税申告・納税をするにあたり、ご相談様のようにスムーズに手続きが行えないケースも少なくなく、「気が付いたら期限を過ぎていた…」ということもあるかと思います。そうなると加算税を課せられることになるため、あらかじめ間に合わないと思われる際は早めに専門家へ相談されることをおすすめいたします。

雪谷・池上相続税申告相談室では、田園調布や田園調布周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続税申告・遺言書作成に関するお悩みやお困りごとを全力でサポートさせていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、田園調布や田園調布周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。

大岡山の方より相続税についてのご相談

2021年04月10日

Q:遺品整理中にたんす預金が見つかりました。相続税申告での扱いについて、税理士の先生にお伺いしたいです。

税理士の先生、たんす預金についてお伺いさせてください。
半月前のことですが、大岡山で余生を満喫していた祖父が亡くなりました。生前祖父から遺産に関する話を聞いたことがあったので、大岡山の葬儀場で葬式を済ませた後、母と一緒に大岡山の自宅まで遺品整理をしに行きました。
まずは通帳やカードを探そうと電話台の引出しを開けてみたところ、かなりの金額だと思われるたんす預金が見つかりました。この分ですと、探せば他にも現金が出てくる可能性があると思われます。こうしたたんす預金や現金は相続税申告においてどのような扱いになるのでしょうか?(大岡山)

A:たんす預金はもちろん、手もとにある現金も相続税の課税対象にあたります。

相続税申告におけるたんす預金の扱いですが、ご祖父様が所有していた財産はすべて相続税の課税対象にあたります。そのため、ご祖父様の相続財産を調査するにあたっては、たんす預金やその他現金も含めたうえで財産総額の集計を行う必要があります。

しかしながら、たんす預金は銀行の預貯金のように総額を具体的に証明することはできませんし、申告するにあたり対象となる全資産の内容を証明する書類が必要なわけではありません。確認できた分の現金を集計し、相続財産に含めて相続税申告を行ってください。

たんす預金を発見された方の中には「このまま申告せずに保管しておけば隠し通せるのでは?」とお考えの方もいるかと思いますが、税務署から逃れることはまず不可能だということをお伝えしておきます。
税務署は生前のご祖父様の所得金額を把握しているため、税務調査の段階で口座金額に差異があった場合は当然ながらその現金がどこにあるか、行き先の調査も行います。その調査は相続人の口座にも及びますし、疑わしい金額の流れについては事情説明を求められることもあるので、間違っても相続税申告をせずに済ませようなどとは思わないよう心がけましょう。
相続税申告は複雑なだけでなく、さまざまな決まりごとがある手続きです。相続税申告を行う方の大半が初心者でしょうから、スムーズな手続きを行うためにも相続税を専門とする税理士に相談するのがおすすめです。
「たくさん事務所がありすぎて選べない」という方は、大岡山にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた雪谷・池上相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。スタッフ一同、大岡山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしています。

池上の方より相続税についてのご相談

2021年03月10日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税の対象に生前贈与された財産も入りますか。(池上)

先日、池上に住んでいる父が他界しました。父の相続手続きを始めようとしているところです。しかし、私と息子は父から贈与を受けており、その贈与分は相続税の課税対象となるのか分からず悩んでいます。5年間程、父から相続税の対策として、年間110万未満の贈与を受けていました。なお、息子は生命保険金などのみなし相続財産は受け取っていません。母も亡くなっており、相続人は私一人です。特に遺言書も残されていませんでした。相続税の対象に父から受け取っていた贈与分は、入るのでしょうか。(池上)

A:相続税の課税対象になるのは被相続人が亡くなる3年前までの贈与分です。

相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税対象になり、課税価格に含めて計算することになります。被相続人から生前贈与を受けていた場合、相続税の課税対象になる方は下記になります。

  • 受遺者
  • 財産を取得した相続人
  • 相続時精算課税制度の適用者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人

今回のご相談の場合は、相続人であるご相談者様と相続人ではない息子様が贈与を受けていました。ご相談者様は、上記の課税対象者にあてはまりますので、お父様が亡くなる前の3年間に受け取った贈与分は、課税価格に加算されます。息子様に関しては、生命保険等のみなし相続財産を取得していないとのことでしたので、相続税の課税対象者ではなく課税価格に加算はされません。

相続税における生前贈与の判断は複雑ですので、ご自身の判断だけでは難しいことも多くあるかと思います。相続税の課税価格の計算方法や分からない方や心配な方は、早い段階から相続税の専門家である税理士へ相談することをおすすめいたします。いい加減に計算を行い、よく分からないまま相続税の手続きを進めてしまうと、本来払わなくても良い税金をペナルティとして払わなければいけなくなる可能性もあります。

 

雪谷・池上相続税申告相談室では、池上の皆様からの相続税のご相談を受け付けております。池上にお住まいの皆様のお悩みを当相談室の税理士が親身にお伺いし、お客様にあわせたサポートをいたします。初回のご相談は無料ですので、少しでも不安な事や相談事がある方はお気軽にお問い合わせください。池上にお住まいの皆様のご来所を心よりお待ちしております。

雪が谷大塚の方より相続税についてのご相談

2021年02月05日

Q:実家の評価額について税理士の先生にご相談したいです。(雪が谷大塚)

雪が谷大塚在住の40代会社員です。先日、雪が谷大塚の実家に住んでいた父が亡くなりました。葬儀をすませ、現在は相続手続きを進めているところです。しかし、相続税について考えるにあたって悩みがあります。それが、雪が谷大塚にある実家の評価額が分からないことです。相続財産は、預貯金4000万円と実家の一戸建てなのですが、実家の評価額が分からないと、相続税額がどのくらいになるのかが分かりません。相続税申告には期限もあるそうなので、なるべく早く行いたいのですが、不動産の評価はどのように行えば良いのでしょうか?(雪が谷大塚)

A:不動産評価は、土地と建物に分けて評価を行います。

ご相談者様の言うように、ご実家の評価は、相続税申告を行う上で欠かせないものです。ご自宅は建物と土地に分け、法律で定められている方法にて評価を行います。そのままの金額で評価する預貯金とは異なるものとなります。

土地の評価方法は、2種類あります。基本的には、国税庁により定められた道路に面する宅地1㎡あたりの評価額である路線価を用いて行います。国税庁のホームページから確認できますが、直接そこから計算をした金額が評価額となるわけではありません。評価額を算出する際には土地の面積や形状、周辺の環境等を考慮し補正を行います。

路線価が定められていない地域では、地域ごとに定められた一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算する倍率方式を用いて評価します。特に路線価方式は専門的な知識を多く必要とする評価方法となるので、適正な評価額を算出すためには専門家に相談することをお勧めします。

建物は、固定資産税評価額を用いて評価を行います。毎年5月頃、各市町村によって様式が異なる固定資産税納税通知書が届きます。固定資産税評価額は、その中で価格と記載された数字によって確認することができます。課税標準額ではありません。

 

このように、相続税申告において行わなければならない不動産評価は、複雑で専門的な知識が必要なものとなっております。また、ご相談者様が懸念されているように、相続税申告の期限が過ぎてしまうとペナルティもあります。そこで、手続きをスムーズに進めるためにも専門家に依頼することをおすすめします。雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税の専門家である税理士が多数揃い、様々なお悩みにお答えします。初回無料相談も実施しておりますので、相続税について不安なことがあれば、お気軽にお電話ください。雪が谷大塚の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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