
田園調布
2025年05月02日
Q:相続税の配偶者控除とはどんな内容ですか?税理士にお伺いします。(田園調布)
はじめまして、私は田園調布で生まれ育った50代の主婦です。現在、60代の主人は田園調布近郊の病院に入院していますが、余命宣告されています。とても悲しいことではありますが、むしろ最近は、主人が亡くなった後にやらなければならないことについて今のうちに調べておき、その時が来たら心に余裕をもって送ってあげたいと思うようになりました。
先日、相続手続きについて調べていたところ、夫は、田園調布の自宅と田園調布に近いエリアに土地を持っているため、相続税の申告が必要になるかもしれないと気づきました。ただ、預貯金は入院費などの支払いがあり、たいして残らないため、もし相続税の支払いをすることになると現金が足りないかもしれません。自宅を手放したくないと友人に話したところ、配偶者の税負担が楽になる制度があると教えてくれたのでその制度について教えてください。(田園調布)
A:配偶者には、相続税の税額軽減ができる制度があります。
まず、ご相談者様のように、遺産の中に不動産が含まれる場合は、相続税の申告が必要になる場合が多いためご注意ください。不動産は、評価を行ってからその価値を決めます。大した額にはならないだろうと思っていた土地でも、評価次第では高額になったということもあるため、相続税の知識をもった専門家が正確に評価し、相続税の納税額を適切に抑えるごとが重要といえます。
次に、ご相談にあるように、亡くなった方(被相続人)の配偶者に設けられている、「配偶者の税額の軽減」という、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない制度についてご説明します。
【相続税の配偶者控除】実際に取得した正味の遺産額が、下記のどちらかの金額以下の場合に控除を受けることができます。
したがって、もし正味の遺産額が1億円だった場合は、①の1億6千万円以下であるため、相続税の支払い義務は生じないということになります。ただし、支払い義務がないと判明した場合でも、相続税申告を行ってその旨を報告しなければ相続税の配偶者控除は適用されませんので、相続税申告は忘れないようにしましょう。
相続税の申告納税は、納税者ご自身で計算をしなければならず、算出過程で特例や控除を適用することで、最終的な納税額を抑えます。相続税申告は、多くの知識と実績が要求される高度な手続きです。
雪谷・池上相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、田園調布エリアの皆様をはじめ、田園調布周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。雪谷・池上相続税申告相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、田園調布の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。雪谷・池上相続税申告相談室のスタッフ一同、田園調布の皆様、ならびに田園調布で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年04月03日
Q:死亡保険金は相続税の対象か税理士に伺います。(田園調布)
私の両親は田園調布からほど近いエリアに住んでいます。父が亡くなったことを受け母が死亡保険金を受け取っているのですが、死亡保険金が相続税の対象かどうかで相続税の支払い対象となるかどうかが左右されるので気になっています。相続人は母と私の2人で、母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどです。また、父の遺産は預貯金が1000万円程度と父名義の自宅です。自宅の価値についてはまだ調べていないため分かりませんが、田園調布に近いエリアとはいえ、自宅はとても古いので大した価値はないのではないかと思っています。死亡保険金が相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(田園調布)
A:死亡保険金には相続税の非課税限度額がありますが、まずは契約書を確認しましょう。
死亡保険金は、民法上と税法上でその扱いが異なるため注意が必要です。
【民法上】受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれないとされ遺産分割協議の対象とはなりません。
【税法上】「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象です。
また、死亡保険金は契約者ならびに受取人が誰であるかによって税金が異なるため、契約書を確認しなければなりません。
【相続税】契約者と被保険者が同一人物、受取人が相続人
【所得税、住民税】契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ
【贈与税】契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人
死亡保険金を受け取った方は必ず保険の契約内容について確認をします。被相続人が死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を負担していた場合は相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金には相続税の非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円を超えた金額に対して課税対象となります。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様に当てはめて計算した場合、1500万円の死亡保険金のうち、法定相続人はお母様とご相談者様の2人ですので、1000万円が非課税限度額となり、500万円が課税対象となります。
なお、非課税の適用は相続人以外が取得した死亡保険金については対象外となります。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にお任せください。田園調布をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、田園調布の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、田園調布の皆様、ならびに田園調布で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2025年03月03日
Q:はじめての相続なので、相続税申告までの流れを税理士の方に教えていただきたい。(田園調布)
私は田園調布に住む50代女性です。私の両親は結婚を機に田園調布へ移り住み、長年自営業を営んでおりました。その父が亡くなり、先日田園調布の葬儀場で葬儀を終えました。
葬儀の際に、親族から「相続税申告が必要になるだろうから、早めに取りかかったほうがいい」と助言を受けたので、母と協力して手続きを進めたいと思うのですが、私にとって相続ははじめてのことですので、何から手をつければよいかわからずにいます。
父が残した相続財産は、預貯金や車、田園調布の自宅のほか、商売道具や商品在庫もあります。親族が言うには、商売道具や商品在庫も相続税申告の際に計上するはずだが、相続税がかからない財産もあるはずだからよく調べたほうがいいとのことでした。
税理士の先生、相続税がかからない財産はどのような物があるのか、また、相続税申告までにどのような流れで手続きを進めるべきか、ご教授いただけますでしょうか。(田園調布)
A:相続税申告までの流れと、相続税の課税/非課税財産をご案内します。
まずは、被相続人(今回ですと、亡くなったお父様のこと)が逝去され相続が発生してから、相続税申告までの流れを簡単にご紹介します。
- 相続人の調査のための戸籍収集
相続人の相続関係を第三者に証明できるよう、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集します。同時進行で、相続人全員の現在の戸籍も取得しておくとよいでしょう。
- 相続財産の調査と財産目録の作成
後述する遺産分割協議を円滑に進めるため、また、相続税申告での計上漏れが発生しないために、相続財産に関する書類を収集し、各財産の価額を明らかにします。財産目録(相続財産の価額や種類を一覧にしたもの)も作成しておきましょう。
- 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
遺産分割協議を相続人全員で行い、相続財産をどのように分け合うか決定します。相続人全員が合意した内容を遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員で署名捺印します。
- 取得財産の名義変更
不動産や車、有価証券などの名義を、被相続人から取得した人へと変更します。
- 相続税申告
相続した財産の総額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続の発生から10か月以内に相続税申告を行います。
以上が相続税申告までの一般的な流れです。相続税申告は相続の発生から10か月以内という期限がありますのでご注意ください。なお、4の取得財産の名義変更については、状況に応じで相続税申告の後に行ってもよいでしょう。
次に相続税の課税/非課税財産についてです。田園調布のご相談者様の仰るとおり、被相続人が事業のために使用していた道具や在庫など、事業用財産といわれるものも相続税の課税対象となります。
主な課税/非課税財産を以下にご紹介しますが、基本的には被相続人が生前所有していた財産はすべて相続税申告の際に計上する必要があるとお考えください。
【相続税の課税財産】
- 現金、預貯金、有価証券などの金融資産
- 建物、土地、土地に有する権利などの不動産
- 構築物
- 車などの乗り物
- 家庭用財産
- 事業用財産、農業用財産
- 被相続人の死亡により受け取った生命保険金、死亡退職金などのみなし相続財産(※以下参照)
- 被相続人の死亡前、一定の持ち戻し期間内に受けた暦年贈与分 など
【相続税の非課税財産】
- 墓地、墓石、仏具などの祭祀財産
- 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
- 被相続人の死亡により受け取った生命保険金、死亡退職金などのみなし相続財産(※以下参照) など
※被相続人の死亡により給付された生命保険金や死亡退職金を、相続人が受け取った場合、以下の金額までは非課税となります。非課税限度額を超えた部分については、相続税の課税対象となります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
田園調布の皆様、相続税申告には細かな定めがいくつも設けられており、複雑な計算が求められます。一般の方が、相続税申告に関する詳細な知識のないままご自身で手続きを進めようとすると、最終的な納付金額が高くなるなど損してしまう恐れがあります。
田園調布での相続税申告なら、知識と実績豊富な雪谷・池上相続税申告相談室にお任せください。初回完全無料相談にて、田園調布の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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