田園調布の方より相続税申告に関するご相談
2025年09月02日
Q:相続税の非課税枠について、相続税申告に強い税理士に教えてもらいたい。(田園調布)
田園調布で暮らす母が亡くなったことを受け、親族で協力して相続税申告の準備を進めています。母が暮らしていた田園調布の自宅の敷地面積を考えると、相続税申告が必要なのは間違いないと思います。
相続税を支払えるだけの金額を工面できるかどうか今から不安でならないのですが、先日、相続税申告の経験がある友人から「相続税には非課税枠がある」という話を聞きました。
税理士の先生、相続税の非課税枠とはどのようなものでしょうか?できる限り相続税の金額を抑えたいので、相続税申告に強い税理士の先生のお力を借りたいです。(田園調布)
A:相続税申告で押さえておきたい非課税のポイント(基礎控除や非課税となる資産項目等)をご紹介いたします。
相続税は、被相続人から取得した財産(みなし相続財産を含む)から、債務や葬式費用等を差し引いた、正味の財産の総額をもとに計算するのが原則です。ただし、非課税枠といわれる部分については相続税の計算から除くことができますので、相続税申告が必要な方は必ず非課税枠を押さえておきましょう。
(1)相続税の基礎控除
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の基礎控除はすべて方に適用されます。被相続人の正味の財産(債務控除後)が、相続税の基礎控除額よりも低い場合には、基本的に相続税申告を行う必要はありません。反対に被相続人の正味の財産(債務控除後)が、相続税の基礎控除額よりも高いときは、基礎控除額を超えた部分が相続税の課税対象となり、相続税申告を行うことになります。
(2)生命保険金や死亡退職金の一部
生命保険金や死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
相続税申告における非課税枠として一般的なものが、生命保険金や死亡退職金の非課税枠です。
被相続人の死亡により受け取った生命保険金は、被保険者が被相続人で、かつ、保険料の支払いを被相続人が負担していた場合に、相続税の課税対象となります。ただし、受け取った生命保険金のうち、上記の計算式で算出される非課税限度額までは相続税がかかりません。
なお、雇用主から弔慰金を受け取った場合、被相続人の死亡が業務上のものか否かで非課税金額が異なります。
- 業務上のものと認められるとき→被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当が非課税
- 業務上のものと認められないとき→被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当が非課税
(3)非課税財産
ここまでご紹介した項目の他に、そもそも相続税が課せられない、非課税財産もあります。例としては、墓地や仏壇など日常礼拝の対象となるものが非課税財産として挙げられます。
ただし、骨董的価値が認められるものや、投資を目的として保有していたものについては相続税がかかることもありますのでご注意ください。仏具が純金製であれば、それは仏具としてではなく純金の扱いになることもあります。
田園調布の皆様、相続税にはさまざまな複雑な定めがあり、適切に相続税申告を行うためには法律の知識が求められます。田園調布にお住まいで相続税申告が必要な方は、ぜひお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。
雪谷・池上相続税申告相談室は相続税申告に精通した税理士事務所として、田園調布の皆様の相続税申告に関するお悩みにわかりやすく丁寧におこたえいたします。田園調布の皆様の相続税納税額が最小限に抑えられるよう尽力いたしますので、田園調布での相続税申告ならぜひ雪谷・池上相続税申告相談室にお任せください。
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