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2022年06月01日
Q:税理士の先生にご質問です。生きている時に行われた贈与についても相続税の対象になるのでしょうか(久が原)
私は久が原に住む60代の男性です。相続税の仕組みについて質問があり問い合わせいたしました。
昨年末に久が原で同居していた父が亡くなり相続が発生しました。相続税の心配をしていた父は生前対策として、私と私の子供である孫に10年間にわたって不定期に贈与をしており、昨年も夏にそれぞれ100万円ずつ受け取っています。
1回の贈与分は110万を超えていないため、贈与税の申告と納税は行っていません。
父の遺産総額が基礎控除額を超えているので、相続税申告の準備をしていますが、その中で過去の贈与分についても含んで計算しなければいけないことを知りました。
しかしながら詳しくはよく分からなかったので、私と子供が受けた贈与分をどのように扱うべきか教えていただけませんでしょうか。(久が原)
A:相続税の算定には、お父様の相続開始前3年以内に行った贈与分を含めて計算するというルールがあります。
相続税の計算上、「相続開始日からさかのぼり3年間に贈与された分については、相続税の課税価格に含める」というルールがあります。ただし、すべての贈与が対象となるわけではなく、今回の相続によって財産を取得した人に対して行われた贈与分が対象となります。
財産を取得した人とは下記の通りです。
・財産を取得した相続人
・受遺者
・生命保険金等、みなし相続財産の取得者
・相続時精算課税制度の適用者
今回の相続ではご相談者様は相続人となるので、おそらく財産を相続なさっているかと思われます。その場合、昨年に受け取った100万円含め、過去3年間分の贈与は相続税の課税対象として加算しなければならないため注意しましょう。
お子様については、お父様と養子縁組をしていない限り相続人ではありません。生命保険金を受け取っているなど、上記の「財産を取得した人」に該当しない限り、お子様の贈与分については加算の対象外となります。
相続税の計算は複雑なうえ、専門的知識を要するものです。久が原エリアにお住まいの方で相続税申告が必要な方は、雪谷・池上相続税申告相談室へお気軽にご相談ください。久が原エリアの相続税申告に精通した専門家が丁寧にご対応させていただきます。初回相談は完全無料です。久が原の皆さま、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
2022年05月06日
Q:遺品整理で現金を見つけました。相続税申告ではどのように扱われるのでしょうか?税理士の先生にお伺いしたいです。(久が原)
先日久が原にある実家の父が亡くなりました。葬儀は無事に終わり、現在実家に住む母と私の2人で遺品整理と実家の片付けを行っています。葬儀の際に親戚から相続手続きの際は、まず遺言書がないか確認するようにアドバイスをいただいていたので、父の部屋をはじめ家中の引き出しなどを念入りに確認していたところ、隠してあるように奥の方にしまってある、現金が出てきました。これはいわゆる「たんす預金」ではないかと思います。それも結構な金額がありました。預金や他の財産は少なかったので、うちは相続税の申告は必要ないと思っていたので、申告が必要になってしまうのではないかと心配になりました。
私は結婚を機に実家を出ていますが、実家の近くに住んでいるため久が原の近くで相談できる税理士の先生を探しておりました。たんす預金は申告の対象になるのでしょうか?また、どのような手続きが必要になるか教えてください。(久が原)
A:被相続人が保有していた財産はたんす預金であっても、全て相続税申告が必要となります。
被相続人(今回のご相談者様の場合は亡くなられたお父様)が保有していた財産は基本的に全て相続税の課税対象となります。もちろん、たんす預金であっても課税対象となります。
相続手続きの際は遺言書の有無を確認して、遺言書がなかった場合は遺産分割協議を行う必要があります。また遺産分割協議をする際には、相続人を確定するため戸籍を調べたり、財産を確定させるため財産調査を行いましょう。今回のご相談者様の場合、財産調査をしていないようですので、まずはお父様の保有していた財産が他にないか調べましょう。
相続税申告はご自身で相続財産を確認して、申告をする「申告納税制度」を採用していますので、ご自身で相続税額を計算して申告納税しなければなりません。たんす預金は銀行の残高のように明確な金額の証明ができないため、相続人が遺品整理で見つけた現金を集計して相続税の申告をすることになります。
たんす預金を申告対象として計算せず、自宅に保管したままにすることは絶対に避けましょう。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しているため、それに準ずる遺産は存在するものと考えます。また被相続人の口座だけでなく、相続人の口座についても把握しておりますので、銀行口座などを調査して、口座残高に動きがあった場合や不信な動きがないかなどや、被相続人の死亡前後の現金の引き出しについて確認が可能です。場合によっては事情の確認を求められることもあります。
相続税申告には期限があり、期限内に申告納税がされていないと、本税に加えて延滞税や加算税というペナルティが課せられてしまいます。
相続税の計算や控除や特例の適用など一般の方では難しい手続きも相続税申告を専門とする税理士に任せることができます。[saiteName]では相続税申告を専門とする税理士がスピーディーなお手続きをサポートいたします。久が原で相続税申告についてお困りの方は是非初回の無料相談をご利用ください。
2022年04月01日
Q:相続税の負担を軽減できる配偶者控除について、税理士の先生に教えていただきたいです。(池上)
私は池上にある実家で両親と暮らしている60代女性です。
半月前のことになりますが父が急死してしまい、相続が発生しました。父は不動産業に携わっていたので、池上の実家のほかにも複数の土地とマンションを所有しており、それらを相続人として受け取ることになるのは母と私と弟の3人です。不動産が多いことから相続税申告をする必要があるのは確かだと思いますが、相続税を納める資金をどうやって捻出すれば良いのか悩んでいます。
相続財産にそこそこの現金があればそれを充てることもできますが、父の口座残高はほとんどありません。相続税申告を経験したことがある友人に聞いてみたところ、配偶者控除の利用を勧められました。母の金銭的負担が減れば私たちも楽になると思うので、その制度について詳しく教えていただけないでしょうか?(池上)
A:配偶者控除とは、被相続人の配偶者に限り相続税の控除が受けられる制度です。
配偶者控除(配偶者の税額の軽減)とはその名の通り、被相続人の配偶者のみが利用できる制度であり、相続税の全部または一部の控除が受けられます。
相続や遺贈によって取得した財産の課税価格が【1億6,000万円】【配偶者の法定相続分相当額】、いずれか多い金額以下であれば相続税はかかりません。仮にお母様が取得した財産の課税価格が1億7,000万円だったとしても、法定相続分相当額以下の場合には相続税はかからないということです。
要件としては、法律上の配偶者であることと、相続税申告の期限までに申告することが挙げられます。配偶者控除は実際に取得した財産をもとに計算されるため、相続税申告の期限までに分割されていない財産は控除の対象外となります。ただし、相続税申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して未分割の申告書を提出しておけば、後に配偶者控除を適用することが可能です。
なお、配偶者控除によりお母様の相続税がかからなくなったとしても、制度を利用する旨を記載した相続税申告を行わなければ控除を受けることはできません。配偶者控除の利用を検討される際は、忘れずに相続税申告を行うよう注意しましょう。
相続税申告には、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内という期限が定められています。この期間を過ぎてしまうとペナルティとして別の税金が課されることになるため、ご自分で相続税申告をすることに少しでも不安のある方は、相続税申告を得意とする税理士に依頼されたほうが安心です。
雪谷・池上相続税申告相談室では、池上をはじめ池上近郊の皆様からたくさんの相続税・相続税申告に関するご相談をいただいております。豊富な知識と経験を有する税理士が個々のお悩みやお困り事を丁寧にお伺いしたうえで、最善となるサポートをさせていただきます。
初回相談は無料ですので、池上にお住まい、またはお勤めで相続税・相続税申告について何かお困りの皆様は、雪谷・池上相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。
雪谷・池上相続税申告相談室の税理士ならびにスタッフ一同、池上の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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