相談事例

久が原の方より相続税についてのお問い合わせ

2023年04月04日

Q:相続税について、配偶者が受けられる控除があると聞きました。これについて税理士の先生に詳しくお話を伺いたい。(久が原)

税理士の先生にお伺いしたいことがあり相談をさせていただきました。長く闘病を続けていた主人が、先月治療の甲斐なく亡くなりました。夫は小さいながらも自分で会社を経営しており、事務所は駐車場などの不動産が久が原に複数あります。相続税申告が必要になるであろうことは生前に主人とも話をしていましたが、実際この状況になってみてやらなければならない手続きが多くあり困っています。

一番の懸念は相続税の納税にあたり現金がありませんので、どう捻出をしようかと悩んでおります。知り合いには、配偶者の負担を減らす制度があったはずとのことでは話を聞いたのですが、この制度について税理士の先生に詳しくお話を伺えればと思います。(久が原)

A:相続税における配偶者控除を利用することで、相続税の税額軽減が可能になります。

お問い合わせいただきありがとうございます。雪谷・池上相続税申告相談室の社員一同、お手続き完了まで親身に対応をさせていただきます。

相続税申告において、配偶者には税額を軽減する制度(相続税の配偶者控除)がありますのでこちらを利用することで税額の軽減することが可能になります。

この相続税の配偶者控除とは、故人の配偶者が遺産分割及び遺贈により取得した遺産額が次記す金額のどちらか多い金額までは相続税の対象にはならないという制度です。

【相続税の配偶者控除】

  • 16千万円未満
  • 配偶者の法定相続分相当額

上記の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能。

 

例として、ご相談者様が実際に取得した遺産総額が1億円の場合、上記1億6千万円に満たないため相続税の課税対象ではありません。注意が必要な点として、この相続税の配偶者控除を利用する場合は、もし事前に課税対象ではないと判断ができる状況であったとしても、相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので納税は必要ありませんが、相続税申告は必ず行いましょう。

もし、遺産のほとんどが不動産であった場合、上記のように金額で単純に価値を表すことができません。ご自分の判断で1億円に見たないと思っていた不動産も、実際に専門家が正しい知識によって評価すると、その評価次第では1億円以上の評価額になるケースもございます。

また、相続税の申告納税は、「申告納税制度」を採用しています。これは納税者ご自身で計算をして算出することを意味します。この算出過程で、特例や控除を正しく適用していくことにより最終的な納税額を抑えることが可能になるのです。
そのためには、相続税申告に関する知識と多くの実績が必要となります。相続税の申告納税について分からない点がある方は、相続税を専門とする税理士へ相談することをおすすめいたします。

 相続税申告は申告と納税の期限というものが決まっています。ですからスピーディーに、かつ正確に手続きを行う必要があります。相続税申告の必要があるかどうか判断をするのは一般の方には難しい内容となりますから、まずは相続税を専門とする税理士へと相談をしましょう。雪谷・池上相続税申告相談室は久が原で相続税を専門とする税理士として多くの相談実績があります。久が原での相続税申告には自信がございますので、まずは当相談室の無料相談をご利用いただき現在のお困りごとをお聞かせください。久が原の皆様からのお問い合わせを所員一同でお待ちしております。

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