家屋の評価
ここでは池上・雪谷の皆さまへ、家屋の評価について解説していきます。
課税時の家屋の使用状況により評価方法は異なります。下記に記載していきますので、池上・雪谷の皆さまと一緒に確認を進めていきましょう。
①自用家屋(被相続人が自分で使用していた家屋)
- 固定資産税評価額×1.0
構造上家屋と一体となっている電気・ガス・給排水等の付属設備については、個別での評価はせず、評価額に含み個別での評価はしません。
②貸家(被相続人が所有していた賃貸アパート)
- 自用家屋の固定資産税評価額×(1.0-借家権割合(30%)×賃貸割合)
③使用貸借により貸し付けられた家屋
- 自用家屋の固定資産税評価額
④建築中の家屋
- 費用現価の額×70%
被相続人の死亡日までに建物に使用された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額が、相続または遺贈における「費用現価の額」となります。「費用現価の額」の算出は、家屋の総工費に実際の工事の進捗率を乗じで算出します。そのため、進捗率証明書を業者に提出をしてもらう必要があります。
⑤借家権
- 自用家屋の固定資産税評価額×借家権割合(30%)×賃借割合
借家権の評価額については、上記式により算出します。ただし、権利金等の名称で取り引きされる慣行のない地域については借家権の評価をしません。
ここまで池上・雪谷の皆さまに向けて一覧にしてご説明してきましたがいかがでしょうか。不明な点や心配事などご家庭により異なると思いますので、何かあれば雪谷・池上相続税申告相談室までご相談下さいませ。我々雪谷・池上相続税申告相談室は池上・雪谷エリアに特化し、池上・雪谷にお住まい、池上・雪谷にお勤めの皆さまの相続税計算から相続税申告までサポートさせていただきます。ぜひ雪谷・池上相続税申告相談室の初回の無料相談にお越しください。池上・雪谷の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ち申し上げております。
相続財産の評価の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-79-3704
営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応