馬込の方より相続税申告に関するご相談
2026年02月02日
Q:叔父から遺贈を受けました。相続税申告はどうしたらいいのか税理士に伺います。(馬込)
私の親族はほとんど馬込に住んでいます。先日、ずっと仲良くしてくれていた馬込の叔父が亡くなり、馬込で行われた葬儀に参列してきました。そこで親戚の人に言われたんですが、叔父が遺言書を作成したらしく、その中に私に対する文言が書かれていたようで、「○○の一部を遺贈する」といった書き方だそうです。財産の一部というのは、叔父は馬込に複数の不動産を所有していたのでそのどれかではないかと思っています。
そもそも相続人ではない私はどうしたらいいのかわからないため、遺贈は嬉しいですが、正直困っています。もしも相続税申告が必要となった場合、私も相続税申告を行わなければならないのでしょうか。(馬込)
A:被相続人の遺産総額が基礎控除額を超えると、受贈者も相続税申告が必要です。
遺産相続では、今回のご相談者様のように相続人ではない人が「遺贈」という形で相続財産を取得することもあります。遺贈は、遺言者が「遺言書」に誰に何をどれくらい渡したいのか記載をすることで、相続人以外の者に被相続人の相続財産を取得させることを指します。
遺贈を受けた人のことを受遺者といい、受遺者も相続税申告の対象となる場合があります。相続なのか遺贈なのかに関わらず、「被相続人の財産の総額」が、下記の計算式で算出した基礎控除額を超える場合には、相続税申告が必要です。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
なお、遺贈によって被相続人の財産を受け取った場合、相続税の2割加算制度にご注意ください。
これは、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪などといった配偶者および、被相続人の一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)以外の人が財産を取得した場合に対象となります。被相続人の財産を取得した対象者は、ご自身の相続税額の2割に相当する金額を相続税額に加算して納税します。
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