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田園調布の方より相続税申告に関するご相談

2025年08月04日

Q:大叔母より遺贈を受けたのですが、私も相続税申告を行うべきなのか、税理士の方にお尋ねします。(田園調布)

田園調布で一人暮らしをしていた母方の大叔母が亡くなりました。大叔母には子供がおらず、唯一の姉妹であった私の祖母も数年前に他界していたことから、大叔母の相続において相続人となるのは私の母と叔父の2人となります。
今回の相続に私は関係ないと思っていたのですが、大叔母は遺言書を遺しており、私に財産の一部を遺贈するとの記載があったと母から聞かされました。大叔母はここ数年足を悪くしていて日常生活にも困っていた様子でしたので、私は月に一回は田園調布の大叔母宅に立ち寄り、家事を手伝ったり話し相手になったりしていました。そのこともあって、大叔母は私に遺贈してくれたのだろうと、母は言います。

大叔母の遺志ですので、遺言書の通りに私も財産を受け取ろうと思うのですが、大叔母が暮らしていた田園調布の自宅など、財産額を考えると相続税申告は必須だと考えています。私は本来の相続人ではないのですが、遺贈で財産を受け取った場合も、相続税申告を行わなければならないのでしょうか?(田園調布)

A:相続税の基礎控除を超える財産額の場合、被相続人の財産を受け取った人は、その取得方法に関係なく相続税申告の対象となります。

被相続人の財産は、相続によって相続人が取得するのが一般的ですが、田園調布のご相談者様のように遺贈を受けることで相続人以外の人が財産を取得するケースもあります。

被相続人の財産の価額が、相続税の基礎控除額を超えるのであれば、その取得した財産に対して相続税が課されます。このとき、財産の取得方法が相続であろうと遺贈であろうと関係なく、被相続人の財産を取得した人は相続税申告の対象となります。

まずは相続税の基礎控除について確認しましょう。基礎控除額の計算式は以下のようになります。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 

以上の計算式からわかるように、基礎控除額は法定相続人1人につき600万円ずつ加算されますが、田園調布のご相談者様は法定相続人ではないため、上記の計算式の”法定相続人の数”に含めることはできませんのでご注意ください。

遺贈を受けた場合、相続税申告において注意すべき点がもう一つあります。それは”相続税の2割加算制度”です。

田園調布のご相談者様のように、相続人ではない第三者(代襲相続人となる孫を含む被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人)が被相続人の財産を取得した場合、ご自身の相続税額の2割相当額を加算したうえで相続税を納めなければなりません。

田園調布の皆様、相続税申告にはさまざまなルールが設けられています。これらのルールを理解したうえで相続税申告を行わなければならない為、相続税申告に不慣れな方には大きな負担が伴うでしょう。

雪谷・池上相続税申告相談室は相続税申告のプロとして、田園調布の皆様の相続税申告が正しく完了するよう、確かな知識をもって迅速に対応いたします。初回のご相談は完全無料ですので、田園調布にお住まいで相続税申告の必要性がある方はぜひ雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。
相続税申告の要否が分からないという方からのご相談もお受けいたしますので、遠慮なく雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご活用ください。

 

田園調布の方より相続税申告に関するご相談

2025年07月02日

Q:母に代わり代襲相続人になったのですが、相続税申告にあたり相続人をどう数えればよいか税理士の先生にお尋ねします。(田園調布)

先日、田園調布で暮らしていた母方の祖母が亡くなったのですが、相続税申告のことで税理士の先生に質問があります。
実は私の母は祖母よりも前に他界しておりますので、今回の祖母の相続では私と妹の2人が母に代わり相続人になりました。他の相続人は、叔母が1人います。
祖母はこれまで暮らしていた田園調布の自宅をはじめ、田園調布近隣に土地も所有していたので、相続税申告が必要となることは間違いないと思います。相続税申告は後回しにしてはいけないと思ってはいるのですが、基礎控除のところでつまずいています。
基礎控除の計算に必要な相続人の数は、本来の相続人である母と叔母の2人だと考えるべきでしょうか。それとも、私、妹、叔母の3人で計算して問題ありませんか?相続税の計算を間違えたくないので、念のため質問させていただきました。(田園調布)

A:代襲相続人も法定相続人として人数にカウントして基礎控除額を計算し、相続税申告を行いましょう。

まず、代襲相続とは、本来相続人となる人(被相続人の子や兄弟姉妹など)が既に死亡していた場合に、その人に代わって子(被相続人から見た孫、甥、姪など)が被相続人の財産を取得する制度のことです。代襲相続の発生により相続人となった人(被相続人から見た孫、甥、姪など)は「代襲相続人」といいます。

田園調布のご相談者様のように、もともとはお母様と叔母様の2人が相続人だったはずが、代襲相続の発生により相続人が増えるケースもあります。相続人の数が増えるので相続税申告において混乱なさることもあるかもしれませんが、相続税の基礎控除を計算するうえで代襲相続人は法定相続人となんら変わりありません。田園調布のご相談者様の場合、法定相続人は3人で基礎控除額を計算すればよいのです。

基礎控除額の計算式は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】ですので、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が田園調布のご相談者様の基礎控除額となります。

なお、生命保険金・死亡退職金の非課税限度額を計算する際も相続人の数が必要となりますが、基礎控除額と同様に代襲相続人も法定相続人の数にカウントして計算して問題ありません。

このように、代襲相続の発生により法定相続人の数が変わると、相続税の基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税限度額にも影響が出るため、相続税の計算を誤ってしまうリスクが上がると考えられます。誤った相続税申告で田園調布の皆様に追徴課税が発生するのは非常にもったいないことですので、相続税申告について少しでも不明な点やご心配なことがありましたら、雪谷・池上相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。

相続税申告に精通し、豊富な知識と実績を蓄積した雪谷・池上相続税申告相談室では、田園調布の皆様に向けて相続税申告の初回完全無料のご相談会を実施しております。田園調布の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

田園調布の方より相続税に関するご相談

2025年06月03日

Q:税理士先生に相談です。相続の遺産分割で兄弟がもめているため相続税申告の期限までに間に合わないかもしれません。(田園調布)

私は田園調布に住む50代の男性です。相続の遺産分割でもめてしまい困っているので相談させてください。昨年の末頃に母が急逝し、相続の遺産分割について3人の兄弟で話し合っているのですが、兄同士は元々悪く、遺産分割の話し合いでも折り合いが付かず膠着状態になってしまいました。このままだと期限までに相続税申告が間に合わないかも知れないので、こちらは気が気ではありません。母からの遺言書はなく、兄達はどちらも意地になっているようで譲り合う気もなく、私としてはどうしたらいいものか頭を抱えている状態です。こういった遺産分割が話がまとまらずに相続税申告期限までに間に合わない場合の対処法について、ご教示いただければと思います。(田園調布)

A:ご相談者さまの様なケースでは相続税申告の期限延長は出来ませんが、対処法についてご案内いたします。

雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。とてもお困りの事と思います。
ご相談者さまもご存じの通り、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内というのが、相続税の申告および納税の期限となります。しかしながら、ご相談者さまの様に相続人の遺産分割が整わないといった個人的な理由での期限延長は出来ないのが現実です。しかし、そういった場合にはどのように対応するべきかご説明いたします。
遺産分割がまとまっていない場合、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する事が可能です。未分割の申告では、そのタイミングで「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできないものの、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、その後将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)が可能ですのでご安心ください。
なお、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があった場合などの特殊なケースについては期限延長が認められる場合があります。

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が田園調布の皆様の複雑な相続税申告を親身になってサポートいたします。田園調布の皆様に向け、初回の無料相談を実施しておりますので、少しでもわからないことがあればお気軽にお電話ください。田園調布の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

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