相談事例

田園調布の方より相続税に関するご相談

2025年05月02日

Q:相続税の配偶者控除とはどんな内容ですか?税理士にお伺いします。(田園調布)

はじめまして、私は田園調布で生まれ育った50代の主婦です。現在、60代の主人は田園調布近郊の病院に入院していますが、余命宣告されています。とても悲しいことではありますが、むしろ最近は、主人が亡くなった後にやらなければならないことについて今のうちに調べておき、その時が来たら心に余裕をもって送ってあげたいと思うようになりました。
先日、相続手続きについて調べていたところ、夫は、田園調布の自宅と田園調布に近いエリアに土地を持っているため、相続税の申告が必要になるかもしれないと気づきました。ただ、預貯金は入院費などの支払いがあり、たいして残らないため、もし相続税の支払いをすることになると現金が足りないかもしれません。自宅を手放したくないと友人に話したところ、配偶者の税負担が楽になる制度があると教えてくれたのでその制度について教えてください。(田園調布)

A:配偶者には、相続税の税額軽減ができる制度があります。

まず、ご相談者様のように、遺産の中に不動産が含まれる場合は、相続税の申告が必要になる場合が多いためご注意ください。不動産は、評価を行ってからその価値を決めます。大した額にはならないだろうと思っていた土地でも、評価次第では高額になったということもあるため、相続税の知識をもった専門家が正確に評価し、相続税の納税額を適切に抑えるごとが重要といえます。
次に、ご相談にあるように、亡くなった方(被相続人)の配偶者に設けられている、「配偶者の税額の軽減」という、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない制度についてご説明します。

【相続税の配偶者控除】実際に取得した正味の遺産額が、下記のどちらかの金額以下の場合に控除を受けることができます。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

したがって、もし正味の遺産額が1億円だった場合は、①の16千万円以下であるため、相続税の支払い義務は生じないということになります。ただし、支払い義務がないと判明した場合でも、相続税申告を行ってその旨を報告しなければ相続税の配偶者控除は適用されませんので、相続税申告は忘れないようにしましょう。
相続税の申告納税は、納税者ご自身で計算をしなければならず、算出過程で特例や控除を適用することで、最終的な納税額を抑えます。相続税申告は、多くの知識と実績が要求される高度な手続きです。

雪谷・池上相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、田園調布エリアの皆様をはじめ、田園調布周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。雪谷・池上相続税申告相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、田園調布の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。雪谷・池上相続税申告相談室のスタッフ一同、田園調布の皆様、ならびに田園調布で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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