
田園調布
2025年03月03日
Q:はじめての相続なので、相続税申告までの流れを税理士の方に教えていただきたい。(田園調布)
私は田園調布に住む50代女性です。私の両親は結婚を機に田園調布へ移り住み、長年自営業を営んでおりました。その父が亡くなり、先日田園調布の葬儀場で葬儀を終えました。
葬儀の際に、親族から「相続税申告が必要になるだろうから、早めに取りかかったほうがいい」と助言を受けたので、母と協力して手続きを進めたいと思うのですが、私にとって相続ははじめてのことですので、何から手をつければよいかわからずにいます。
父が残した相続財産は、預貯金や車、田園調布の自宅のほか、商売道具や商品在庫もあります。親族が言うには、商売道具や商品在庫も相続税申告の際に計上するはずだが、相続税がかからない財産もあるはずだからよく調べたほうがいいとのことでした。
税理士の先生、相続税がかからない財産はどのような物があるのか、また、相続税申告までにどのような流れで手続きを進めるべきか、ご教授いただけますでしょうか。(田園調布)
A:相続税申告までの流れと、相続税の課税/非課税財産をご案内します。
まずは、被相続人(今回ですと、亡くなったお父様のこと)が逝去され相続が発生してから、相続税申告までの流れを簡単にご紹介します。
- 相続人の調査のための戸籍収集
相続人の相続関係を第三者に証明できるよう、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集します。同時進行で、相続人全員の現在の戸籍も取得しておくとよいでしょう。
- 相続財産の調査と財産目録の作成
後述する遺産分割協議を円滑に進めるため、また、相続税申告での計上漏れが発生しないために、相続財産に関する書類を収集し、各財産の価額を明らかにします。財産目録(相続財産の価額や種類を一覧にしたもの)も作成しておきましょう。
- 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
遺産分割協議を相続人全員で行い、相続財産をどのように分け合うか決定します。相続人全員が合意した内容を遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員で署名捺印します。
- 取得財産の名義変更
不動産や車、有価証券などの名義を、被相続人から取得した人へと変更します。
- 相続税申告
相続した財産の総額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続の発生から10か月以内に相続税申告を行います。
以上が相続税申告までの一般的な流れです。相続税申告は相続の発生から10か月以内という期限がありますのでご注意ください。なお、4の取得財産の名義変更については、状況に応じで相続税申告の後に行ってもよいでしょう。
次に相続税の課税/非課税財産についてです。田園調布のご相談者様の仰るとおり、被相続人が事業のために使用していた道具や在庫など、事業用財産といわれるものも相続税の課税対象となります。
主な課税/非課税財産を以下にご紹介しますが、基本的には被相続人が生前所有していた財産はすべて相続税申告の際に計上する必要があるとお考えください。
【相続税の課税財産】
- 現金、預貯金、有価証券などの金融資産
- 建物、土地、土地に有する権利などの不動産
- 構築物
- 車などの乗り物
- 家庭用財産
- 事業用財産、農業用財産
- 被相続人の死亡により受け取った生命保険金、死亡退職金などのみなし相続財産(※以下参照)
- 被相続人の死亡前、一定の持ち戻し期間内に受けた暦年贈与分 など
【相続税の非課税財産】
- 墓地、墓石、仏具などの祭祀財産
- 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
- 被相続人の死亡により受け取った生命保険金、死亡退職金などのみなし相続財産(※以下参照) など
※被相続人の死亡により給付された生命保険金や死亡退職金を、相続人が受け取った場合、以下の金額までは非課税となります。非課税限度額を超えた部分については、相続税の課税対象となります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
田園調布の皆様、相続税申告には細かな定めがいくつも設けられており、複雑な計算が求められます。一般の方が、相続税申告に関する詳細な知識のないままご自身で手続きを進めようとすると、最終的な納付金額が高くなるなど損してしまう恐れがあります。
田園調布での相続税申告なら、知識と実績豊富な雪谷・池上相続税申告相談室にお任せください。初回完全無料相談にて、田園調布の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2025年01月07日
Q:相続税申告には自宅に関する特例があると聞きました。税理士の先生、私も特例を使えるでしょうか。(田園調布)
私は田園調布に住む40代女性です。先日、同じ田園調布の自宅で暮らしていた父が亡くなりました。現在、相続について話を進めているところです。
相続人となる母、妹、私の3人で話し合った結果、今後この田園調布の自宅は私が相続し、そのまま住み続けることになりました。自宅を相続することになって安心した反面、現金の取り分が少なくなるため、相続税の支払いが不安です。
相続税申告を経験したことのある友人に相談したところ、自宅を相続したのなら特例が使えるはずだという話を聞きました。
相続税額を抑えられるのならば、ぜひとも特例を使わせてもらいたいのですが、私のケースでも特例は使えるのかどうか、相続税申告に詳しい税理士の先生に教えていただきたいです。(田園調布)
A:相続税申告の際、相続した宅地の評価額を大幅に減額する「小規模宅地等の特例」についてご紹介いたします。
自宅に関する相続税申告の特例として、「小規模宅地等の特例」というものがあります。
この特例の適用には複雑な要件が設けられていますが、田園調布のご相談者様のように、被相続人が居住用に使用していた宅地(特定居住用宅地等)を、同居していた親族が相続し、その後も居住し続ける場合、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用されます。
小規模宅地等の特例が適用されると、特定居住用宅地等の場合は最大330㎡まで、相続税評価額が80%減額される、大変お得な制度となっています。相続税は、相続等によって取得した財産の価額に基づき納税額を計算しますので、財産の評価額が低くなれば、その分相続税の納税額も抑えることにつながります。
場合によっては、特例を適用することで納税額が0円となり納税が不要になることもありますが、小規模宅地等の特例は相続税申告を行うことが要件となっていますので、納税が不要な場合でも必ず相続税申告を行いましょう。
また、特例の適用限度範囲である330㎡を超える部分に関しては減額されず、通常の相続税評価額となるほか、取得した相続人に関する要件も設定されています。
小規模宅地等の特例の要件は非常に複雑なものとなっています。田園調布のご相談者様が小規模宅地等の特例の適用対象者なのか、また、適用対象の場合にどの程度評価額が減額されるのか、正確に判断するためにも、相続税申告の専門家に相談されることをおすすめいたします。
雪谷・池上相続税申告相談室では初回のご相談を完全無料でお受けしております。田園調布にお住まいの皆様はもちろん、田園調布近郊のエリアにお住まいの皆様も、どうぞお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。相続税申告の知識と経験豊富な専門家が丁寧に対応させていただきます。
2024年09月03日
Q:相続税申告に必要な自宅の評価方法について、税理士の先生にお尋ねします。(田園調布)
田園調布近郊で相続税申告に詳しい税理士事務所を探していたところ、こちらの事務所をご紹介いただきました。
先日父が亡くなったことにより、相続が発生しました。今回税理士の先生にお尋ねしたいのは田園調布にある父名義の実家についてです。この実家は父が祖父から相続したもので、母曰く、祖父の相続の際にも相続税申告を行ったため、今回も相続税申告は必要になるだろうということでした。
相続税申告について私なりに調べたところ、申告するためにはまず自宅の評価が必要だということが分かったのですが、評価方法がいまいちよくわかりません。税理士の先生、自宅の評価方法を教えていただけますか。場合によっては税理士の先生に相続税申告を依頼することも検討しています。(田園調布)
A:相続税申告の対象となるご自宅は、建物と土地に分けて評価を行います。
田園調布のご相談者様のおっしゃるとおり、相続税申告のためには、相続財産である田園調布のご実家の評価を行う必要があります。不動産は現金のようにその財産の価値がすぐに数字で見えるものではありません。それゆえ、法律で定める方法に従って評価を行い、その評価額をもとに相続税額を計算することになります。
自宅評価のポイントは、建物と土地とに分けて、それぞれ評価するという点です。評価方法は以下の通りです。
【建物の評価】
建物の評価額は、【固定資産税評価額×1.0】の計算式で算出します。したがって、固定資産税評価額がそのまま建物の評価額となります。毎年5月頃に各市町村から届く固定資産税納税通知書の、”価格”の欄に記載された金額が固定資産税評価額となりますのでご確認ください。
【土地の評価】
土地の評価は路線価方式、あるいは倍率方式を用います。
路線価とは、路線(道路)に面した宅地に設定された1㎡あたりの標準的な価額のことで、毎年国税庁から発表されており、国税庁のwebサイトにて確認することができます。まずはこの路線価に対象の宅地の地積を乗じて、標準的な価額を算出しますが、それで終わりではありません。土地はそれぞれ個別の事情をもっています。土地の形状、周辺環境など、さまざまな事情に応じた補正率が設けられていますので、補正率を乗じることで評価額を下げていきます。
路線価の定められていない地域では、倍率方式を用います。倍率方式とは、国税庁が定めた地域ごとの倍率を、対象土地の固定資産税評価額に乗じて評価額を算出する方法です。
自宅の評価方法について簡単にご説明しましたが、土地の評価額は低ければ低いほど、納めるべき相続税の金額を抑えることができます。それゆえ、相続税を計算する際はできる限り土地の評価額を抑えたいところではありますが、土地の評価は非常に難しい分野で、専門的な知識が求められます。相続税を賢く適正に抑えたいとお考えの方は、相続税申告に精通した専門家に依頼することをおすすめいたします。
田園調布の皆様、雪谷・池上相続税申告相談室の税理士は相続税申告を専門としており、土地評価に関する知識も網羅しております。地域密着型のきめ細やかなサポートを得意としておりますので、田園調布での相続税申告なら安心して雪谷・池上相続税申告相談室へお任せください。初回完全無料相談にて、田園調布の皆様のご来所を心よりお待ちしております。
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