相談事例

馬込の方より相続税申告に関するご相談

2025年12月02日

Q:相続税の負担を軽くしたいので、特例の適用について税理士の先生から教えて欲しいです。(馬込)

馬込に住んでいる50代会社員です。先月、同居している父の持病が悪化して帰らぬ人になりました。葬儀は身内のみでこじんまりと行い、馬込の自宅に一人で残された私はまだ心に大きな穴が開いたような状態です。しかし、悲しんでばかりもいられません。父の財産は自宅や貯金や有価証券などもあり、早めに相続手続きを進めて相続税申告を行わなければなりません。相続税の納税額によってはこの自宅を手放すことになるかもしれない…と思うと余計に悲しくなっていました。しかし、知人が相続税には特例があるのでそれを適用すれば自宅を手放す必要がなくなるのではないか?とアドバイスをくれました。知識がないので特例の事を含めて、どうしたら相続税額を抑える事ができるのかお教え頂きたいです。(馬込)

A:同居している親族であれば「小規模宅地等の特例」によってご自宅の評価額を下げる事ができます。

雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。
被相続人(お亡くなりになったお父様)と同居されていたケースにおいて、適用可能な特例をお知りになりたいという事ですね。相続において「小規模宅地等の特例制度」を適用することで、大きく相続税を減額できる可能性がございます。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際に330㎡までは土地の評価額を80%減額する、という制度になります。評価額を80%減額できれば相続税の大きな減額効果が期待されます。
小規模宅地等の特例制度にはいくつか要件があります。下記でご確認いただき、対象となるのがどういった方なのかを予め確認いたしましょう。

<小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)>

  • 宅地面積330㎡まで。超えた部分については減額対象となりません。
  • 対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件があります。

ご注意いただきたい点は、小規模宅地等の特例の適用には相続税申告が必須であるという事です。小規模宅地等の特例を用いた場合の計算が相続税納税額0円であったとしても、相続税申告しない事にはこの特例の適用もありません。そして、小規模宅地等の特例にはそれ以外にも複雑で細かな要件がありますので、相続税申告のプロへの相談する事をおすすめいたします。

雪谷・池上相続税申告相談室は相続手続きや相続税申告の専門家が皆様のお手伝いをおこなっております。相続税申告はとても複雑で難しさがあり、思わぬ事から進捗が滞ってしまう事も考えられます。あらかじめ税理士に相談をして、スムーズな相続税申告となるようサポートいたします。馬込で相続に関するご不明点やご不安がある方は、ぜひお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせ下さい。

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