受益者について

受益者とは、信託財産から発生した利益を受ける権利(受益債権)を持っている者で、委託者により信託契約で受益者が定められます。受益権は債権の一種として譲渡・売買をすることが可能です。ただし受益権の譲渡・売買には税金が関わってきます。
受益者は受益債権を持つだけでなく受益債権を守るためのいくつかの権利を持ちます。契約に反するような行動をとる受託者に対し受託者の解任・選任などの権利を有しています。

受益者に関するルールと注意事項

受託者=受益者の信託は1年で終了する

信託法では、委託者=受益者は問題ありませんが、受託者=受益者とする場合には一定の制限があります。信託開始後に後発的な理由により単独受託者が単独受益者になった場合、信託は1年で終了します。受託者が自分のために信託財産を管理処分等するというのは信託の本来的目的ではないからです。また、受益者が委託者本人であれば管理する人も本人となり、家族信託をする意味がありません。

受益者が亡くなったら

信託契約書の中で「受益者死亡の場合、信託は終了する」との規定があれば信託は終了しますが、「受益者死亡の場合は第二受益者へ」との定めがある場合は自動的に第二受益者へと権利は移動します。このように連続で引き継がれることを受益者連続型信託といいます。受益者連続型信託では、ご本人から子へ、子から孫へと、世代に渡って指定が可能となります。本人の意思で誰に引き継ぐかを指定するということも可能です。遺言書では不可能であった部分を家族信託では叶えることができるようになりました。

贈与税の対象かどうかを確認する

【委託者A、受託者B、受益者A】
自益信託:
委託者と受益者が同じですので、非課税となります。

【委託者A、受託者B、受益者C】
他益信託:委託者と受益者が異なり、年間110万円を超える利益があった際には、贈与税の対象となります。

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