
相続税申告
2026年01月06日
Q:税理士の先生に質問ですが、相続税申告はプロの手を借りずに自分で手続きを行っても良いものでしょうか?(馬込)
はじめまして。私は馬込に住んでいる50代ですが、先月近所に住んでいた母が闘病の末に亡くなりました。馬込で葬式を執り行い、現在は妹と相続の件について話をしている最中です。母の財産状況から察するに、おそらく相続税申告は必要であるという認識でいます。私は当初から税理士さんや相続の専門家に手続きの代行依頼をするつもりでいたのですが、妹から待った!がかかりました。妹としては専門家への依頼は手数料が高いので、依頼等は行わずに自分たちで相続税申告の手続きを行おうと言っています。しかし、母の資産は銀行の預貯金だけでなく、馬込の自宅一軒家、その他不動産、有価証券などもあります。私は細かい計算は苦手であり知識もない相続税申告を自分で行える気がしません。そもそも相続税申告に関する知識や経験のない人間が、自分で手続きをすることは可能でしょうか。(馬込)
A:税理士に依頼しなくても相続税申告することは可能ですが、様々なリスクを回避のために税理士への依頼はおすすめです。
雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。
可能かどうかでお答えすれば、税理士などへ依頼しなくてもご自身で手続きされる事は可能です。しかし、相続税申告の手続きというのは専門知識が求められるため、その道のプロへ依頼される方が間違いがなく安心だといえます。理解が不十分であったり不明瞭なまま作業をすすめてしまうと間違いに繋がる可能性が高くなります。その結果、過少申告加算税や延滞税などというペナルティーが後になって加算される事も考えられます。
そして、相続税申告には10ヶ月という明確な期限が設定されています。相続税申告を行う前に、まず相続人全員で遺産分割の協議を行って分割方法を決定します。分割内容が決定したらすみやかに相続税申告の手続きを行うと良いでしょう。遺産分割協議に時間が掛かってしまうと相続税申告の手続きが期限内に間に合わなくなるため、この一連の流れにスピード感が求められます。馬込のご相談者様には不動産や有価証券も含まれる事を考えると、評価計算や相続の名義変更など内容はさらに複雑になると考えられます。知識や経験のない一般の方がこれらを行為を行う事は不可能ではないものの、その煩雑さから大変なストレスに感じる事もあるかと思います。相続税申告を得意とする理士へ相談して申告の代行依頼をすれば、そういった悩みから解放されるものと思います。
雪谷・池上相続税申告相談室は相続手続きや相続税申告のプロが馬込の皆様のサポートを行っております。相続税申告というのは、非常に煩雑で難しい作業ですので、一度進捗が滞ってしまうとなかなか進まない…といった事態も十分に起こりえます。当初から相続税申告のプロへの依頼はスムーズな相続税申告へ運ぶ道筋になります。馬込で相続税申告に少しでもお悩みの方は、ぜひお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせ下さい。初回の相談は無料ですので、馬込の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
2025年12月02日
Q:相続税の負担を軽くしたいので、特例の適用について税理士の先生から教えて欲しいです。(馬込)
馬込に住んでいる50代会社員です。先月、同居している父の持病が悪化して帰らぬ人になりました。葬儀は身内のみでこじんまりと行い、馬込の自宅に一人で残された私はまだ心に大きな穴が開いたような状態です。しかし、悲しんでばかりもいられません。父の財産は自宅や貯金や有価証券などもあり、早めに相続手続きを進めて相続税申告を行わなければなりません。相続税の納税額によってはこの自宅を手放すことになるかもしれない…と思うと余計に悲しくなっていました。しかし、知人が相続税には特例があるのでそれを適用すれば自宅を手放す必要がなくなるのではないか?とアドバイスをくれました。知識がないので特例の事を含めて、どうしたら相続税額を抑える事ができるのかお教え頂きたいです。(馬込)
A:同居している親族であれば「小規模宅地等の特例」によってご自宅の評価額を下げる事ができます。
雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。
被相続人(お亡くなりになったお父様)と同居されていたケースにおいて、適用可能な特例をお知りになりたいという事ですね。相続において「小規模宅地等の特例制度」を適用することで、大きく相続税を減額できる可能性がございます。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際に330㎡までは土地の評価額を80%減額する、という制度になります。評価額を80%減額できれば相続税の大きな減額効果が期待されます。
小規模宅地等の特例制度にはいくつか要件があります。下記でご確認いただき、対象となるのがどういった方なのかを予め確認いたしましょう。
<小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)>
- 宅地面積330㎡まで。超えた部分については減額対象となりません。
- 対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件があります。
ご注意いただきたい点は、小規模宅地等の特例の適用には相続税申告が必須であるという事です。小規模宅地等の特例を用いた場合の計算が相続税納税額0円であったとしても、相続税申告しない事にはこの特例の適用もありません。そして、小規模宅地等の特例にはそれ以外にも複雑で細かな要件がありますので、相続税申告のプロへの相談する事をおすすめいたします。
雪谷・池上相続税申告相談室は相続手続きや相続税申告の専門家が皆様のお手伝いをおこなっております。相続税申告はとても複雑で難しさがあり、思わぬ事から進捗が滞ってしまう事も考えられます。あらかじめ税理士に相談をして、スムーズな相続税申告となるようサポートいたします。馬込で相続に関するご不明点やご不安がある方は、ぜひお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせ下さい。
2025年11月04日
Q:税務署から届いた“相続についてのお尋ね”への対処法について、相続税申告に強い税理士の先生にお伺いします。(田園調布)
半年ほど前、田園調布で暮らしていた父が亡くなりました。母は十数年前に他界していますので、長女である私が葬儀の手配から行政関連の手続きなどを頑張りました。相続人は私の他に弟と妹がいるのですが、みな田園調布から離れて暮らしていますし、仕事も忙しいようでなかなか思うように相続手続きが進められずにいます。
先日、私の元に“相続についてのお尋ね”という文書が税務署から送られてきました。相続税申告に関する文書のようなのですが、相続税申告については何の準備もできていないので焦っています。まだ財産状況もすべて把握しきれていないような状態なのですが、この文書が送られてきたということは、私たちは相続税申告を行わなければならないと考えるべきでしょうか。この文書へはどのように対処すればよいか教えてください。(田園調布)
A:“相続についてのお尋ね”は相続税申告の必要性が高いと見込まれる人に送付されていますので、適切に対処することをおすすめいたします。
田園調布のご相談者様のように、相続の開始から6~8か月ほど経過した時期に、“相続についてのお尋ね”という文書が税務署から送付されるケースがあります。
この文書を受け取った人は全員必ず相続税申告が必要と確定しているわけではありません。ただ、税務署は、被相続人の生前の確定申告などの情報からおおよその遺産額を把握していますので、この文書が届いたということは「相続税申告の必要性が高い」と税務署から見込まれていると考えられます。
“相続についてのお尋ね”は相続税申告の簡易判断シートとして、被相続人の財産状況を記入して回答する形となっていますが、この回答に提出の義務はありません。しかしながら、さきほどもお伝えしたように税務署は「相続税申告の必要性が高い」と判断してこの文書を送付しているわけですから、何も回答せずにいると、税務署からより疑われてしまう可能性がありますので、適切に対処することをおすすめいたします。
また、“相続についてのお尋ね”と共に相続税申告書が送付された場合はより注意が必要です。この場合は、相続税申告がほぼ確実だろうと税務署が判断していると考えられますので、文書への回答も相続税申告も行わずにいると、税務調査が入るリスクが高まります。万が一税務調査が入り、申告漏れが発覚すると、延滞税や無申告加算税などの追徴課税が発生し、より多くの税金を支払うことになりかねません。
田園調布の皆様、相続税申告は相続の開始からたった10か月という短い時間に完了させる必要があります。田園調布ならびに周辺地域にお住まいで、相続税申告が必要な方、または相続税申告が必要か否か判断に迷う方は、早急に雪谷・池上相続税申告相談室の初回完全無料相談をご利用ください。相続税申告の専門家が田園調布の皆様を強力にサポートさせていただきます。
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