雑種地の評価
ここでは雑種地の評価について池上・雪谷の皆さまと確認していきましょう。
雑種地の評価
「雑種地」とは、不動産登記規則で区分される22種(宅地、田、畑、山林、墓地、鉱泉地、公衆用道路、公園等)の土地に該当しない土地のことを差します。例えば、駐車場やゴルフ場、飛行場等のことです。池上・雪谷の皆さま、評価方法は下記2種類です。
・近傍地比準価額方式
→雑種地と類似した近隣の土地の評価額を参考に、形状などの条件を考慮して算出する。
・倍率方式
→種地について倍率が定められている地域の場合は、倍率方式での評価となる。
固定資産税評価額 × 倍率
貸付けられている雑種地
自用地とした場合の価額 × 賃借権の残存期間に応じた割合※で求めます。
※残存期間に応じた割合
(1)残存期間が5年以下/100分の5
(2)残存期間が5年超10年以下/100分の10
(3)残存期間が10年超15年以下/100分の15
(4)残存期間が15年を超えるもの/100分の20
ゴルフ場用地の評価
ゴルフ場用地に関しては国税局長により定められている特殊な計算方法があります。対象となるゴルフ場用地が市街化区域及びそれに隣接する地域であるかによって評価方法が変わります。
市街化区域、及びそれに近隣している地域のゴルフ場用地の価額
1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)
上記以外の地域にあるゴルフ場用地の価額
固定資産税評価額×国税局長の定める倍率
これまで記載してきましたとおり、雑種地の評価は周辺状況や地域ごとに評価方法が異なり複雑になりがちで、専門知識が必要です。雪谷・池上相続税申告相談室では雑種地を始めとする不動産などすべての相続財産、相続手続きについてのご相談をお受けしております。
池上・雪谷の地域に詳しい専門家が皆さまを親身にサポートさせていただきます。初回相談は無料となっております。池上・雪谷にお住まい、池上・雪谷にお勤めで少しでも相続税申告にご不安がある方はぜひお気軽に我々雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせくださいませ。
相続財産の評価の関連項目
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