相談事例

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田園調布の方より相続税に関するご相談

2025年06月03日

Q:税理士先生に相談です。相続の遺産分割で兄弟がもめているため相続税申告の期限までに間に合わないかもしれません。(田園調布)

私は田園調布に住む50代の男性です。相続の遺産分割でもめてしまい困っているので相談させてください。昨年の末頃に母が急逝し、相続の遺産分割について3人の兄弟で話し合っているのですが、兄同士は元々悪く、遺産分割の話し合いでも折り合いが付かず膠着状態になってしまいました。このままだと期限までに相続税申告が間に合わないかも知れないので、こちらは気が気ではありません。母からの遺言書はなく、兄達はどちらも意地になっているようで譲り合う気もなく、私としてはどうしたらいいものか頭を抱えている状態です。こういった遺産分割が話がまとまらずに相続税申告期限までに間に合わない場合の対処法について、ご教示いただければと思います。(田園調布)

A:ご相談者さまの様なケースでは相続税申告の期限延長は出来ませんが、対処法についてご案内いたします。

雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。とてもお困りの事と思います。
ご相談者さまもご存じの通り、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内というのが、相続税の申告および納税の期限となります。しかしながら、ご相談者さまの様に相続人の遺産分割が整わないといった個人的な理由での期限延長は出来ないのが現実です。しかし、そういった場合にはどのように対応するべきかご説明いたします。
遺産分割がまとまっていない場合、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する事が可能です。未分割の申告では、そのタイミングで「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできないものの、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、その後将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)が可能ですのでご安心ください。
なお、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があった場合などの特殊なケースについては期限延長が認められる場合があります。

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が田園調布の皆様の複雑な相続税申告を親身になってサポートいたします。田園調布の皆様に向け、初回の無料相談を実施しておりますので、少しでもわからないことがあればお気軽にお電話ください。田園調布の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

田園調布の方より相続税に関するご相談

2025年05月02日

Q:相続税の配偶者控除とはどんな内容ですか?税理士にお伺いします。(田園調布)

はじめまして、私は田園調布で生まれ育った50代の主婦です。現在、60代の主人は田園調布近郊の病院に入院していますが、余命宣告されています。とても悲しいことではありますが、むしろ最近は、主人が亡くなった後にやらなければならないことについて今のうちに調べておき、その時が来たら心に余裕をもって送ってあげたいと思うようになりました。
先日、相続手続きについて調べていたところ、夫は、田園調布の自宅と田園調布に近いエリアに土地を持っているため、相続税の申告が必要になるかもしれないと気づきました。ただ、預貯金は入院費などの支払いがあり、たいして残らないため、もし相続税の支払いをすることになると現金が足りないかもしれません。自宅を手放したくないと友人に話したところ、配偶者の税負担が楽になる制度があると教えてくれたのでその制度について教えてください。(田園調布)

A:配偶者には、相続税の税額軽減ができる制度があります。

まず、ご相談者様のように、遺産の中に不動産が含まれる場合は、相続税の申告が必要になる場合が多いためご注意ください。不動産は、評価を行ってからその価値を決めます。大した額にはならないだろうと思っていた土地でも、評価次第では高額になったということもあるため、相続税の知識をもった専門家が正確に評価し、相続税の納税額を適切に抑えるごとが重要といえます。
次に、ご相談にあるように、亡くなった方(被相続人)の配偶者に設けられている、「配偶者の税額の軽減」という、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない制度についてご説明します。

【相続税の配偶者控除】実際に取得した正味の遺産額が、下記のどちらかの金額以下の場合に控除を受けることができます。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

したがって、もし正味の遺産額が1億円だった場合は、①の16千万円以下であるため、相続税の支払い義務は生じないということになります。ただし、支払い義務がないと判明した場合でも、相続税申告を行ってその旨を報告しなければ相続税の配偶者控除は適用されませんので、相続税申告は忘れないようにしましょう。
相続税の申告納税は、納税者ご自身で計算をしなければならず、算出過程で特例や控除を適用することで、最終的な納税額を抑えます。相続税申告は、多くの知識と実績が要求される高度な手続きです。

雪谷・池上相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、田園調布エリアの皆様をはじめ、田園調布周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。雪谷・池上相続税申告相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、田園調布の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。雪谷・池上相続税申告相談室のスタッフ一同、田園調布の皆様、ならびに田園調布で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

田園調布の方より相続税に関するご相談

2025年04月03日

Q:死亡保険金は相続税の対象か税理士に伺います。(田園調布)

私の両親は田園調布からほど近いエリアに住んでいます。父が亡くなったことを受け母が死亡保険金を受け取っているのですが、死亡保険金が相続税の対象かどうかで相続税の支払い対象となるかどうかが左右されるので気になっています。相続人は母と私の2人で、母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどです。また、父の遺産は預貯金が1000万円程度と父名義の自宅です。自宅の価値についてはまだ調べていないため分かりませんが、田園調布に近いエリアとはいえ、自宅はとても古いので大した価値はないのではないかと思っています。死亡保険金が相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(田園調布)

A:死亡保険金には相続税の非課税限度額がありますが、まずは契約書を確認しましょう。

死亡保険金は、民法上と税法上でその扱いが異なるため注意が必要です。
【民法上】受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれないとされ遺産分割協議の対象とはなりません。
【税法上】「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象です。

また、死亡保険金は契約者ならびに受取人が誰であるかによって税金が異なるため、契約書を確認しなければなりません。

【相続税】契約者と被保険者が同一人物、受取人が相続人

【所得税、住民税】契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ

【贈与税】契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人

死亡保険金を受け取った方は必ず保険の契約内容について確認をします。被相続人が死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を負担していた場合は相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金には相続税の非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円を超えた金額に対して課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様に当てはめて計算した場合、1500万円の死亡保険金のうち、法定相続人はお母様とご相談者様の2人ですので、1000万円が非課税限度額となり、500万円が課税対象となります。
なお、非課税の適用は相続人以外が取得した死亡保険金については対象外となります。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にお任せください。田園調布をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、田園調布の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、田園調布の皆様、ならびに田園調布で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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