相談事例

馬込の方より相続税申告に関するご相談

2025年12月02日

Q:相続税の負担を軽くしたいので、特例の適用について税理士の先生から教えて欲しいです。(馬込)

馬込に住んでいる50代会社員です。先月、同居している父の持病が悪化して帰らぬ人になりました。葬儀は身内のみでこじんまりと行い、馬込の自宅に一人で残された私はまだ心に大きな穴が開いたような状態です。しかし、悲しんでばかりもいられません。父の財産は自宅や貯金や有価証券などもあり、早めに相続手続きを進めて相続税申告を行わなければなりません。相続税の納税額によってはこの自宅を手放すことになるかもしれない…と思うと余計に悲しくなっていました。しかし、知人が相続税には特例があるのでそれを適用すれば自宅を手放す必要がなくなるのではないか?とアドバイスをくれました。知識がないので特例の事を含めて、どうしたら相続税額を抑える事ができるのかお教え頂きたいです。(馬込)

A:同居している親族であれば「小規模宅地等の特例」によってご自宅の評価額を下げる事ができます。

雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。
被相続人(お亡くなりになったお父様)と同居されていたケースにおいて、適用可能な特例をお知りになりたいという事ですね。相続において「小規模宅地等の特例制度」を適用することで、大きく相続税を減額できる可能性がございます。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際に330㎡までは土地の評価額を80%減額する、という制度になります。評価額を80%減額できれば相続税の大きな減額効果が期待されます。
小規模宅地等の特例制度にはいくつか要件があります。下記でご確認いただき、対象となるのがどういった方なのかを予め確認いたしましょう。

<小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)>

  • 宅地面積330㎡まで。超えた部分については減額対象となりません。
  • 対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件があります。

ご注意いただきたい点は、小規模宅地等の特例の適用には相続税申告が必須であるという事です。小規模宅地等の特例を用いた場合の計算が相続税納税額0円であったとしても、相続税申告しない事にはこの特例の適用もありません。そして、小規模宅地等の特例にはそれ以外にも複雑で細かな要件がありますので、相続税申告のプロへの相談する事をおすすめいたします。

雪谷・池上相続税申告相談室は相続手続きや相続税申告の専門家が皆様のお手伝いをおこなっております。相続税申告はとても複雑で難しさがあり、思わぬ事から進捗が滞ってしまう事も考えられます。あらかじめ税理士に相談をして、スムーズな相続税申告となるようサポートいたします。馬込で相続に関するご不明点やご不安がある方は、ぜひお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせ下さい。

田園調布の方より相続税申告に関するご相談

2025年11月04日

Q:税務署から届いた“相続についてのお尋ね”への対処法について、相続税申告に強い税理士の先生にお伺いします。(田園調布)

半年ほど前、田園調布で暮らしていた父が亡くなりました。母は十数年前に他界していますので、長女である私が葬儀の手配から行政関連の手続きなどを頑張りました。相続人は私の他に弟と妹がいるのですが、みな田園調布から離れて暮らしていますし、仕事も忙しいようでなかなか思うように相続手続きが進められずにいます。
先日、私の元に“相続についてのお尋ね”という文書が税務署から送られてきました。相続税申告に関する文書のようなのですが、相続税申告については何の準備もできていないので焦っています。まだ財産状況もすべて把握しきれていないような状態なのですが、この文書が送られてきたということは、私たちは相続税申告を行わなければならないと考えるべきでしょうか。この文書へはどのように対処すればよいか教えてください。(田園調布)

A:“相続についてのお尋ね”は相続税申告の必要性が高いと見込まれる人に送付されていますので、適切に対処することをおすすめいたします。

田園調布のご相談者様のように、相続の開始から68か月ほど経過した時期に、“相続についてのお尋ね”という文書が税務署から送付されるケースがあります。

この文書を受け取った人は全員必ず相続税申告が必要と確定しているわけではありません。ただ、税務署は、被相続人の生前の確定申告などの情報からおおよその遺産額を把握していますので、この文書が届いたということは「相続税申告の必要性が高い」と税務署から見込まれていると考えられます。

“相続についてのお尋ね”は相続税申告の簡易判断シートとして、被相続人の財産状況を記入して回答する形となっていますが、この回答に提出の義務はありません。しかしながら、さきほどもお伝えしたように税務署は「相続税申告の必要性が高い」と判断してこの文書を送付しているわけですから、何も回答せずにいると、税務署からより疑われてしまう可能性がありますので、適切に対処することをおすすめいたします。

また、“相続についてのお尋ね”と共に相続税申告書が送付された場合はより注意が必要です。この場合は、相続税申告がほぼ確実だろうと税務署が判断していると考えられますので、文書への回答も相続税申告も行わずにいると、税務調査が入るリスクが高まります。万が一税務調査が入り、申告漏れが発覚すると、延滞税や無申告加算税などの追徴課税が発生し、より多くの税金を支払うことになりかねません。

田園調布の皆様、相続税申告は相続の開始からたった10か月という短い時間に完了させる必要があります。田園調布ならびに周辺地域にお住まいで、相続税申告が必要な方、または相続税申告が必要か否か判断に迷う方は、早急に雪谷・池上相続税申告相談室の初回完全無料相談をご利用ください。相続税申告の専門家が田園調布の皆様を強力にサポートさせていただきます。

田園調布の方より相続税に関するご相談

2025年10月02日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告にあたり、父の書斎に保管されていた現金はどうすればよいのでしょうか。(田園調布)

先日、田園調布に住む父が亡くなりました。葬儀などは無事に終わり、まず遺言書がないか確認するため母と父の遺品整理をしていました。すると、たんすの奥から大量の紙幣が出てきました。いわゆる”たんす預金”だと思われます。母も知らなかったそうです。かなりの金額になりそうなので、相続税の申告の際どう扱ったらよいのか分からず相談させていただきました。たんす預金も相続税申告の対象となるのでしょうか。(田園調布)

A:被相続人の方が保有していた財産であれば、すべて相続税申告の対象となります。

銀行の預貯金以外の被相続人が保有していた手もとにある現金や、たんす預金も全て相続税の課税対象です。他に現金がないか、しっかり財産調査を行いましょう。財産調査を行った結果、他にも現金が出てきた場合、それらもすべて相続税の申告対象となるため、相続人が全財産を集計して合計額を出します。

相続税申告は相続人ご自身が遺産の調査を行い、評価額を算出して相続税額を計算して申告する申告納税制度です。

たんす預金は、預貯金のように金額が明確ではなく、証明することができません。そのため、相続人が発見した現金のみを集計して申告します。

ご自身で行う申告納税制度だからといって、相続税の対象の財産として含めずにご自宅に保管しておくことはできません。被相続人の生前の所得金額を税務署は把握しています。銀行口座に調査が入り、口座に不穏な動きがあると、死亡前後の現金の引き出しの調査も行われます。調査が入ると、被相続人の口座のみならず、場合によっては相続人の口座までも調査が入り、多額の入金や不自然な動きがあると事情の確認を求められるケースもあります。

相続税申告は税務署から納税書が届いて納税するのではなく、ご自身で納税額を計算して申告をしなければならないため、知識がないと難しい手続きではあります。ご自身で申告することは可能ですが、誤った内容を申告してしまうと二度手間となり予想以上に時間がかかり、相続税申告の期限が過ぎてしまうこともあります。そのようなことがないよう、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。田園調布で相続税申告の専門家なら雪谷・池上相続税申告相談室にお気軽にお問い合わせください。雪谷・池上相続税申告相談室は田園調布にお住まいの方から多くの相続税に関するご相談をいただいており、田園調布の地域に特化した専門家が丁寧かつ迅速にサポートいたします。まずはお気軽に初回の無料相談をご利用ください。

田園調布の方より相続税申告に関するご相談

2025年09月02日

Q:相続税の非課税枠について、相続税申告に強い税理士に教えてもらいたい。(田園調布)

田園調布で暮らす母が亡くなったことを受け、親族で協力して相続税申告の準備を進めています。母が暮らしていた田園調布の自宅の敷地面積を考えると、相続税申告が必要なのは間違いないと思います。
相続税を支払えるだけの金額を工面できるかどうか今から不安でならないのですが、先日、相続税申告の経験がある友人から「相続税には非課税枠がある」という話を聞きました。
税理士の先生、相続税の非課税枠とはどのようなものでしょうか?できる限り相続税の金額を抑えたいので、相続税申告に強い税理士の先生のお力を借りたいです。(田園調布)

A:相続税申告で押さえておきたい非課税のポイント(基礎控除や非課税となる資産項目等)をご紹介いたします。

相続税は、被相続人から取得した財産(みなし相続財産を含む)から、債務や葬式費用等を差し引いた、正味の財産の総額をもとに計算するのが原則です。ただし、非課税枠といわれる部分については相続税の計算から除くことができますので、相続税申告が必要な方は必ず非課税枠を押さえておきましょう。

1)相続税の基礎控除

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除はすべて方に適用されます。被相続人の正味の財産(債務控除後)が、相続税の基礎控除額よりも低い場合には、基本的に相続税申告を行う必要はありません。反対に被相続人の正味の財産(債務控除後)が、相続税の基礎控除額よりも高いときは、基礎控除額を超えた部分が相続税の課税対象となり、相続税申告を行うことになります。

2)生命保険金や死亡退職金の一部

生命保険金や死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

相続税申告における非課税枠として一般的なものが、生命保険金や死亡退職金の非課税枠です。
被相続人の死亡により受け取った生命保険金は、被保険者が被相続人で、かつ、保険料の支払いを被相続人が負担していた場合に、相続税の課税対象となります。ただし、受け取った生命保険金のうち、上記の計算式で算出される非課税限度額までは相続税がかかりません。
なお、雇用主から弔慰金を受け取った場合、被相続人の死亡が業務上のものか否かで非課税金額が異なります。

  • 業務上のものと認められるとき→被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当が非課税
  • 業務上のものと認められないとき→被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当が非課税

3)非課税財産
ここまでご紹介した項目の他に、そもそも相続税が課せられない、非課税財産もあります。例としては、墓地や仏壇など日常礼拝の対象となるものが非課税財産として挙げられます。
ただし、骨董的価値が認められるものや、投資を目的として保有していたものについては相続税がかかることもありますのでご注意ください。仏具が純金製であれば、それは仏具としてではなく純金の扱いになることもあります。 

田園調布の皆様、相続税にはさまざまな複雑な定めがあり、適切に相続税申告を行うためには法律の知識が求められます。田園調布にお住まいで相続税申告が必要な方は、ぜひお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。
雪谷・池上相続税申告相談室は相続税申告に精通した税理士事務所として、田園調布の皆様の相続税申告に関するお悩みにわかりやすく丁寧におこたえいたします。田園調布の皆様の相続税納税額が最小限に抑えられるよう尽力いたしますので、田園調布での相続税申告ならぜひ雪谷・池上相続税申告相談室にお任せください。

田園調布の方より相続税申告に関するご相談

2025年08月04日

Q:大叔母より遺贈を受けたのですが、私も相続税申告を行うべきなのか、税理士の方にお尋ねします。(田園調布)

田園調布で一人暮らしをしていた母方の大叔母が亡くなりました。大叔母には子供がおらず、唯一の姉妹であった私の祖母も数年前に他界していたことから、大叔母の相続において相続人となるのは私の母と叔父の2人となります。
今回の相続に私は関係ないと思っていたのですが、大叔母は遺言書を遺しており、私に財産の一部を遺贈するとの記載があったと母から聞かされました。大叔母はここ数年足を悪くしていて日常生活にも困っていた様子でしたので、私は月に一回は田園調布の大叔母宅に立ち寄り、家事を手伝ったり話し相手になったりしていました。そのこともあって、大叔母は私に遺贈してくれたのだろうと、母は言います。

大叔母の遺志ですので、遺言書の通りに私も財産を受け取ろうと思うのですが、大叔母が暮らしていた田園調布の自宅など、財産額を考えると相続税申告は必須だと考えています。私は本来の相続人ではないのですが、遺贈で財産を受け取った場合も、相続税申告を行わなければならないのでしょうか?(田園調布)

A:相続税の基礎控除を超える財産額の場合、被相続人の財産を受け取った人は、その取得方法に関係なく相続税申告の対象となります。

被相続人の財産は、相続によって相続人が取得するのが一般的ですが、田園調布のご相談者様のように遺贈を受けることで相続人以外の人が財産を取得するケースもあります。

被相続人の財産の価額が、相続税の基礎控除額を超えるのであれば、その取得した財産に対して相続税が課されます。このとき、財産の取得方法が相続であろうと遺贈であろうと関係なく、被相続人の財産を取得した人は相続税申告の対象となります。

まずは相続税の基礎控除について確認しましょう。基礎控除額の計算式は以下のようになります。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 

以上の計算式からわかるように、基礎控除額は法定相続人1人につき600万円ずつ加算されますが、田園調布のご相談者様は法定相続人ではないため、上記の計算式の”法定相続人の数”に含めることはできませんのでご注意ください。

遺贈を受けた場合、相続税申告において注意すべき点がもう一つあります。それは”相続税の2割加算制度”です。

田園調布のご相談者様のように、相続人ではない第三者(代襲相続人となる孫を含む被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人)が被相続人の財産を取得した場合、ご自身の相続税額の2割相当額を加算したうえで相続税を納めなければなりません。

田園調布の皆様、相続税申告にはさまざまなルールが設けられています。これらのルールを理解したうえで相続税申告を行わなければならない為、相続税申告に不慣れな方には大きな負担が伴うでしょう。

雪谷・池上相続税申告相談室は相続税申告のプロとして、田園調布の皆様の相続税申告が正しく完了するよう、確かな知識をもって迅速に対応いたします。初回のご相談は完全無料ですので、田園調布にお住まいで相続税申告の必要性がある方はぜひ雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。
相続税申告の要否が分からないという方からのご相談もお受けいたしますので、遠慮なく雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご活用ください。

 

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