受託者について

委託者から託された財産を管理する人を受託者と言います。受託者は、契約の範囲内で委託者から託された財産(不動産や預貯金等)についての管理運用処分を行うことができます。家族信託が開始すると受託者は受益者のために、信託の目的に従って信託財産の管理運用処分を行います。受託者となる人物は、委託者の財産を管理運用する重要な権限を持ちます。よって、悪用するような人物には任せられません。受託者となる人物には委託者の身近な親族など、絶対的に信頼できる人物が望ましいでしょう。また、他人の財産の管理運用処分に携わりますので、未成年者、成年被後見人、被保佐人は受託者にはなれません。

受託者の義務

  • 善管注意義務
    善良なる管理者の注意義務をもって信託事務を処理しなければならない
  • 忠実義務
    受益者のため、忠実に信託事務の処理をしなければならない
  • 分別管理義務
    信託財産である財産と受託者の個人財産とを分別して管理しなければならない
  • 損失てん補責任等
    受託者がその任務を怠ったことにより信託財産に損失が生じた場合または変更が生じた場合には受益者の請求により受託者は損失のてん補または原状の回復の責任を負わなければならない
  • 帳簿等の作成等、報告・保存の義務等
    受託者は信託財産に係る帳簿その他の書類を作成し、毎年1回一定の時期に貸借対照表・損益計算書その他の書類を作成し受益者に報告しなければならない。また信託に関する書類について一定期間保存しなければならない
  • 信託事務の処理の委託における第三者の選任・監督義務
    受託者は信託事務の処理を第三者に委託する場合は適切な者に委託しなければならず当該第三者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない

信託の途中で受託者が亡くなった場合

受託者が亡くなった場合は、信託契約書の規定に従います。信託契約の中に「受託者死亡の場合、信託は終了する」等の取り決めがあれば、信託は終了します。実際は契約書に「受託者が死亡した場合、第二受託者を〇〇とする」と指定していることが多く、そのような場合、受託者の死亡後は自動的に第二受託者へと引き継がれることになります。

第二受託者の定めがない場合、委託者と受益者の話し合いによって新たな受託者を決めます。合意が得られない場合は裁判所に選任してもらうことも可能ですが、受託者が決まらない状態が1年続くと信託は終了となります。

家族信託(民事信託)の無料相談の関連項目

まずはお気軽にお電話ください

0120-79-3704

営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ
  • 18万円~の相続税申告あんしんパック要
  • 相続税申告スタンダードプラン
  • 選ばれる理由

無料相談実施中!

  • 0120-79-3704
    営業時間 9:30~19:00(平日)
    ※事前予約により土曜日対応 

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地


    さいとう税理士法人
    〒145-8566
    東京都大田区南雪谷2-20-3

雪谷・池上相続税申告相談室は
法令遵守で運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 煩雑な事務手続きも丸ごとお任せください!
  • あんしんサポート宣言

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-79-3704

営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ
  • 9.8万円~の相続税申告あんしんパック
  • 相続税申告スタンダードプラン
  • 選ばれる理由