相談事例

相続税申告

大岡山の方より相続税についてのご相談

2021年04月10日

Q:遺品整理中にたんす預金が見つかりました。相続税申告での扱いについて、税理士の先生にお伺いしたいです。

税理士の先生、たんす預金についてお伺いさせてください。
半月前のことですが、大岡山で余生を満喫していた祖父が亡くなりました。生前祖父から遺産に関する話を聞いたことがあったので、大岡山の葬儀場で葬式を済ませた後、母と一緒に大岡山の自宅まで遺品整理をしに行きました。
まずは通帳やカードを探そうと電話台の引出しを開けてみたところ、かなりの金額だと思われるたんす預金が見つかりました。この分ですと、探せば他にも現金が出てくる可能性があると思われます。こうしたたんす預金や現金は相続税申告においてどのような扱いになるのでしょうか?(大岡山)

A:たんす預金はもちろん、手もとにある現金も相続税の課税対象にあたります。

相続税申告におけるたんす預金の扱いですが、ご祖父様が所有していた財産はすべて相続税の課税対象にあたります。そのため、ご祖父様の相続財産を調査するにあたっては、たんす預金やその他現金も含めたうえで財産総額の集計を行う必要があります。

しかしながら、たんす預金は銀行の預貯金のように総額を具体的に証明することはできませんし、申告するにあたり対象となる全資産の内容を証明する書類が必要なわけではありません。確認できた分の現金を集計し、相続財産に含めて相続税申告を行ってください。

たんす預金を発見された方の中には「このまま申告せずに保管しておけば隠し通せるのでは?」とお考えの方もいるかと思いますが、税務署から逃れることはまず不可能だということをお伝えしておきます。
税務署は生前のご祖父様の所得金額を把握しているため、税務調査の段階で口座金額に差異があった場合は当然ながらその現金がどこにあるか、行き先の調査も行います。その調査は相続人の口座にも及びますし、疑わしい金額の流れについては事情説明を求められることもあるので、間違っても相続税申告をせずに済ませようなどとは思わないよう心がけましょう。
相続税申告は複雑なだけでなく、さまざまな決まりごとがある手続きです。相続税申告を行う方の大半が初心者でしょうから、スムーズな手続きを行うためにも相続税を専門とする税理士に相談するのがおすすめです。
「たくさん事務所がありすぎて選べない」という方は、大岡山にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた雪谷・池上相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。スタッフ一同、大岡山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしています。

池上の方より相続税についてのご相談

2021年03月10日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税の対象に生前贈与された財産も入りますか。(池上)

先日、池上に住んでいる父が他界しました。父の相続手続きを始めようとしているところです。しかし、私と息子は父から贈与を受けており、その贈与分は相続税の課税対象となるのか分からず悩んでいます。5年間程、父から相続税の対策として、年間110万未満の贈与を受けていました。なお、息子は生命保険金などのみなし相続財産は受け取っていません。母も亡くなっており、相続人は私一人です。特に遺言書も残されていませんでした。相続税の対象に父から受け取っていた贈与分は、入るのでしょうか。(池上)

A:相続税の課税対象になるのは被相続人が亡くなる3年前までの贈与分です。

相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税対象になり、課税価格に含めて計算することになります。被相続人から生前贈与を受けていた場合、相続税の課税対象になる方は下記になります。

  • 受遺者
  • 財産を取得した相続人
  • 相続時精算課税制度の適用者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人

今回のご相談の場合は、相続人であるご相談者様と相続人ではない息子様が贈与を受けていました。ご相談者様は、上記の課税対象者にあてはまりますので、お父様が亡くなる前の3年間に受け取った贈与分は、課税価格に加算されます。息子様に関しては、生命保険等のみなし相続財産を取得していないとのことでしたので、相続税の課税対象者ではなく課税価格に加算はされません。

相続税における生前贈与の判断は複雑ですので、ご自身の判断だけでは難しいことも多くあるかと思います。相続税の課税価格の計算方法や分からない方や心配な方は、早い段階から相続税の専門家である税理士へ相談することをおすすめいたします。いい加減に計算を行い、よく分からないまま相続税の手続きを進めてしまうと、本来払わなくても良い税金をペナルティとして払わなければいけなくなる可能性もあります。

 

雪谷・池上相続税申告相談室では、池上の皆様からの相続税のご相談を受け付けております。池上にお住まいの皆様のお悩みを当相談室の税理士が親身にお伺いし、お客様にあわせたサポートをいたします。初回のご相談は無料ですので、少しでも不安な事や相談事がある方はお気軽にお問い合わせください。池上にお住まいの皆様のご来所を心よりお待ちしております。

雪が谷大塚の方より相続税申告についてのご相談

2021年01月14日

Q:税理士の先生にご相談です。父が亡くなったことを知った時期が兄弟で違う場合、相続税申告の期限は同じ日なのでしょうか?(雪が谷大塚)

雪が谷大塚に住んでいる50代会社員です。2か月前、雪が谷大塚の実家に住んでいた父が病院で亡くなりました。母はすでに他界しているため相続人は子供である私と弟の2人です。私は雪が谷大塚に住んでいたため、父が亡くなった次の日には相続の手続きが開始しました。しかし、弟は現在海外に移住しているためなかなか連絡がつかず父が亡くなったことを先月やっと伝えることができました。相続税申告を行う際、弟も私と同じ期限までに申告を行う必要があるのでしょうか。ぜひ教えていただきたいです。(雪が谷大塚)

A:相続人の間で被相続人が死亡日を知った日が別々であれば、申告期限も別々に異なります。

相続人の間で被相続人が亡くなった日を知った日が別々であった場合、申告期限も別々に異なります。相談者様の場合、被相続人が亡くなったことを知った日が相談者様と弟様で一か月の差があります。そうなると、相談者様の相続税申告の期限の一か月後が弟様の相続税申告の期限になるということになります。被相続人が亡くなったことを知った日は、亡くなったその日に知ることがほとんどですが、稀に知る時期が異なる場合もあります。被相続人が亡くなったことを知る時期が相続人の間で違いすぎてしまうと手続きも進みにくくなってしまいますので注意しましょう。

相続税申告の手続きが分からないなど、相続税申告について不明な点があるという雪が谷大塚近郊にお住まいの方は、雪谷・池上相続税申告相談室にぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が、雪が谷大塚にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせていただき、最善の方法をご案内いたします。

 

雪が谷大塚近郊で相続税申告の実績が多い雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、雪が谷大塚の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。雪が谷大塚にお住まいの皆様のお越しをお待ち申し上げております。

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