相談事例

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馬込の方より相続税申告に関するご相談

2025年12月02日

Q:相続税の負担を軽くしたいので、特例の適用について税理士の先生から教えて欲しいです。(馬込)

馬込に住んでいる50代会社員です。先月、同居している父の持病が悪化して帰らぬ人になりました。葬儀は身内のみでこじんまりと行い、馬込の自宅に一人で残された私はまだ心に大きな穴が開いたような状態です。しかし、悲しんでばかりもいられません。父の財産は自宅や貯金や有価証券などもあり、早めに相続手続きを進めて相続税申告を行わなければなりません。相続税の納税額によってはこの自宅を手放すことになるかもしれない…と思うと余計に悲しくなっていました。しかし、知人が相続税には特例があるのでそれを適用すれば自宅を手放す必要がなくなるのではないか?とアドバイスをくれました。知識がないので特例の事を含めて、どうしたら相続税額を抑える事ができるのかお教え頂きたいです。(馬込)

A:同居している親族であれば「小規模宅地等の特例」によってご自宅の評価額を下げる事ができます。

雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。
被相続人(お亡くなりになったお父様)と同居されていたケースにおいて、適用可能な特例をお知りになりたいという事ですね。相続において「小規模宅地等の特例制度」を適用することで、大きく相続税を減額できる可能性がございます。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際に330㎡までは土地の評価額を80%減額する、という制度になります。評価額を80%減額できれば相続税の大きな減額効果が期待されます。
小規模宅地等の特例制度にはいくつか要件があります。下記でご確認いただき、対象となるのがどういった方なのかを予め確認いたしましょう。

<小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)>

  • 宅地面積330㎡まで。超えた部分については減額対象となりません。
  • 対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件があります。

ご注意いただきたい点は、小規模宅地等の特例の適用には相続税申告が必須であるという事です。小規模宅地等の特例を用いた場合の計算が相続税納税額0円であったとしても、相続税申告しない事にはこの特例の適用もありません。そして、小規模宅地等の特例にはそれ以外にも複雑で細かな要件がありますので、相続税申告のプロへの相談する事をおすすめいたします。

雪谷・池上相続税申告相談室は相続手続きや相続税申告の専門家が皆様のお手伝いをおこなっております。相続税申告はとても複雑で難しさがあり、思わぬ事から進捗が滞ってしまう事も考えられます。あらかじめ税理士に相談をして、スムーズな相続税申告となるようサポートいたします。馬込で相続に関するご不明点やご不安がある方は、ぜひお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせ下さい。

田園調布の方より相続税申告に関するご相談

2025年11月04日

Q:税務署から届いた“相続についてのお尋ね”への対処法について、相続税申告に強い税理士の先生にお伺いします。(田園調布)

半年ほど前、田園調布で暮らしていた父が亡くなりました。母は十数年前に他界していますので、長女である私が葬儀の手配から行政関連の手続きなどを頑張りました。相続人は私の他に弟と妹がいるのですが、みな田園調布から離れて暮らしていますし、仕事も忙しいようでなかなか思うように相続手続きが進められずにいます。
先日、私の元に“相続についてのお尋ね”という文書が税務署から送られてきました。相続税申告に関する文書のようなのですが、相続税申告については何の準備もできていないので焦っています。まだ財産状況もすべて把握しきれていないような状態なのですが、この文書が送られてきたということは、私たちは相続税申告を行わなければならないと考えるべきでしょうか。この文書へはどのように対処すればよいか教えてください。(田園調布)

A:“相続についてのお尋ね”は相続税申告の必要性が高いと見込まれる人に送付されていますので、適切に対処することをおすすめいたします。

田園調布のご相談者様のように、相続の開始から68か月ほど経過した時期に、“相続についてのお尋ね”という文書が税務署から送付されるケースがあります。

この文書を受け取った人は全員必ず相続税申告が必要と確定しているわけではありません。ただ、税務署は、被相続人の生前の確定申告などの情報からおおよその遺産額を把握していますので、この文書が届いたということは「相続税申告の必要性が高い」と税務署から見込まれていると考えられます。

“相続についてのお尋ね”は相続税申告の簡易判断シートとして、被相続人の財産状況を記入して回答する形となっていますが、この回答に提出の義務はありません。しかしながら、さきほどもお伝えしたように税務署は「相続税申告の必要性が高い」と判断してこの文書を送付しているわけですから、何も回答せずにいると、税務署からより疑われてしまう可能性がありますので、適切に対処することをおすすめいたします。

また、“相続についてのお尋ね”と共に相続税申告書が送付された場合はより注意が必要です。この場合は、相続税申告がほぼ確実だろうと税務署が判断していると考えられますので、文書への回答も相続税申告も行わずにいると、税務調査が入るリスクが高まります。万が一税務調査が入り、申告漏れが発覚すると、延滞税や無申告加算税などの追徴課税が発生し、より多くの税金を支払うことになりかねません。

田園調布の皆様、相続税申告は相続の開始からたった10か月という短い時間に完了させる必要があります。田園調布ならびに周辺地域にお住まいで、相続税申告が必要な方、または相続税申告が必要か否か判断に迷う方は、早急に雪谷・池上相続税申告相談室の初回完全無料相談をご利用ください。相続税申告の専門家が田園調布の皆様を強力にサポートさせていただきます。

田園調布の方より相続税に関するご相談

2025年10月02日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告にあたり、父の書斎に保管されていた現金はどうすればよいのでしょうか。(田園調布)

先日、田園調布に住む父が亡くなりました。葬儀などは無事に終わり、まず遺言書がないか確認するため母と父の遺品整理をしていました。すると、たんすの奥から大量の紙幣が出てきました。いわゆる”たんす預金”だと思われます。母も知らなかったそうです。かなりの金額になりそうなので、相続税の申告の際どう扱ったらよいのか分からず相談させていただきました。たんす預金も相続税申告の対象となるのでしょうか。(田園調布)

A:被相続人の方が保有していた財産であれば、すべて相続税申告の対象となります。

銀行の預貯金以外の被相続人が保有していた手もとにある現金や、たんす預金も全て相続税の課税対象です。他に現金がないか、しっかり財産調査を行いましょう。財産調査を行った結果、他にも現金が出てきた場合、それらもすべて相続税の申告対象となるため、相続人が全財産を集計して合計額を出します。

相続税申告は相続人ご自身が遺産の調査を行い、評価額を算出して相続税額を計算して申告する申告納税制度です。

たんす預金は、預貯金のように金額が明確ではなく、証明することができません。そのため、相続人が発見した現金のみを集計して申告します。

ご自身で行う申告納税制度だからといって、相続税の対象の財産として含めずにご自宅に保管しておくことはできません。被相続人の生前の所得金額を税務署は把握しています。銀行口座に調査が入り、口座に不穏な動きがあると、死亡前後の現金の引き出しの調査も行われます。調査が入ると、被相続人の口座のみならず、場合によっては相続人の口座までも調査が入り、多額の入金や不自然な動きがあると事情の確認を求められるケースもあります。

相続税申告は税務署から納税書が届いて納税するのではなく、ご自身で納税額を計算して申告をしなければならないため、知識がないと難しい手続きではあります。ご自身で申告することは可能ですが、誤った内容を申告してしまうと二度手間となり予想以上に時間がかかり、相続税申告の期限が過ぎてしまうこともあります。そのようなことがないよう、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。田園調布で相続税申告の専門家なら雪谷・池上相続税申告相談室にお気軽にお問い合わせください。雪谷・池上相続税申告相談室は田園調布にお住まいの方から多くの相続税に関するご相談をいただいており、田園調布の地域に特化した専門家が丁寧かつ迅速にサポートいたします。まずはお気軽に初回の無料相談をご利用ください。

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