田園調布の方より相続税申告に関するご相談
2025年07月02日
Q:母に代わり代襲相続人になったのですが、相続税申告にあたり相続人をどう数えればよいか税理士の先生にお尋ねします。(田園調布)
先日、田園調布で暮らしていた母方の祖母が亡くなったのですが、相続税申告のことで税理士の先生に質問があります。
実は私の母は祖母よりも前に他界しておりますので、今回の祖母の相続では私と妹の2人が母に代わり相続人になりました。他の相続人は、叔母が1人います。
祖母はこれまで暮らしていた田園調布の自宅をはじめ、田園調布近隣に土地も所有していたので、相続税申告が必要となることは間違いないと思います。相続税申告は後回しにしてはいけないと思ってはいるのですが、基礎控除のところでつまずいています。
基礎控除の計算に必要な相続人の数は、本来の相続人である母と叔母の2人だと考えるべきでしょうか。それとも、私、妹、叔母の3人で計算して問題ありませんか?相続税の計算を間違えたくないので、念のため質問させていただきました。(田園調布)
A:代襲相続人も法定相続人として人数にカウントして基礎控除額を計算し、相続税申告を行いましょう。
まず、代襲相続とは、本来相続人となる人(被相続人の子や兄弟姉妹など)が既に死亡していた場合に、その人に代わって子(被相続人から見た孫、甥、姪など)が被相続人の財産を取得する制度のことです。代襲相続の発生により相続人となった人(被相続人から見た孫、甥、姪など)は「代襲相続人」といいます。
田園調布のご相談者様のように、もともとはお母様と叔母様の2人が相続人だったはずが、代襲相続の発生により相続人が増えるケースもあります。相続人の数が増えるので相続税申告において混乱なさることもあるかもしれませんが、相続税の基礎控除を計算するうえで代襲相続人は法定相続人となんら変わりありません。田園調布のご相談者様の場合、法定相続人は3人で基礎控除額を計算すればよいのです。
基礎控除額の計算式は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】ですので、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が田園調布のご相談者様の基礎控除額となります。
なお、生命保険金・死亡退職金の非課税限度額を計算する際も相続人の数が必要となりますが、基礎控除額と同様に代襲相続人も法定相続人の数にカウントして計算して問題ありません。
このように、代襲相続の発生により法定相続人の数が変わると、相続税の基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税限度額にも影響が出るため、相続税の計算を誤ってしまうリスクが上がると考えられます。誤った相続税申告で田園調布の皆様に追徴課税が発生するのは非常にもったいないことですので、相続税申告について少しでも不明な点やご心配なことがありましたら、雪谷・池上相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。
相続税申告に精通し、豊富な知識と実績を蓄積した雪谷・池上相続税申告相談室では、田園調布の皆様に向けて相続税申告の初回完全無料のご相談会を実施しております。田園調布の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
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