相続税の申告漏れについて

国税庁の調査では、相続税の申告漏れは非常に多いと報告されています。

相続税における申告漏れとは、”申告せずにいたため期限が過ぎた”場合のみ当てはまると思われがちですが、”申告したが、申告すべき財産が漏れていた”という場合も申告漏れと判断されますので十分に注意しましょう。

申告漏れの財産として、現金や預貯金があげられます。被相続人名義の預貯金だけでなく、被相続人が亡くなる3年以内に、相続人へ現金の贈与があった場合はその贈与分も含めて計算する必要があり、この生前贈与分についての申告漏れが多く報告されています。

申告漏れに気づいた場合は、相続税の申告期限内に税務署へ修正申告をすれば問題ありません。もしも、申告期限を過ぎてしまった場合には様々なペナルティが課せられますので注意しましょう。相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内と定められています。それまでに相続財産に漏れのないよう申告しましょう。

相続税の申告漏れがあった場合

相続税の申告期限を過ぎた後に、申告が必要な相続財産に漏れがあることが判明した場合は、ペナルティとして延滞税と過少申告加算税が課されます。

延滞税とは

相続税の申告期限の翌日から発生し、納付するまでの日数に応じて課せられます。よって、申告をすぐに行えば税額は少なくて済みますが、申告期限から日数が経ち、税務署からの申告漏れの指摘を受けてから納付となると、延滞税もその期間に応じて高額になってしまいます。

過少申告加算税とは

税務署から申告税額の更正をうけた時等に、追加で課される加算税を過少申告加算税といいます。追加で納付することになる税額に5%~15%の割合で課されます。

上記のような申告漏れによるペナルティはぜひとも避けたいものです。そのためには、相続税申告のための事前準備や対策を早い段階よりしておくことが大事です。

相続税の申告を期限内に無事済ませていたとしても、その申告に漏れがあった場合には上記のようなペナルティが課せられてしまいますので、相続税申告は正確に行う必要があります。正確に相続税申告を行う為には、相続税申告を専門とする税理士に相談をすることをおすすめいたします。

専門家に依頼するためには多少の費用が発生しますが、ペナルティを課せられることを考えれば、早い段階から相続税のプロに依頼する事でスムーズに正確に相続税申告を完了することができ、無駄に税金を納めることなく相続税申告が完了することになります。

相続税申告のペナルティの関連項目

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