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田園調布の方より相続税申告に関するご相談

2025年11月04日

Q:税務署から届いた“相続についてのお尋ね”への対処法について、相続税申告に強い税理士の先生にお伺いします。(田園調布)

半年ほど前、田園調布で暮らしていた父が亡くなりました。母は十数年前に他界していますので、長女である私が葬儀の手配から行政関連の手続きなどを頑張りました。相続人は私の他に弟と妹がいるのですが、みな田園調布から離れて暮らしていますし、仕事も忙しいようでなかなか思うように相続手続きが進められずにいます。
先日、私の元に“相続についてのお尋ね”という文書が税務署から送られてきました。相続税申告に関する文書のようなのですが、相続税申告については何の準備もできていないので焦っています。まだ財産状況もすべて把握しきれていないような状態なのですが、この文書が送られてきたということは、私たちは相続税申告を行わなければならないと考えるべきでしょうか。この文書へはどのように対処すればよいか教えてください。(田園調布)

A:“相続についてのお尋ね”は相続税申告の必要性が高いと見込まれる人に送付されていますので、適切に対処することをおすすめいたします。

田園調布のご相談者様のように、相続の開始から68か月ほど経過した時期に、“相続についてのお尋ね”という文書が税務署から送付されるケースがあります。

この文書を受け取った人は全員必ず相続税申告が必要と確定しているわけではありません。ただ、税務署は、被相続人の生前の確定申告などの情報からおおよその遺産額を把握していますので、この文書が届いたということは「相続税申告の必要性が高い」と税務署から見込まれていると考えられます。

“相続についてのお尋ね”は相続税申告の簡易判断シートとして、被相続人の財産状況を記入して回答する形となっていますが、この回答に提出の義務はありません。しかしながら、さきほどもお伝えしたように税務署は「相続税申告の必要性が高い」と判断してこの文書を送付しているわけですから、何も回答せずにいると、税務署からより疑われてしまう可能性がありますので、適切に対処することをおすすめいたします。

また、“相続についてのお尋ね”と共に相続税申告書が送付された場合はより注意が必要です。この場合は、相続税申告がほぼ確実だろうと税務署が判断していると考えられますので、文書への回答も相続税申告も行わずにいると、税務調査が入るリスクが高まります。万が一税務調査が入り、申告漏れが発覚すると、延滞税や無申告加算税などの追徴課税が発生し、より多くの税金を支払うことになりかねません。

田園調布の皆様、相続税申告は相続の開始からたった10か月という短い時間に完了させる必要があります。田園調布ならびに周辺地域にお住まいで、相続税申告が必要な方、または相続税申告が必要か否か判断に迷う方は、早急に雪谷・池上相続税申告相談室の初回完全無料相談をご利用ください。相続税申告の専門家が田園調布の皆様を強力にサポートさせていただきます。

田園調布の方より相続税に関するご相談

2025年10月02日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告にあたり、父の書斎に保管されていた現金はどうすればよいのでしょうか。(田園調布)

先日、田園調布に住む父が亡くなりました。葬儀などは無事に終わり、まず遺言書がないか確認するため母と父の遺品整理をしていました。すると、たんすの奥から大量の紙幣が出てきました。いわゆる”たんす預金”だと思われます。母も知らなかったそうです。かなりの金額になりそうなので、相続税の申告の際どう扱ったらよいのか分からず相談させていただきました。たんす預金も相続税申告の対象となるのでしょうか。(田園調布)

A:被相続人の方が保有していた財産であれば、すべて相続税申告の対象となります。

銀行の預貯金以外の被相続人が保有していた手もとにある現金や、たんす預金も全て相続税の課税対象です。他に現金がないか、しっかり財産調査を行いましょう。財産調査を行った結果、他にも現金が出てきた場合、それらもすべて相続税の申告対象となるため、相続人が全財産を集計して合計額を出します。

相続税申告は相続人ご自身が遺産の調査を行い、評価額を算出して相続税額を計算して申告する申告納税制度です。

たんす預金は、預貯金のように金額が明確ではなく、証明することができません。そのため、相続人が発見した現金のみを集計して申告します。

ご自身で行う申告納税制度だからといって、相続税の対象の財産として含めずにご自宅に保管しておくことはできません。被相続人の生前の所得金額を税務署は把握しています。銀行口座に調査が入り、口座に不穏な動きがあると、死亡前後の現金の引き出しの調査も行われます。調査が入ると、被相続人の口座のみならず、場合によっては相続人の口座までも調査が入り、多額の入金や不自然な動きがあると事情の確認を求められるケースもあります。

相続税申告は税務署から納税書が届いて納税するのではなく、ご自身で納税額を計算して申告をしなければならないため、知識がないと難しい手続きではあります。ご自身で申告することは可能ですが、誤った内容を申告してしまうと二度手間となり予想以上に時間がかかり、相続税申告の期限が過ぎてしまうこともあります。そのようなことがないよう、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。田園調布で相続税申告の専門家なら雪谷・池上相続税申告相談室にお気軽にお問い合わせください。雪谷・池上相続税申告相談室は田園調布にお住まいの方から多くの相続税に関するご相談をいただいており、田園調布の地域に特化した専門家が丁寧かつ迅速にサポートいたします。まずはお気軽に初回の無料相談をご利用ください。

田園調布の方より相続税申告に関するご相談

2025年09月02日

Q:相続税の非課税枠について、相続税申告に強い税理士に教えてもらいたい。(田園調布)

田園調布で暮らす母が亡くなったことを受け、親族で協力して相続税申告の準備を進めています。母が暮らしていた田園調布の自宅の敷地面積を考えると、相続税申告が必要なのは間違いないと思います。
相続税を支払えるだけの金額を工面できるかどうか今から不安でならないのですが、先日、相続税申告の経験がある友人から「相続税には非課税枠がある」という話を聞きました。
税理士の先生、相続税の非課税枠とはどのようなものでしょうか?できる限り相続税の金額を抑えたいので、相続税申告に強い税理士の先生のお力を借りたいです。(田園調布)

A:相続税申告で押さえておきたい非課税のポイント(基礎控除や非課税となる資産項目等)をご紹介いたします。

相続税は、被相続人から取得した財産(みなし相続財産を含む)から、債務や葬式費用等を差し引いた、正味の財産の総額をもとに計算するのが原則です。ただし、非課税枠といわれる部分については相続税の計算から除くことができますので、相続税申告が必要な方は必ず非課税枠を押さえておきましょう。

1)相続税の基礎控除

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除はすべて方に適用されます。被相続人の正味の財産(債務控除後)が、相続税の基礎控除額よりも低い場合には、基本的に相続税申告を行う必要はありません。反対に被相続人の正味の財産(債務控除後)が、相続税の基礎控除額よりも高いときは、基礎控除額を超えた部分が相続税の課税対象となり、相続税申告を行うことになります。

2)生命保険金や死亡退職金の一部

生命保険金や死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

相続税申告における非課税枠として一般的なものが、生命保険金や死亡退職金の非課税枠です。
被相続人の死亡により受け取った生命保険金は、被保険者が被相続人で、かつ、保険料の支払いを被相続人が負担していた場合に、相続税の課税対象となります。ただし、受け取った生命保険金のうち、上記の計算式で算出される非課税限度額までは相続税がかかりません。
なお、雇用主から弔慰金を受け取った場合、被相続人の死亡が業務上のものか否かで非課税金額が異なります。

  • 業務上のものと認められるとき→被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当が非課税
  • 業務上のものと認められないとき→被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当が非課税

3)非課税財産
ここまでご紹介した項目の他に、そもそも相続税が課せられない、非課税財産もあります。例としては、墓地や仏壇など日常礼拝の対象となるものが非課税財産として挙げられます。
ただし、骨董的価値が認められるものや、投資を目的として保有していたものについては相続税がかかることもありますのでご注意ください。仏具が純金製であれば、それは仏具としてではなく純金の扱いになることもあります。 

田園調布の皆様、相続税にはさまざまな複雑な定めがあり、適切に相続税申告を行うためには法律の知識が求められます。田園調布にお住まいで相続税申告が必要な方は、ぜひお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。
雪谷・池上相続税申告相談室は相続税申告に精通した税理士事務所として、田園調布の皆様の相続税申告に関するお悩みにわかりやすく丁寧におこたえいたします。田園調布の皆様の相続税納税額が最小限に抑えられるよう尽力いたしますので、田園調布での相続税申告ならぜひ雪谷・池上相続税申告相談室にお任せください。

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