田園調布の方より相続税申告に関するご相談
2025年08月04日
Q:大叔母より遺贈を受けたのですが、私も相続税申告を行うべきなのか、税理士の方にお尋ねします。(田園調布)
田園調布で一人暮らしをしていた母方の大叔母が亡くなりました。大叔母には子供がおらず、唯一の姉妹であった私の祖母も数年前に他界していたことから、大叔母の相続において相続人となるのは私の母と叔父の2人となります。
今回の相続に私は関係ないと思っていたのですが、大叔母は遺言書を遺しており、私に財産の一部を遺贈するとの記載があったと母から聞かされました。大叔母はここ数年足を悪くしていて日常生活にも困っていた様子でしたので、私は月に一回は田園調布の大叔母宅に立ち寄り、家事を手伝ったり話し相手になったりしていました。そのこともあって、大叔母は私に遺贈してくれたのだろうと、母は言います。
大叔母の遺志ですので、遺言書の通りに私も財産を受け取ろうと思うのですが、大叔母が暮らしていた田園調布の自宅など、財産額を考えると相続税申告は必須だと考えています。私は本来の相続人ではないのですが、遺贈で財産を受け取った場合も、相続税申告を行わなければならないのでしょうか?(田園調布)
A:相続税の基礎控除を超える財産額の場合、被相続人の財産を受け取った人は、その取得方法に関係なく相続税申告の対象となります。
被相続人の財産は、相続によって相続人が取得するのが一般的ですが、田園調布のご相談者様のように遺贈を受けることで相続人以外の人が財産を取得するケースもあります。
被相続人の財産の価額が、相続税の基礎控除額を超えるのであれば、その取得した財産に対して相続税が課されます。このとき、財産の取得方法が相続であろうと遺贈であろうと関係なく、被相続人の財産を取得した人は相続税申告の対象となります。
まずは相続税の基礎控除について確認しましょう。基礎控除額の計算式は以下のようになります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
以上の計算式からわかるように、基礎控除額は法定相続人1人につき600万円ずつ加算されますが、田園調布のご相談者様は法定相続人ではないため、上記の計算式の”法定相続人の数”に含めることはできませんのでご注意ください。
遺贈を受けた場合、相続税申告において注意すべき点がもう一つあります。それは”相続税の2割加算制度”です。
田園調布のご相談者様のように、相続人ではない第三者(代襲相続人となる孫を含む被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人)が被相続人の財産を取得した場合、ご自身の相続税額の2割相当額を加算したうえで相続税を納めなければなりません。
田園調布の皆様、相続税申告にはさまざまなルールが設けられています。これらのルールを理解したうえで相続税申告を行わなければならない為、相続税申告に不慣れな方には大きな負担が伴うでしょう。
雪谷・池上相続税申告相談室は相続税申告のプロとして、田園調布の皆様の相続税申告が正しく完了するよう、確かな知識をもって迅速に対応いたします。初回のご相談は完全無料ですので、田園調布にお住まいで相続税申告の必要性がある方はぜひ雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。
相続税申告の要否が分からないという方からのご相談もお受けいたしますので、遠慮なく雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご活用ください。
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