相談事例

馬込の方より相続税申告に関するご相談

2026年03月02日

Q:税理士の先生、相続税申告の債務控除について教えてください。(馬込)

馬込で個人事業主として働いていた父が、先日亡くなりました。父は事業で儲けた財産はもちろん、多くの商材を管理しておりましたので、相続税申告が必要になるだろうと思ってはいるのですが、負債もそれなりの金額を抱えておりました。
調べたところによると相続税を計算する際は債務を控除できるようですが、どのような債務が控除の対象となるのか、馬込で相続税申告に強い税理士の先生に教えていただきたいです。(馬込)

A:相続税申告の際に控除の対象となる債務をご紹介いたします。

相続税はお亡くなりになった方(以下、被相続人)の遺産額をもとに計算する税金ですが、債務控除といって、被相続人の債務(借入金、未払金など)を遺産総額から控除して相続税を計算することができます。
ただし、債務控除の対象となる債務についてはルールが定められております。以下にご紹介しますので、被相続人の債務が控除の対象かどうかよく見極めるようにしましょう。

【相続税申告時に控除の対象となる債務】

  1. 相続が開始した時点(被相続人がお亡くなりになった時点)に存在していた、確実と認められる債務
  2. 被相続人に課される所得税などのように、相続が開始した後に被相続人に代わって相続人等が納める(徴収される)ことになった税金
    ※ただし、相続時精算課税適用者が亡くなりその相続人が引き継いだ相続税の納税に関する義務は除く
  3. 被相続人の葬式にかかった費用

補足

上記(2)について
例えば被相続人の亡くなった年に課せられる被相続人の所得税は、死亡した時点では確定しておらず、相続人が被相続人に代わって行う準確定申告によって金額が確定します。このように、相続が開始した時点では納税額が確定していない所得税も、債務控除の対象として遺産総額から控除が可能です。

上記(3)の葬式費用について
被相続人の葬式にかかった費用は、厳密にいえば被相続人の債務ではありません。しかし、相続税申告においては債務と同様に遺産総額から控除することが可能です。
通夜や告別式での食事代、お布施、心付けなどでかかった費用も控除の対象となりますので、領収証やレシートなど金額のわかるものの原本をきちんと保管しておきましょう。
ただし、あまりにも高額で社会通念上妥当とはいえないような金額は控除が認められないケースもありますのでご注意ください。また、香典返しも原則控除の対象外です。

【債務控除の対象外】

  1. 被相続人が生前にお墓などの非課税財産を分割払いで購入していた場合の、その購入代金の未払い分
  2. 相続人等の責任によって納める(徴収される)ことになった延滞税や加算税などの税金

相続税申告の債務控除に関するルールをご紹介しましたが、馬込のご相談者様が実際に相続税申告する際にどの債務が控除可能なのか、判断するのは難しいかと存じます。
誤った判断をすると、税務署から指摘されペナルティが発生してしまうリスクもあります。馬込の皆様におかれましては、相続税申告の知識と実務経験を豊富に備えた雪谷・池上相続税申告相談室の税理士がお力になりますので、ぜひご相談ください。初回のご相談は完全無料にて、馬込の皆様のご相談内容に応じた的確なアドバイスをさせていただきます。

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