がけ地を有する宅地

宅地の形状によっては、一部分が崖になっているものもあります。たとえ崖であったとしても平坦地と同様に相続税の課税対象として評価します。しかし、通常の平坦な土地と同じように計算してしまっては、実際の利用価値よりも高い相続税評価額となってしまいます。ですので、がけ地を含む宅地に関しては補正率を乗じて算出することができます。

では、どのように計算するのか、池上・雪谷の皆さまと具体的な算出方法を見ていきましょう。

がけ地補正率

「がけ地」とは一般的に傾斜度30度以上の急傾斜地のことをいいます。がけ地補正率は「平坦部分」と「がけ地」が一体になっている宅地のみ適用可能ですので、山林などは適用対象外となります。計算方法は以下の通りです。

  • がけ地部分を平坦地と見なして算出した額に“がけ地補正率”を乗じます。

※がけ地補正率は、がけ地地積/総面積とがけ地の方位の組み合わせにより補正率が定められています。

がけ地補正率と宅地造成費

「宅地造成費」とはもともとは宅地ではない土地を、宅地に造成する際に発生する費用のことをいいます。宅地造成費は都道府県ごとに国税局長により単価が定められています。市街地農地など該当する土地は、その土地を一度宅地として評価額を算出した後、その評価額から宅地造成費を控除して計算することで評価額を算出することが可能です。

がけ地補正率は前提として宅地を対象とした制度です。ですので、宅地造成費の控除を適用した計算には使用できませんので注意してください。また、がけ地補正率を適用する場合に、採光等を加味するため方位が重要となりますが、宅地造成費はその点影響しません。

雪谷・池上相続税申告相談室では池上・雪谷の皆さまから相続税の評価についてご相談をお受けしております。特に不動産の評価は様々な控除や特例を適用できることがあります。これらが適用できれば最終的な納税額も変わってまいります。池上・雪谷地域にお住まい、池上・雪谷周辺にお勤めで少しでも不明なこと、心配なことがある方はぜひ雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。相談者さまの相続税評価額に関するお悩みに、池上・雪谷エリアに詳しい経験豊富な専門家が親身にお答えいたします。

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