信託財産とは

信託契約によって委託者が受託者に預けた財産の事を信託財産と言います。財産として価値のあるものであれば信託財産とすることが可能です。

【信託財産例】

  • 金融資産(現金、預貯金、株式など)
  • 不動産(土地・建物など)
  • 動産(自動車や宝飾品など)
  • 債権など

誰が信託財産の所有者となるのか

家族信託で委託者が受託者に財産を信託した場合、形式的な所有権は受託者にありますが、実質的な所有権は信託された財産から利益を得る受益者にあります。

信託財産が不動産であった場合、所有権の移転登記を行うことで受託者は賃貸契約や管理契約を結んだり、売却したりすることが可能となります。委託者が、受託者が勝手に売却することを望まない場合は、予め信託契約にその旨を定めておくことで受託者の権限に制限を設けることができます。

預金を信託する

預貯金に関しては現金で保管をすることはせず、金融機関において信託します。管理する口座については、個人資産との分別管理が必要であるため、受託者は以前から使用していた個人名義の預金口座を使用することはできません。よって信託財産を管理するための信託口座を新たに準備する必要があります。

信託口座については、家族信託は比較的新しい制度ということもあってまだ体制が整っていない金融機関もあり、どこの金融機関でも口座を作ってくれるというわけではありません。家族信託を検討する際は金融機関に信託口座の開設ができるか等、事前に確認をしておくことをお勧めします。

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