田園調布の方より相続税に関するご相談
2025年10月02日
Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告にあたり、父の書斎に保管されていた現金はどうすればよいのでしょうか。(田園調布)
先日、田園調布に住む父が亡くなりました。葬儀などは無事に終わり、まず遺言書がないか確認するため母と父の遺品整理をしていました。すると、たんすの奥から大量の紙幣が出てきました。いわゆる”たんす預金”だと思われます。母も知らなかったそうです。かなりの金額になりそうなので、相続税の申告の際どう扱ったらよいのか分からず相談させていただきました。たんす預金も相続税申告の対象となるのでしょうか。(田園調布)
A:被相続人の方が保有していた財産であれば、すべて相続税申告の対象となります。
銀行の預貯金以外の被相続人が保有していた手もとにある現金や、たんす預金も全て相続税の課税対象です。他に現金がないか、しっかり財産調査を行いましょう。財産調査を行った結果、他にも現金が出てきた場合、それらもすべて相続税の申告対象となるため、相続人が全財産を集計して合計額を出します。
相続税申告は相続人ご自身が遺産の調査を行い、評価額を算出して相続税額を計算して申告する申告納税制度です。
たんす預金は、預貯金のように金額が明確ではなく、証明することができません。そのため、相続人が発見した現金のみを集計して申告します。
ご自身で行う申告納税制度だからといって、相続税の対象の財産として含めずにご自宅に保管しておくことはできません。被相続人の生前の所得金額を税務署は把握しています。銀行口座に調査が入り、口座に不穏な動きがあると、死亡前後の現金の引き出しの調査も行われます。調査が入ると、被相続人の口座のみならず、場合によっては相続人の口座までも調査が入り、多額の入金や不自然な動きがあると事情の確認を求められるケースもあります。
相続税申告は税務署から納税書が届いて納税するのではなく、ご自身で納税額を計算して申告をしなければならないため、知識がないと難しい手続きではあります。ご自身で申告することは可能ですが、誤った内容を申告してしまうと二度手間となり予想以上に時間がかかり、相続税申告の期限が過ぎてしまうこともあります。そのようなことがないよう、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。田園調布で相続税申告の専門家なら雪谷・池上相続税申告相談室にお気軽にお問い合わせください。雪谷・池上相続税申告相談室は田園調布にお住まいの方から多くの相続税に関するご相談をいただいており、田園調布の地域に特化した専門家が丁寧かつ迅速にサポートいたします。まずはお気軽に初回の無料相談をご利用ください。
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