家族信託(民事信託)の活用事例
① 遺産承継
財産の分配方法について、民法では優先順位があります。
1 :遺言書の内容2 :遺産分割協議(相続人同士の話し合い)
3 :法定相続分
家族信託を優先順位1位である遺言書の代わりまたは併用するものとして活用できます。信託契約において受益者の変更事由や信託自体の終了事由を定めることで、遺産の承継方法を指定することが可能となります。
② 不動産管理
高齢の方には不動産管理の負担は大きく、将来的な不安があるという場合には、信託契約を結ぶことで所有と管理を切り離すことが可能となります。民事信託を利用することで将来的に安定した不動産管理を行うことができます。
③ 認知症対策
財産の所有者が認知症を患ってしまった場合、ご本人が財産管理をし続けることは困難となり、財産を売却して現金化したい場合等の財産管理、運用において不都合が生じ、ご本人の生活に支障が生じることがあります。このようなことを避けるために、あらかじめ家族信託で管理者(受託者)をご家族と指定しておくことで、認知症になった場合にご家族が管理運営することが可能となります。
④ 生前対策
子供や孫の将来の資金援助をしたいという場合、学費・住宅資金・結婚資金等を援助するタイミングについてまでも信託契約で指定することが可能です。贈与税の非課税の特例等を活用することで節税対策も可能となります。
⑤ 事業承継
株の過半数以上を所有する経営者であるご本人に万一のことがあった際の会社経営の不安に対し、信託契約において信頼のおける人物をあらかじめ指定しておけばご本人と一緒に経営面にも参画させることが可能となります。
⑥ 障害児の親亡き後問題
障害をお持ちのお子様が遺産を相続した場合、財産管理ができない可能性があります。このような場合の対策として、ご夫婦が委託者、親戚を受託者、自分たちが亡くなった後に障がいを持ったお子様が受益者となる信託契約をしておきます。
さらに弁護士などの専門家を信託監督人にすれば、受託者を監督することが可能となり、受託者が勝手に財産を使い込み、お子様に不利にならないようにすることが可能となります。また、お子様が亡くなった後の残った財産の帰属先を指定することも可能です。
家族信託(民事信託)の無料相談の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-79-3704
営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応