
馬込
2026年03月02日
Q:税理士の先生、相続税申告の債務控除について教えてください。(馬込)
馬込で個人事業主として働いていた父が、先日亡くなりました。父は事業で儲けた財産はもちろん、多くの商材を管理しておりましたので、相続税申告が必要になるだろうと思ってはいるのですが、負債もそれなりの金額を抱えておりました。
調べたところによると相続税を計算する際は債務を控除できるようですが、どのような債務が控除の対象となるのか、馬込で相続税申告に強い税理士の先生に教えていただきたいです。(馬込)
A:相続税申告の際に控除の対象となる債務をご紹介いたします。
相続税はお亡くなりになった方(以下、被相続人)の遺産額をもとに計算する税金ですが、債務控除といって、被相続人の債務(借入金、未払金など)を遺産総額から控除して相続税を計算することができます。
ただし、債務控除の対象となる債務についてはルールが定められております。以下にご紹介しますので、被相続人の債務が控除の対象かどうかよく見極めるようにしましょう。
【相続税申告時に控除の対象となる債務】
- 相続が開始した時点(被相続人がお亡くなりになった時点)に存在していた、確実と認められる債務
- 被相続人に課される所得税などのように、相続が開始した後に被相続人に代わって相続人等が納める(徴収される)ことになった税金
※ただし、相続時精算課税適用者が亡くなりその相続人が引き継いだ相続税の納税に関する義務は除く
- 被相続人の葬式にかかった費用
補足
上記(2)について
例えば被相続人の亡くなった年に課せられる被相続人の所得税は、死亡した時点では確定しておらず、相続人が被相続人に代わって行う準確定申告によって金額が確定します。このように、相続が開始した時点では納税額が確定していない所得税も、債務控除の対象として遺産総額から控除が可能です。
上記(3)の葬式費用について
被相続人の葬式にかかった費用は、厳密にいえば被相続人の債務ではありません。しかし、相続税申告においては債務と同様に遺産総額から控除することが可能です。
通夜や告別式での食事代、お布施、心付けなどでかかった費用も控除の対象となりますので、領収証やレシートなど金額のわかるものの原本をきちんと保管しておきましょう。
ただし、あまりにも高額で社会通念上妥当とはいえないような金額は控除が認められないケースもありますのでご注意ください。また、香典返しも原則控除の対象外です。
【債務控除の対象外】
- 被相続人が生前にお墓などの非課税財産を分割払いで購入していた場合の、その購入代金の未払い分
- 相続人等の責任によって納める(徴収される)ことになった延滞税や加算税などの税金
相続税申告の債務控除に関するルールをご紹介しましたが、馬込のご相談者様が実際に相続税申告する際にどの債務が控除可能なのか、判断するのは難しいかと存じます。
誤った判断をすると、税務署から指摘されペナルティが発生してしまうリスクもあります。馬込の皆様におかれましては、相続税申告の知識と実務経験を豊富に備えた雪谷・池上相続税申告相談室の税理士がお力になりますので、ぜひご相談ください。初回のご相談は完全無料にて、馬込の皆様のご相談内容に応じた的確なアドバイスをさせていただきます。
2026年02月02日
Q:叔父から遺贈を受けました。相続税申告はどうしたらいいのか税理士に伺います。(馬込)
私の親族はほとんど馬込に住んでいます。先日、ずっと仲良くしてくれていた馬込の叔父が亡くなり、馬込で行われた葬儀に参列してきました。そこで親戚の人に言われたんですが、叔父が遺言書を作成したらしく、その中に私に対する文言が書かれていたようで、「○○の一部を遺贈する」といった書き方だそうです。財産の一部というのは、叔父は馬込に複数の不動産を所有していたのでそのどれかではないかと思っています。
そもそも相続人ではない私はどうしたらいいのかわからないため、遺贈は嬉しいですが、正直困っています。もしも相続税申告が必要となった場合、私も相続税申告を行わなければならないのでしょうか。(馬込)
A:被相続人の遺産総額が基礎控除額を超えると、受贈者も相続税申告が必要です。
遺産相続では、今回のご相談者様のように相続人ではない人が「遺贈」という形で相続財産を取得することもあります。遺贈は、遺言者が「遺言書」に誰に何をどれくらい渡したいのか記載をすることで、相続人以外の者に被相続人の相続財産を取得させることを指します。
遺贈を受けた人のことを受遺者といい、受遺者も相続税申告の対象となる場合があります。相続なのか遺贈なのかに関わらず、「被相続人の財産の総額」が、下記の計算式で算出した基礎控除額を超える場合には、相続税申告が必要です。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
なお、遺贈によって被相続人の財産を受け取った場合、相続税の2割加算制度にご注意ください。
これは、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪などといった配偶者および、被相続人の一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)以外の人が財産を取得した場合に対象となります。被相続人の財産を取得した対象者は、ご自身の相続税額の2割に相当する金額を相続税額に加算して納税します。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にお任せください。馬込をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、馬込の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、馬込の皆様、ならびに馬込で相続税申告ができる税理士事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2026年01月06日
Q:税理士の先生に質問ですが、相続税申告はプロの手を借りずに自分で手続きを行っても良いものでしょうか?(馬込)
はじめまして。私は馬込に住んでいる50代ですが、先月近所に住んでいた母が闘病の末に亡くなりました。馬込で葬式を執り行い、現在は妹と相続の件について話をしている最中です。母の財産状況から察するに、おそらく相続税申告は必要であるという認識でいます。私は当初から税理士さんや相続の専門家に手続きの代行依頼をするつもりでいたのですが、妹から待った!がかかりました。妹としては専門家への依頼は手数料が高いので、依頼等は行わずに自分たちで相続税申告の手続きを行おうと言っています。しかし、母の資産は銀行の預貯金だけでなく、馬込の自宅一軒家、その他不動産、有価証券などもあります。私は細かい計算は苦手であり知識もない相続税申告を自分で行える気がしません。そもそも相続税申告に関する知識や経験のない人間が、自分で手続きをすることは可能でしょうか。(馬込)
A:税理士に依頼しなくても相続税申告することは可能ですが、様々なリスクを回避のために税理士への依頼はおすすめです。
雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。
可能かどうかでお答えすれば、税理士などへ依頼しなくてもご自身で手続きされる事は可能です。しかし、相続税申告の手続きというのは専門知識が求められるため、その道のプロへ依頼される方が間違いがなく安心だといえます。理解が不十分であったり不明瞭なまま作業をすすめてしまうと間違いに繋がる可能性が高くなります。その結果、過少申告加算税や延滞税などというペナルティーが後になって加算される事も考えられます。
そして、相続税申告には10ヶ月という明確な期限が設定されています。相続税申告を行う前に、まず相続人全員で遺産分割の協議を行って分割方法を決定します。分割内容が決定したらすみやかに相続税申告の手続きを行うと良いでしょう。遺産分割協議に時間が掛かってしまうと相続税申告の手続きが期限内に間に合わなくなるため、この一連の流れにスピード感が求められます。馬込のご相談者様には不動産や有価証券も含まれる事を考えると、評価計算や相続の名義変更など内容はさらに複雑になると考えられます。知識や経験のない一般の方がこれらを行為を行う事は不可能ではないものの、その煩雑さから大変なストレスに感じる事もあるかと思います。相続税申告を得意とする理士へ相談して申告の代行依頼をすれば、そういった悩みから解放されるものと思います。
雪谷・池上相続税申告相談室は相続手続きや相続税申告のプロが馬込の皆様のサポートを行っております。相続税申告というのは、非常に煩雑で難しい作業ですので、一度進捗が滞ってしまうとなかなか進まない…といった事態も十分に起こりえます。当初から相続税申告のプロへの依頼はスムーズな相続税申告へ運ぶ道筋になります。馬込で相続税申告に少しでもお悩みの方は、ぜひお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせ下さい。初回の相談は無料ですので、馬込の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
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