相談事例

田園調布の方より相続税に関するご相談

2025年06月03日

Q:税理士先生に相談です。相続の遺産分割で兄弟がもめているため相続税申告の期限までに間に合わないかもしれません。(田園調布)

私は田園調布に住む50代の男性です。相続の遺産分割でもめてしまい困っているので相談させてください。昨年の末頃に母が急逝し、相続の遺産分割について3人の兄弟で話し合っているのですが、兄同士は元々悪く、遺産分割の話し合いでも折り合いが付かず膠着状態になってしまいました。このままだと期限までに相続税申告が間に合わないかも知れないので、こちらは気が気ではありません。母からの遺言書はなく、兄達はどちらも意地になっているようで譲り合う気もなく、私としてはどうしたらいいものか頭を抱えている状態です。こういった遺産分割が話がまとまらずに相続税申告期限までに間に合わない場合の対処法について、ご教示いただければと思います。(田園調布)

A:ご相談者さまの様なケースでは相続税申告の期限延長は出来ませんが、対処法についてご案内いたします。

雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。とてもお困りの事と思います。
ご相談者さまもご存じの通り、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内というのが、相続税の申告および納税の期限となります。しかしながら、ご相談者さまの様に相続人の遺産分割が整わないといった個人的な理由での期限延長は出来ないのが現実です。しかし、そういった場合にはどのように対応するべきかご説明いたします。
遺産分割がまとまっていない場合、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する事が可能です。未分割の申告では、そのタイミングで「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできないものの、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、その後将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)が可能ですのでご安心ください。
なお、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があった場合などの特殊なケースについては期限延長が認められる場合があります。

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が田園調布の皆様の複雑な相続税申告を親身になってサポートいたします。田園調布の皆様に向け、初回の無料相談を実施しておりますので、少しでもわからないことがあればお気軽にお電話ください。田園調布の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

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