田園調布の方より相続税申告に関するご相談
2025年11月04日
Q:税務署から届いた“相続についてのお尋ね”への対処法について、相続税申告に強い税理士の先生にお伺いします。(田園調布)
半年ほど前、田園調布で暮らしていた父が亡くなりました。母は十数年前に他界していますので、長女である私が葬儀の手配から行政関連の手続きなどを頑張りました。相続人は私の他に弟と妹がいるのですが、みな田園調布から離れて暮らしていますし、仕事も忙しいようでなかなか思うように相続手続きが進められずにいます。
先日、私の元に“相続についてのお尋ね”という文書が税務署から送られてきました。相続税申告に関する文書のようなのですが、相続税申告については何の準備もできていないので焦っています。まだ財産状況もすべて把握しきれていないような状態なのですが、この文書が送られてきたということは、私たちは相続税申告を行わなければならないと考えるべきでしょうか。この文書へはどのように対処すればよいか教えてください。(田園調布)
A:“相続についてのお尋ね”は相続税申告の必要性が高いと見込まれる人に送付されていますので、適切に対処することをおすすめいたします。
田園調布のご相談者様のように、相続の開始から6~8か月ほど経過した時期に、“相続についてのお尋ね”という文書が税務署から送付されるケースがあります。
この文書を受け取った人は全員必ず相続税申告が必要と確定しているわけではありません。ただ、税務署は、被相続人の生前の確定申告などの情報からおおよその遺産額を把握していますので、この文書が届いたということは「相続税申告の必要性が高い」と税務署から見込まれていると考えられます。
“相続についてのお尋ね”は相続税申告の簡易判断シートとして、被相続人の財産状況を記入して回答する形となっていますが、この回答に提出の義務はありません。しかしながら、さきほどもお伝えしたように税務署は「相続税申告の必要性が高い」と判断してこの文書を送付しているわけですから、何も回答せずにいると、税務署からより疑われてしまう可能性がありますので、適切に対処することをおすすめいたします。
また、“相続についてのお尋ね”と共に相続税申告書が送付された場合はより注意が必要です。この場合は、相続税申告がほぼ確実だろうと税務署が判断していると考えられますので、文書への回答も相続税申告も行わずにいると、税務調査が入るリスクが高まります。万が一税務調査が入り、申告漏れが発覚すると、延滞税や無申告加算税などの追徴課税が発生し、より多くの税金を支払うことになりかねません。
田園調布の皆様、相続税申告は相続の開始からたった10か月という短い時間に完了させる必要があります。田園調布ならびに周辺地域にお住まいで、相続税申告が必要な方、または相続税申告が必要か否か判断に迷う方は、早急に雪谷・池上相続税申告相談室の初回完全無料相談をご利用ください。相続税申告の専門家が田園調布の皆様を強力にサポートさせていただきます。
まずはお気軽にお電話ください
0120-79-3704
営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応









	









