相談事例

田園調布

田園調布の方より相続税に関するご相談

2022年12月02日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告にあたって、父の自宅にあった現金はどう扱ったらよいでしょうか。(田園調布)

先日、田園調布の実家に住む父が亡くなり、私と母で実家の遺品整理をしています。相続をする際はまず遺言書の有無を確認するようにと知人から聞いていたので、書斎から探し始めました。すると、引き出しの奥から紙袋に入った大量の紙幣、いわゆる“たんす預金”が出てきました。母が言うには家にあった現金は相続税の申告とは関係ないのではないかとのことですが、実際にはどうしたらよいのでしょうか。現在のところ相続税の申告が必要かどうかまだはっきりとはわかりませんが、もしこの現金が相続税の対象となる場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。(田園調布)

A:たんす預金も含めて、被相続人の方が保有していた財産は、全て相続税の課税対象となります。

相続税の申告は“申告納税制度”といって、相続人ご自身で遺産を確認して、相続税の対象かどうかの確認を行い、相続税額を計算して申告納税しなければなりません。たんす預金も含めて、手もとにある現金はすべて相続税の課税対象となります。財産調査がまだ済んでいないようでしたら今後も現金が出てくる可能性があります。それらすべて相続税の申告対象となりますので、全財産を集計する必要があります。たんす預金は、銀行のように明確な金額を証明することが出来ません。したがって、相続人が遺品整理で見つけた現金のみについて集計し、相続財産として申告します。

なお、“申告納税制度”だからといって、申告対象として計算せず、ご自宅に保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しており、銀行口座などを調査し、口座残高に動きがあった場合や不穏な動きがあった場合、さらに死亡前後の現金の引き出しについても調査されます。調査があった場合、被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金や不自然な動きがなかったか確認され、場合によっては事情の確認を求められることもあります。

 

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指しており、田園調布周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。雪谷・池上相続税申告相談室には田園調布の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、田園調布の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご説明いたします。初回のご相談は無料ですので、田園調布の皆様、ならびに田園調布で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。

田園調布の方より相続税に関するご相談

2022年02月01日

Q:税理士の先生に質問があります。受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか。(田園調布)

税理士の先生、相続税について質問させてください。
私は田園調布のマンションで妻と二人暮らしをしている50代会社員です。先日のことですが、田園調布の病院に長いこと入院中だった父が亡くなりました。父は田園調布の実家と複数の不動産を所有しており、それらは相続人となる母と私と弟が受け継ぐことになります。

相続税申告が必要なのは明らかなのですが、気になっているのがすでに母が受け取っている死亡保険金1,200万円の扱いです。受取済みの死亡保険金は相続税の課税対象になるのかどうか、教えていただけないでしょうか?ちなみに父が契約者で被保険者という契約を結んでいました。(田園調布)

A:死亡保険金が相続税の課税対象となるのは、非課税限度額を超過した場合です。

被相続人が保険料の全部もしくは一部を負担する契約内容だった場合、支払われた死亡保険金は相続税の課税対象にあたります。しかしながら法定相続人には500万円(1名)の非課税限度額が設けられているため、この限度額を超過していなければ相続税が課せられることはありません。
死亡保険金の非課税限度額の計算については以下の通りです。

  • 非課税限度額=500万円×法定相続人の数

ご相談者様のケースですと法定相続人は3名ですので、1,500万円が非課税限度額となります。よって、お母様が受け取った死亡保険金1,200万円は相続税の課税対象ではないといえるでしょう。なお、非課税限度額が適用されるのは法定相続人のみであり、それ以外の方が受け取った場合には適用されないため注意が必要です。

死亡保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割協議の対象となることはありません。しかしながらそれは民法上の話であり、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象にあたります。

契約内容によっては相続税以外の税金が課せられるケースもありますので、その判断については税金のプロである税理士に任せたほうが安心かつ確実です。

「たくさん事務所があって選べない」という方は、田園調布や田園調布近郊にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた雪谷・池上相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。雪谷・池上相続税申告相談室の税理士ならびにスタッフ一同、田園調布や田園調布近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

田園調布の方より相続税についてのご相談

2021年11月02日

Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、生前に贈与された財産は相続税の対象になるのでしょうか(田園調布)

長年田園調布で暮らしていた父が亡くなり、葬儀を終え相続について調べています。
私と息子はこの10年間、相続税対策として贈与税の対象にならない範囲内で贈与をうけていましたが、父に言われるがままでしたので私自身には相続税についての知識がなく、不安に感じています。
これまでに私たちが受け取っていた贈与分は今回の父の相続においてどのように扱われるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(田園調布)

A:相続税の計算には被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を含めます。

この度はご相談いただきありがとうございます。

相続税を計算する場合、相続が開始された日からさかのぼって3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含めて算出します。
以下に当てはまる人が生前贈与を受けていた場合には贈与された分を相続税の課税価格に含めます。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • 生命保険金等のみなし相続財産を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

今回のケースでは相続人にあたるご相談者様はお父様が亡くなる前の3年間で受け取った贈与分は課税価格に加算されます。
ご相談者様のお子様の贈与分については“生命保険等のみなし相続財産を取得した人”にあたるかどうか確認しましょう。

また、課税価格への加算が控除される特例が適用されることがあります。

相続税の計算は様々な制度や適用条件があります。
これらを把握したうえでご自身が受け取った財産が課税対象になるかどうか判断しなくてはならず、知識が必要となります。
万が一誤った判断により本来申告すべき納税額よりも少なく申告してしまうと、追加で徴収されることはもちろん、ペナルティを課せられることがありますので注意が必要です。

亡くなった方から生前贈与を受けていた、これから生前贈与を受け取る予定であるという方は相続税申告に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
雪谷・池上相続税申告相談室では相続税申告の専門家が、田園調布の皆様に相続税申告について分かりやすくご説明できるよう、無料相談の場を設けております。
また、相続税申告についてのみならず、相続全般に精通した専門家が田園調布の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せ下さい。
田園調布の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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